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【事業主の皆様へ】消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のためインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。
インボイス(適格請求書)とは
適格請求書とは、売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類やデータをいいます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
インボイス制度では、買い手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売り手から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。
売り手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税業者として消費税の申告が必要となります。
インボイス発行事業者の登録
インボイス発行事業者になる(登録を受ける)には、税務署へのインボイス発行事業者の登録申請手続きが必要です。
令和3年10月1日からインボイス発行事業者の登録受付が開始されています。
なお、令和5年10月1日の運用開始に登録済みとなるためには、令和5年3月31日までの申請が必要です。
インボイス対応のための支援
【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
免税事業者のインボイス発行事業者への転換に伴う事業環境の変化への対応を支援するため、令和3年9月30日から令和5年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、又は免税事業者であることが見込まれる小規模事業者等のうち、インボイス発行事業者に登録した事業者に対して、補助金上限額を100万円(通常50万円)へ引き上げて支援します。
※ 詳しくは事務局ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
【中小企業庁】IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)
中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進します。
※ 詳しくは事務局ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
☆インボイス制度、支援措置があるって本当!? 【財務省リーフレット】
※詳しくは、国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。
インボイス制度の概要(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
インボイス制度特設サイト<外部リンク>
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