大町市開発指導要綱について

2026.6.17

大町市では、市民の皆さんと開発事業者の理解と協力のもと、秩序あるまちづくりと快適な住環境の保全を図るため、大町市開発指導要綱を平成27年4月1日に制定しました。
 当該要項に基づき、市内で行われる一定規模以上の「宅地造成」「建築物の建築」などの開発については、市との協議が必要となります。

対象となる主な開発事業は

■宅地造成など、都市計画法で定める開発行為で、面積が1,000㎡以上のもの
■資材置き場の建築など、現状の土地利用を著しく変更する行為で、面積が1,000㎡以上のもの
■建築物の新築や増築などで、建築面積が1,000㎡以上のもの、または高さが10m以上の中高層建築物

※ただし、個人の住宅用のために行うものは対象となりません。

手続の流れ

(1)事前相談
 開発計画の構想段階で「事前相談書」を提出してください。市との協議の要否などについて「回答書」を交付します。
(2)周辺住民の皆さんへの周知や説明会の開催
 地元の自治会と調整を図りながら、計画内容を周辺住民の皆さんに周知するとともに、必要に応じて説明会を行うなど、話し合いの場を設けてください。
(3)市との協議
 開発にかかわる造成計画や建築物の構造、雨水排水処理計画など必要な図書を作成し、(2)の周辺住民の皆さんとの協議を取りまとめた「経緯書」と併せ、「協議書」を提出してください。関係法令に基づく地域指定や各種規制などの情報提供のほか、意見を付して「協議済通知書」を交付します。
(4)着手届、完了届など
 開発事業の進捗に応じ、「着手届」や「計画変更協議書」「完了届」などを提出してください。

詳しくは、以下の条文等をご覧ください。
  大町市開発指導要綱
  手続フロー

手続き様式のダウンロードはこちら
  大町市開発指導要綱 手続き様式

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建設課計画係
電話番号 : 0261-22-0420(内線697)
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