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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯及び家計急変世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
対象となる世帯には7月1日付でご案内を送付しています。また、修正申告により非課税世帯となった場合は申請が必要ですので、下記担当までご連絡ください。申請書をお送りします。
なお、これまでに本給付金を受給された世帯に、再度給付金が支給されるものではありません。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
↓
大町市から確認書が届きます(要返送)
※世帯の中に未申告者等がいる場合、申請が必要になる場合があります。
基準日(6月1日)時点で住民登録のある市町村から確認書が送付されます。
↓
申請が必要です
申請期間:令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
申請時点で住民登録のある市町村に申請が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)
・世帯主以外の口座には振り込みができません。
・住民税非課税世帯で、通知が届かない方はご連絡ください。
・ご不明な点は担当までお問い合わせください。
対象となる世帯には7月1日付でご案内を送付しています。また、修正申告により非課税世帯となった場合は申請が必要ですので、下記担当までご連絡ください。申請書をお送りします。
なお、これまでに本給付金を受給された世帯に、再度給付金が支給されるものではありません。
給付対象者及び申請方法
支給対象となる世帯(いずれかにあてはまる世帯)世帯全員の「住民税均等割が非課税」の世帯
令和3年12月10日時点において、国内いずれかの市町村に住民登録され、かつ令和4年6月1日時点において大町市に住民登録されており、世帯全員の住民税均等割が令和4年度から新たに非課税となった世帯。※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
↓
大町市から確認書が届きます(要返送)
※世帯の中に未申告者等がいる場合、申請が必要になる場合があります。
基準日(6月1日)時点で住民登録のある市町村から確認書が送付されます。
令和4年1月以降の収入が減少し「家計が急変した世帯」(住民税非課税相当)
申請時点において大町市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。↓
申請が必要です
申請期間:令和4年7月1日(金)~令和4年9月30日(金)
申請時点で住民登録のある市町村に申請が必要です。
家計急変世帯
令和4年1月以降令和4年9月までの一番収入の低い月を12倍し、合計額が非課税相当(別表1参照)になる方が対象です。該当する月の給与明細等をご用意ください。※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)
家族構成 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.3万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.9万円 | 138.8万円 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.万円 |
給付額
1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)給付時期
8月5日より順次給付を開始する予定です。DV等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身で受給できる場合があります
DV等の理由で避難している方で、現在の居住地に住民票を移していない場合は、住民票を移しているものとみなして、一定の要件(避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。その他
・申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。・世帯主以外の口座には振り込みができません。
・住民税非課税世帯で、通知が届かない方はご連絡ください。
・ご不明な点は担当までお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
福祉課 高齢者・介護保険係
内線 416
E-mail: hukushi@city.omachi.nagano.jp
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