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新型コロナウイルス感染症について
人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群ウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群ウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。
・新型コロナウイルスに関するQ&A(8月3日時点、厚生労働省)
・新型コロナウイルスに関する企業の方向けQ&A(7月28日時点、厚生労働省)
・新型コロナウイルスに関する労働者の方向けQ&A(7月28日時点、厚生労働省)
参考資料
●(2020年10月時点)新型コロナウイルス感染症"いま"についての10の知識(長野県)
10月29日、新型コロナウイルス感染症に関する現在の状況とこれまでに得られた科学的知見について、新たに10の知識としてとりまとめられました。新型コロナウイルス感染症の発生をさらに抑えるためには、1人ひとりが最新の知識を身につけて正しく対策を行っていただくことが何よりも重要です。(厚生労働省作成資料)
●感染リスクが高まる「5つの場面」(分科会)
10月23日、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。
この5つの感染リスクが高まる場面が、みなさまの生活の中に潜んでいないか、ぜひご覧になってください。
「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」について
7月9日に「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」が公布、施行されました。条例の概要
新型コロナウイルス感染症等(以下「感染症等」という。)の発生の予防及びまん延の防止を図り、もって県民の生命及び健康を保護し、並びに県、県民、事業者等が協力して安全で安心な県民生活を維持するため、感染症等の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の基本となる事項等について、次のとおり定めます。・「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」の全文
・長野県報
・「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」の運用ガイドライン
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けるすべての方々が安心しては働くことが出来るように、厚生労働省から幅広い支援が行われています。
詳しくは下記をご覧ください。
・厚生労働省ホームページ
・生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省)
大町市の主な助成金・給付金についてはこちらをご覧ください。
妊婦の方々へ
一般的に、妊婦の方が肺炎にかかった場合には、重症化する可能性があります。現時点での感染が妊娠に与える影響や日頃の感染予防など、詳しくは下記をご覧ください。【参考:厚生労働省】
・新型コロナウイルス感染症対策
・妊娠中の皆様へ
・妊婦の方々向けのQ&Aについて
【大町市ホームページ】
・働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
マスクの適正使用についてのお願い
感染を予防するためには、石鹸による十分な手洗いを行っていただくことが大切です。
〇発熱等の風邪症状がある方は外出を控えてください。やむを得ず外出する必要がある場合は、他の人にうつさないように必ずマスクを着用してください。
〇マスクが不足している現状では、健康な方は混み合っている場所や換気の悪い密閉空間など以外ではマスクの使用をできるだけ控えていただくようお願いします。(屋外では、他の人からの感染を予防する効果は認められていません。)
〇市民の皆様におかれましては、風邪症状のある方や医療関係者などマスクを必要とする方が確保できるよう、引き続き、必要最小限の購入に留めるなど冷静な対応をお願いします。
・マスクの適正使用についてのお願い(長野県消費生活情報)
・マスクについてのお願い(厚生労働省)
・令和2年度の熱中症予防行動について(大町HP)
事業者の皆様へ
・新型コロナウイルス感染症・感染防止対策の徹底のための留意点について○事業主の皆さんは、従業員の方に発熱等の風邪症状がある場合は、休暇を取得させる等の配慮をお願いします。
○テレビ会議・Web会議等により、集団で集まらない形態での開催をお願いします。参集して会議を開催する場合は、参集者の厳選、会議時間の短縮、参加者同士の間隔を十分にとる、定期的な換気を行うなど、感染防止策の徹底をお願いします。
○今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者の皆様において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になります。
○社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、現場において、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く要請します。
○また、新型コロナウイルス感染症から回復した者が差別されるなどの人権侵害を受けることのないよう、円滑な社会復帰のための十分な配慮が必要です。
医療機関の皆様へ
武漢市に滞在歴がある原因不明の肺炎患者を診察された際には、院内での感染対策を徹底されるとともに、大町保健福祉事務所(0261-23-6560)までご連絡をお願いします。◆医療機関用ポスター及びチラシ
有症状の方を適切に保健所及び帰国者・接触者外来へつなぎ感染防止を図るため、啓発用ポスター(2種類)を作成いたしましたので、ご活用ください。(医療機関名、電話番号を空欄としてありますので、記入いただきお使いください。)
・来院された方(患者さん)へのお願い(A3ポスター①)
・来院された方(患者さん)へのお願い(A3ポスター②)
また、医療機関を受診されたみなさまにむけて、健康確認を推奨するちらしもご活用ください。
・新型コロナウイルス感染症に関する健康確認について
【参考資料】
・外国籍県民医療のための問診票(長野県)
・医療関係者様用サポートページ(JNTO日本政府観光局)
- 概要リンク
・海外感染症発生情報(厚生労働省検疫所HP FORTH)
・新型コロナウイルス感染症対策について/長野県 - 長野県庁
・新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
この記事へのお問い合わせ
危機管理課危機管理係
内線 515
E-mail: bousai@city.omachi.nagano.jp
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