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新型コロナウイルス感染症「第6波対応事業者支援金」を支給します
新型コロナウイルス感染症第6波の到来による感染拡大の影響を受けている飲食業や宿泊業等のうち、県の時間短縮等の要請(期間:令和4年1月27日から)に係る「新型コロナウイルス拡大防止協力金(以下「県協力金」という。)」を受給していない市内事業者の皆様をはじめ、これらの業種に関連する市内事業者を対象として、「大町市新型コロナウイルス感染症第6波対応事業者支援金(以下「市支援金」という。)」を支給します。
制度の詳細は申請要領にてご確認いただけます。概要はチラシをご覧ください。
申請受付期間
令和4年3月7日(月)〜令和4年7月29日(金)(※7月29日消印有効)
対象となる事業者
主な要件
以下の要件を全て満たす事業者とします。- 県協力金を申請していないこと、また、今後も申請しないこと。
なお、審査の途中又は審査後に、県協力金の受給者リストと照合を行う予定です。 - 法人等は、本店又は主たる事業所を市内に有し、かつ法人税市民税を大町市に納税していること。個人事業者は、現住所又は市内において事業所を有し、事業を営んでおり、事業収入等※の確定申告又は住民税申告を行っていること。
※法人は主たる事業が対象業種であること。個人事業主については主たる収入が事業収入(全収入の50%以上)であること。また主たる事業収入を「雑所得」又は「給与所得」として申告している場合は、業務委託傾契約書の写し等の提出が必要になります。 - 令和4年1月26日以前にⅣ支給申請書兼誓約・同意書兼口座振込依頼書(様式1)の選択項目にある対象業種を運営し、業務に必要な許認可等を取得していること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者であること。(ただし農林漁業を除く)
- 市税に滞納がないこと。
- 申請事業者の代表者、役員、又はその他の従業員若しくは構成員等は、大町市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、かつ暴力団又は暴力団員の利用、暴力団員に対する資金供給や便宜の供与を行っていないこと。また、暴力団、暴力団員等が事業者の経営に参画していないこと。
- 政治団体(政治資金規正法第3条に規定する団体)に該当しないこと。
- 公共法人(法人税法第4条第2項に規定する法人)に該当しないこと。
- 地方公共団体が50%以上を出資する団体に該当しないこと。
- 市支援金の受給後も事業を継続する意思があること。
支給金額
市支援金の支給額は以下のとおりとなります。
・申請は1事業所につき1回限りです。
・申請は1事業所につき1回限りです。
平成31年1月以降決算を迎えたいずれかの年の年間売上額 |
支援金の額
(1事業所あたり) |
500万円未満 | 100,000円 |
500万円以上2,000万円未満 | 150,000円 |
2,000万円以上 | 200,000円 |
※開業して間もない場合は、開業後の売上額の月平均額を12乗した金額を年間売上額とみなす。また、開業からの期間が61日未満の場合は、支給額は下限額(100,000円)とする。
申請書類等
申請書類等ダウンロード
- 申請要領[PDFファイル]
- 申請書 兼誓約・同意書 兼口座振込依頼書[Excelファイル] [PDFファイル]
- 貼付台紙(A4でない資料を貼付してください。)[PDFファイル]
- 提出書類確認票(別表1)[PDFファイル]
- 提出書類確認表(法人用 )提出用 [Wordファイル]
※よくある質問もご覧ください。
記入見本
- 【記入見本】申請書 兼誓約・同意書 兼口座振込依頼書[PDFファイル]
提出方法
支援金担当(下記)へ、必ず郵送にて提出してください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び受付窓口の混雑回避のため、直接のお持ち込みはできません。
※切手を貼付の上、裏面には差出人のご住所・お名前を必ず記載してください。〒398-8601
大町市役所 産業観光部 商工労政課商業労政係
大町市新型コロナウイルス感染症
第6波対応事業者支援金担当
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
お問合せ先
〒398-8601
大町市役所 産業観光部 商工労政課商業労政係
大町市新型コロナウイルス感染症
第6波対応事業者支援金担当
- 電話:0261-22-0420(内線542)
- 受付時間:9:00~17:00(土日・祝日を除く)
この記事へのお問い合わせ
商工労政課商業労政係
内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
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