令和8年4月18日に発生した長野県北部を震源とする地震により、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
居住している住宅に相当程度の被害を受けた市民を対象に災害見舞金を支給します。
下記の要件を満たすと思われる市民は、福祉課までご相談ください。
● 災害によって居住している住宅が相当程度の被害を受けた場合
○ 居住している住宅に付帯している倉庫、物置、車庫等は該当しません
○ 所有している車や動産は該当しません
※ 例外として、発災後に市でブルーシートを敷設する等応急対応を実施した住宅の所有者は相談の必要はありません。(市で既に確認しているため)
相談を受けて被害状況確認のために、市の職員が居住している住宅の敷地に立ち入る場合がありますので、ご承知おきください。(ネームプレートを着用しています)
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福祉課庶務係
電話番号 : 0261-22-0420(内線411)
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