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新型コロナウイルスウイルス感染症で影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に対する主な緊急対応策等は以下のとおりです。
以下の内容は、上記PDFと同じ内容となります。
相談窓口
相談窓口の開設
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、経営相談に対応。資金繰り
セーフティネット保証4号
一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
危機関連保証
一般保証枠・セーフティネット保証枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲15%以上減少等の場合
大町商工会議所 経営支援課 | TEL 0261-22-1890 ※平日8時30分~17時15分 |
美麻商工会 | TEL 0261-29-2813 ※平日8時~17時 |
日本政策金融公庫 松本支店 | TEL 0263-33-7070(国民生活事業) TEL 0263-33-0300(中小企業事業) ※平日9時~18時 土日相談窓口 TEL 0120-112476(国民生活事業) TEL 0120-327790(中小企業事業) |
長野県信用保証協会 松本営業部 | TEL 0263-47-1533 ※平日8時45分~17時15分 土日相談窓口 TEL 0120-34-7680 ※受付時間 9時~17時 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。【融資対象】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方
② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※ 個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
資金の使いみち | 運転資金、設備資金 |
担保 | 無担保 |
貸付期間 | 設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内) |
融資限度額(別枠) | 中小事業3億円、国民事業6,000万円 |
金利 | 当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 (利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3,000万円 |
大町商工会議所 経営支援課 | TEL 0261-22-1890 ※平日8時30分~17時15分 |
美麻商工会 | TEL 0261-29-2813 ※平日8時~17時 |
日本政策金融公庫 松本支店 | TEL 0263-33-7070(国民生活事業) TEL 0263-33-0300(中小企業事業) ※平日9時~18時 土日相談窓口 TEL 0120-112476(国民生活事業) TEL 0120-327790(中小企業事業) |
特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁ホームページ等で公表予定です。
適用対象
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方② 小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③ 中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
利子補給
・期間:借入後当初3年間・補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3,000万円
※ 令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現
大町商工会議所 経営支援課 | TEL 0261-22-1890 ※平日8時30分~17時15分 |
美麻商工会 | TEL 0261-29-2813 ※平日8時~17時 |
中小企業金融相談窓口 | TEL 03ー3501ー1544 ※平日・休日9時~17時 |
マル経融資の金利引き下げ
商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた、売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援する。
【ご利用いただける方】最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
資金の使いみち | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 別枠1,000万円 |
金利 | 経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より 当初3年間、▲0.9%引下げ |
据置期間 | 運転資金 3年、設備資金 4年 |
大町商工会議所 経営支援課 | TEL 0261-22-1890 ※平日8時30分~17時15分 |
美麻商工会 | TEL 0261-29-2813 ※平日8時~17時 |
日本政策金融公庫 松本支店 | TEL 0263-33-7070(国民生活事業) TEL 0263-33-0300(中小企業事業) ※平日9時~18時 土日相談窓口 TEL 0120-112476(国民生活事業) TEL 0120-327790(中小企業事業) |
衛生環境激変対策特別貸付
ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方- 最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
- 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
資金の使いみち | 運転資金 |
融資限度額 | 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円) |
金利 | 基準金利:1.91% ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9% ※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動 |
貸付期間 | 運転資金7年以内(うち据置期間2年以内) |
大町商工会議所 経営支援課 | TEL 0261-22-1890 ※平日8時30分~17時15分 |
美麻商工会 | TEL 0261-29-2813 ※平日8時~17時 |
日本政策金融公庫 松本支店 | TEL 0263-33-7070(国民生活事業) TEL 0263-33-0300(中小企業事業) ※平日9時~18時 土日相談窓口 TEL 0120-112476(国民生活事業) TEL 0120-327790(中小企業事業) |
経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策)
貸付限度額 | 設備資金:6,000万円、運転資金:8,000万円 (経営安定対策、特別経営安定対策)とは別枠 |
貸付利率 | 年0.8% |
貸付期間 | 設備資金:10年以内 運転資金:7年以内(借換不可) (据置期間は設備資金、運転資金ともに2年) |
貸付対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が前年同月比15%以上減少した方 |
信用保証料 | 危機関連保証、セーフティネット保証等利用の場合は県・市町村補助により全額補助 他の保証制度にあっては、県・市町村補助により保証料の5分の4を補助 (保証料自己負担0.44%以内) |
大町商工会議所 経営支援課 | TEL 0261-22-1890 ※平日8時30分~17時15分 |
美麻商工会 | TEL 0261-29-2813 ※平日8時~17時 |
北アルプス地域振興局 商工観光課 |
TEL 0261-23-6523 ※8時30分~17時15分 |
新型コロナウイルス感染症対策特別資金
資金名 | 新型コロナウイルス感染症対策特別資金 |
限度額 | 運転資金 3,000万円 |
利率 | 年0.8% |
期間 | 120月以内(据置24月以内) |
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に著しい支障をきたしている中小企業者で、申請時の直近1カ月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少している。 |
利子補給 | 年0.8%(借入後3年間実質無利子) |
信用保証料 | セーフティネット保証利用者:市全額補助 上記以外の者:市4/5補助(自己負担1/5) |
大町市役所商工労政課 商業労政係 |
TEL 0261-22-0420(内542) 平日8時30分~17時15分 |
大町商工会議所 経営支援課 | TEL 0261-22-1890 ※平日8時30分~17時15分 |
美麻商工会 | TEL 0261-29-2813 ※平日8時~17時 |
設備投資・販路開拓支援
①ものづくり・商業・サービス補助(生産性革命推進事業)
対象 | 中小企業・小規模事業者等 |
補助上限 | 原則1,000万円 |
補助率 | 中小1/2 小規模2/3 |
想定される活用例 |
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公募開始 | 令和2年3月10日(火)17時から |
②小規模事業者持続化補助(生産性革命推進事業)
対象 | 小規模事業者等 |
補助額 | ~50万円 |
補助率 | 2/3 |
想定される活用例 |
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公募開始 | 令和2年3月10日(火)18時から |
電子申請 | 準備中 |
応募締切 | 令和2年3月31日(火)当日消印有効(1次締切) |
③IT導入補助(生産性革命推進事業)
対象 | 中小企業・小規模事業者等 |
補助額 | 30~450万円 |
補助率 | 1/2 |
想定される活用例 |
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公募開始 | 令和2年3月13日(金)15時から |
大町商工会議所 経営支援課 | TEL 0261-22-1890 ※平日8時30分~17時15分 |
美麻商工会 | TEL 0261-29-2813 ※平日8時~17時 |
下請取引
下請取引配慮要請
どんな配慮を要請しているの?
- 取引上のしわ寄せ防止(2月14日)
- 納期や支払い等への一層の配慮(3月10日)
親事業者から、不当な発注等を受けた場合は、どこに相談すればいいの?
個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、業界団体を通じて要請。親事業者から、不当な発注等を受けた場合は、どこに相談すればいいの?
下請かけこみ寺 | TEL 0120-418-618 |
下請Gメンによる実態把握
全国で120名の下請Gメンが中小企業を訪問し、取引上のお困りごとについてヒアリング。ヒアリングにご協力いただける場合は、下請Gメンヒアリング担当までご連絡ください。
下請Gメンヒアリング担当 中部 | TEL 052-589-0170 |
中小企業庁取引課 取引調査班 | TEL 03-3501-3649 |
雇用関連
厳しい経営環境の下での労務管理のポイントについて
厳しい経営環境の下で、経営状況が悪化する中でも守るべきルールがあります。詳細は、厚生労働省ホームページに掲載している「Q&A」、又は「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」を確認してください。
なお、特に問題となりやすいものは以下のとおりです。
賃金の支払いについて(労基法第24条)
経営が厳しい状況にあっても、賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければなりません。
労働条件の引き下げについて(労契法第3条、第8条、第9条)
使用者が一方的に「そもそもの勤務日数を減らす」「労働時間を短縮する」ことはできません。
労働者に休業を命じる場合(労基法第26条)
使用者の都合で、一時的に事業運営を停止し、その間、労働者に休業を命じる場合は、休業させた日について、少なくとも、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
年次有給休暇について(労基法第39条)
労働者から請求があれば取得させなければならず、原則として使用者が一方的に時季を指定することはできません。
解雇について(労基法第20条)
やむを得ず解雇を行う場合でも、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当を支払うことが必要です。
また、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして、無効となります。
大町労働基準監督署 | TEL 0261-22-2001 平日8時30分~17時15分 (土日・祝日を除く) |
雇用調整助成金の特例措置
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成。
対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 |
適用期間 | 休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。 |
助成率 | 大企業1/2、中小企業2/3 |
支給限度日数 | 1年間で100日(3年間で150日) |
内容 |
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ハローワーク大町 | TEL 0261-22-0340 平日8時30分~17時15分 (土日・祝日を除く) |
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。
労働者を雇用する事業主・委託を受けて個人で仕事をする方
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
【助成内容】 令和2年2月27日から3月31日において
- 労働者を雇用する事業主
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様) - 委託を受けて個人で仕事をする方
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター | TEL 0120-60-3999 9時~午後9時 (土日・祝日含む) |
テレワーク
テレワークに関する情報提供
感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。
テレワーク導入企業の事例や相談窓口をご紹介します。
- テレワーク情報サイト(総務省)
「テレワーク情報サイト」で検索 - テレワーク総合ポータルサイト(厚生労働省)
「テレワーク総合ポータルサイト」で検索
テレワークに関する様々な相談に無償で対応しています。
テレワーク相談センター (厚生労働省) |
TEL 0120-91-6479 平日9時~17時(土日祝日除く) メール:sodan@japan-telework.or.jp |
海外関連
現地進出企業・現地情報及びジェトロ相談窓口
ジェトロ(日本貿易振興機構)ホームページにて、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する様々な情報を紹介中。
詳細は「ジェトロ」で検索、
または https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/
- 操業再開に向けた中国の省市別支援策
- ビジネス短信の発信
- 新型コロナウイルス関連相談窓口
ジェトロでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた中小企業等に対する相談窓口を設置しています。
ジェトロ相談窓口 | TEL 03-3582-5651 平日9時~12時 / 13時~17時(土日祝日除く) |
輸入手続きの緩和等について
1.輸入関連
- 輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合→有効期間の延長を申請することが可能です。【外為法】
- 関税割当証明書の有効期間が過ぎるおそれのある場合 → 有効期間を期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長することの申請が可能です。【関税暫定措置法等】
2.輸出関連
- 輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合 →有効期間の延長を申請することが可能です。【外為法】
- 輸出許可証に付された条件の履行を期限までに行えない場合 →令和2年6月30日までに履行期限が到来するものについては、一律、令和2年6月30日まで履行期限を延長します。【外為法】
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課 |
TEL 03-3501-0538 |
緊急対応策の詳細と最新情報
緊急対応策の詳細と最新情報については、各ホームページでご確認ください。
- 大町市 新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.city.omachi.nagano.jp/indexpage/index_x/index00001.html - 新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html - 雇用調整助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(厚生労働省)
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商工労政課商業労政係
内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp
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