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恩給相談
軍人恩給・旧軍人関係の特別給付金、特別弔慰金に係る受給相談、申請をお受けしています。
○戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求受付は、令和5年3月31日までです。
恩給について
【以下の場合は、総務省人事・恩給局 恩給相談室にご相談ください。 電話03−5273−1400)】
受給者が死亡した場合
受給者が亡くなられた場合は、その時期により、恩給の未払い又は過払いが生じることがあります。受給者の所在不明の場合
受取金融機関を変更される場合
「振込口座変更届」が必要になります。恩給相談室にご相談ください。
住所を変更する場合
平成22年度から、住民基本台帳ネットワークシステムで確認し、支払通知書等お送りしています。このため原則として、住所の移転に伴い住民登録された方は、人事・恩給局に改めて「住民変更届」を行う必要はありません。
ただし、次の場合は「住所変更届」が必要になります。恩給相談室にご相談ください。
住基ネット不参加団体に係る転出、転入又は転居の場合
- 国外に係る転出、転入又は転居の場合
- 人事・恩給局からの書類送付先を住民登録と異なる住所とすることを希望される場合、又はされている方が転居される場合
- 受給者の成年後見人、保佐人又は補助人の方が転居される場合
※住民登録又は人事・恩給局への住所変更届がなされなかったため、「年金恩給等支払通知書」があて先不明で届かなかった場合は、恩給の支給が一時止まることがあります。ご注意ください。
恩給についてのご相談、お問い合わせは、恩給相談室へ
電話 03−5273−1400 総務省人事・恩給局 〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1
お問合せにあたって
恩給証書の記号番号が必要です。
電話の受付は、月曜日から金曜日(休日を除く。)の午前9時から午後5時45分まで
■相談メールアドレス onkyusoudan@soumu.go.jp
この記事へのお問い合わせ
福祉課庶務係
内線 411
E-mail: hukushi@city.omachi.nagano.jp
アンケート
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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。