罹災証明書・被災届出証明の申請について

2026.4.22

目次

    罹災証明書・被災届出証明の申請について

    市では、罹災証明書の申請を受け付けています。証明書は後日、家屋の状況を確認後発行します。
    〇まず、被害写真の撮影をお願いします。「被害のあった箇所(被害箇所ごと)」を撮影してください。
    (例)瓦の一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損など
    ※写真を撮らないと、支援制度を利用できない場合があります。修繕前の状況を確認できるようお願いします。

    1 罹災証明書

    罹災証明書とは、地震や台風などの自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき、市の調査員が国の基準に従い住家の被害の程度『全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)』を判定し、証明するものです。
    罹災証明書は、保険の申請や公的な各種被災者支援制度の適用を受ける際の判断材料として活用されます。

    〇交付の対象となる方

    自然災害等により住家に被害を受けた方。
    建物の所有者に限りません。アパートや借家にお住いの方も交付対象となります。
    ※非住家(空き家、店舗、事務所、倉庫等)、カーポートや自家用車、家財等の被害については対象外です。これらの被害については裏面の「被災届出証明書」をご覧ください。

    〇交付の方法等について

    交付申請があった方について、順次現地調査および被害の程度の判定を行い、原則郵送により交付いたしますので、即時交付はできません。現地調査は敷地内に立ち入り調査を行いますので 、ご協力をお願いします。
    ・交付手数料は無料です。

    〇自己判定方式について(裏面に案内あり)

    自己判定方式とは、受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。
    撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を行わず、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。
    ※撮影いただいた写真から被害状況が確認出来ない場合には、現地調査を実施し判定となります。

    〇申請手続き

    窓口申請の場合
    「罹災証明書申請書」に必要事項をご記入のうえ、税務課資産税窓口にて申請してください。
    【申請書類】
    ・本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、保険証等) ※被災により持参が困難な場合はご相談ください。
    ・被害状況が確認できる写真 ※自己判定方式を希望する場合は必ず添付する
    ①家屋全体の写真 … 周囲4面から撮影したもの(可能な限り)
    ②被害箇所全て … 被害の大きさが分かるように遠近から撮影したもの
    ・委任状 ※本人若しくは同一世帯員以外のかたが申請される場合のみ

    ■電子申請の場合
    下記二次元コードから申請
    申請はこちら

    被災届出証明書

    住家以外の家屋(空き家、店舗、事務所、倉庫等)、カーポートや自家用車、家財等に自然災害等の被害があったことを届出したことを市が証明するものです。

    ■申請方法
    「被災届出証明書申請書」に必要事項をご記入のうえ、危機管理課窓口にて申請してください。
    【申請書類】
    ・被災届出証明書申請書
    ・本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、保険証等) ※被災により持参が困難な場合はご相談ください。
    ・被害状況が確認できる写真等

    【問合せ先】
    〇被災届出証明に関すること・・・・危機管理課(庁舎2階)
    〇罹災証明に関すること・・・・税務課資産税係 (庁舎1階)

    この記事へのお問い合わせ

    税務課資産税係
    電話番号 : 0261-22-0420(内線447)
    お問合せはこちら

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