過疎対策重点地域定住促進奨励金
過疎対策重点地域定住促進奨励金
過疎対策重点地域内の空き家を賃借し、または購入した方で永住の意思が認められるなど条件を満たす場合に奨励金を交付します。
過疎対策重点地域内の空き家を賃借し、または購入した方で永住の意思が認められるなど条件を満たす場合に奨励金を交付します。
過疎対策重点地域定住促進奨励金
対象者(つぎのいずれにも該当するもの)
1)過疎対策重点地域内の空き家を賃借し、または購入して、その空き家に住民登録をした者で世帯の生計を担う満55歳未満のもの
2)永住する意思が認められること
3)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること
奨励金の額等
1世帯20万円 1回限り
交付の申請、返還
住民登録を行った日から6月以内に申請いただき、交付の可否を決定して通知します。
奨励金の交付を受けた月から5年未満に過疎対策重点地域内から住所を異動したときは返還いただく場合があります。
過疎対策重点地域定住促進奨励金の問い合わせ先
八坂支所総務係 0261-26-2001
美麻支所総務係 0261-29-2311
1)過疎対策重点地域内の空き家を賃借し、または購入して、その空き家に住民登録をした者で世帯の生計を担う満55歳未満のもの
2)永住する意思が認められること
3)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること
奨励金の額等
1世帯20万円 1回限り
交付の申請、返還
住民登録を行った日から6月以内に申請いただき、交付の可否を決定して通知します。
奨励金の交付を受けた月から5年未満に過疎対策重点地域内から住所を異動したときは返還いただく場合があります。
過疎対策重点地域定住促進奨励金の問い合わせ先
八坂支所総務係 0261-26-2001
美麻支所総務係 0261-29-2311