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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う国民健康保険税の減免について
現在の減免申請受付は、令和4年度分となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など以下の基準を満たした場合に、申請により国民健康保険税の減免する制度があります。
○ 対象となる世帯について
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯(重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症にり患し、1か月以上の治療が必要など病状が著しく重い状態)2.新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
(1)本年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)の見込みが前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3)減少額が見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること。
※非自発的失業者の減額制度の適用となる方は、そちらの制度で減額をしますので、今回の減免の対象にはなりません。
○ 減免の割合と計算方法
1の場合 全額2の場合 対象保険税額(A×B÷C) × 減免または免除の割合 = 減免額
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
(複数ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
○ 減免の対象となる期間
令和4年4月納期~令和5年3月納期まで※遡って加入した場合などで、令和4年4月以前の国保税が令和4年4月以降の納期になっているものは該当になりません。
○ 提出書類等
① 申請書
※申請書・同意書ダウンロード(pdf形式)
※申請書・同意書ダウンロード(word形式)
② 同意書(所得等の調査)
③ 減免の対象となる事実を証明できる書類
ア 主たる生計維持者の死亡又は重篤な傷病を負った場合
・死亡診断書の写し(死亡の場合)
・医師の診断書の写し(重篤な傷病を負った場合)
イ 事業収入、不動産収入、山林収入の減少の場合
・令和3年分の所得を証明できる書類(所得税確定申告書の写し、住民税申告書の写し、青色申告決算書の写しなど)
・令和4年1月1日から申請日前月末までの事業収入、不動産収入、山林収入がわかるもの(帳簿や通帳等)
ウ 給与収入の減少の場合
・令和3年分の源泉徴収票の写し又は所得証明書
・令和4年1月1日から申請日前月までの給与明細
・失業の場合は、離職票又は退職証明書等
エ 事業の廃止・失業等の場合
・令和3年分の所得を証明できる書類(上記イ又はウを参考)
・事業を廃止又は失業したことを証明するもの(廃業届、離職票、退職証明書等)
※令和4年1月1日現在に大町市に住民登録がある方で、確定申告等が済んでいる方については、市で確認を行いますので、令和3年分の所得を証明する書類の提出を省略できます。
○ 送付先
郵送による手続きが可能です。上記より申請書を印刷し必要事項を記載の上、減免の対象となる事実を証明できる書類を同封し大町市役所 市民課 国保・年金係までお送りください。
〒398-8601
長野県大町市大町3887番地
大町市役所 市民課 国保・年金係
○ 減免の決定について
減免については、審査の上、決定を行いますので、後日、郵送にて承認(又は不承認)を通知します。お問い合わせ
市民課 国保・年金係 内線 422E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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