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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、一定の要件を満たしている方は、保険料が減免されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、令和元年度、令和2年度、令和3年度の保険料の減免を受けることができます。
1.令和元年度分及び令和2年度分の保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
2.令和2年度分の保険料で、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
3.令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの。
普通徴収 … 令和2年2月~令和4年3月納期分
特別徴収 … 令和元年度6期(2月天引き)~令和3年度6期(2月天引き)まで
※減免対象の期割が納付済の場合は、還付の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、次の1または2のいずれかに該当する方
※複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用します。
1. 新型コロナウイルス感染症によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者とは、その者の属する世帯の世帯主をいいます)
⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。
※国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含まれません。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。
⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除
事業収入等の減少による保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、【表1】の前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額となります。
減免対象の保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額
対象保険料額 = A × B / C
A:75歳以上の方の対象期間の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額
C:世帯の令和元年の所得の合計額 (※1)
(※1)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の合計額
主たる生計維持者の前年における所得の合計額について、
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。
【令和元年の所得】
夫 給与所得 102万円(給与収入170万円に相当)
年金所得 70万円(年金収入190万円に相当)
→ 令和2年度保険料額 158,000円
妻 給与所得 なし
年金所得 10万円(年金収入130万円に相当)
→ 令和2年度保険料額 40,900円
所得の合計額(C) = 182万円
【保険料の減免額】
(A)(B)(C)(D) 保険料の減免額
夫の保険料について、
158,000円 × (102万円/182万円) × 10分の10 = 88,549円
妻の保険料について
40,900円 × (102万円/182万円) × 10分の10 = 22,921円
減免額合計 111,470円
※主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額は172万円であり、300万円以下に該当するため、全部(10分の10)が免除
令和元年度及び令和2年度分の保険料 … 令和3年3月31日まで
(令和2年度分の険料であって、令和3年3月末までに資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものはその納期限まで。)
令和3年度分の保険料 … 令和4年3月31日まで
※上記の減免申請期限までに保険料減免申請書を提出することができなかったことについて、広域連合長がやむを得ない事情があると認める場合は、上記の期日経過後も減免申請書の提出を行うことができます。(このような事案がありましたら、事前にご相談ください。)
所得状況等に係る申出書
保険料減免申請書及び所得状況等に係る申出書に、必要な書類を添付して市民課 国保・年金係に申請してください。なお、添付すべき書類は申請理由により異なります。(所得状況等に係る申出書に記載しています。)
・所得状況等に係る申出書(別紙様式1)
・死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書等の写し
(※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるものをいいます。)
・意見書
ア 共通
・所得状況等に係る申出書(別紙様式1)
・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を証明するもの
(国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含めない)
・意見書
イ 事業収入の減少の場合
【令和元年度及び2年度分の保険料減免を申請する場合】
・令和元年分の所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し
・令和2年分の所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し
【令和3年度分の保険料減免を申請する場合】
・令和2年分の所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し
・令和3年1月1日から申請日前月末までの事業収入がわかるもの(帳簿や通帳等)
ウ 給与収入の減少の場合
【令和元年度及び2年度分の保険料減免を申請する場合】
・令和元年分の源泉徴収票の写し等
・令和2年分の源泉徴収票の写し等
【令和3年度分の保険料減免を申請する場合】
・令和2年分の源泉徴収票の写し等
・令和3年1月1日から申請日前月までの給与明細
(※以後の収入が休職等により見込まれない場合は申出書の申請事由欄にその旨を記載のこと)
エ 事業の廃止・失業の場合
・事業を廃止、または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)
・今回の減免の対象となる収入減少とは、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した場合に限られますので、収入減少に係る新型コロナウィルス感染症の影響を具体的に摘要欄又は申請書の申請理由に記入してください。
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、令和元年度、令和2年度、令和3年度の保険料の減免を受けることができます。
対象となる保険料
1.令和元年度分及び令和2年度分の保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
2.令和2年度分の保険料で、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
3.令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの。
普通徴収 … 令和2年2月~令和4年3月納期分
特別徴収 … 令和元年度6期(2月天引き)~令和3年度6期(2月天引き)まで
※減免対象の期割が納付済の場合は、還付の対象となります。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等で、次の1または2のいずれかに該当する方
※複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用します。
1. 新型コロナウイルス感染症によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者とは、その者の属する世帯の世帯主をいいます)
⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除
2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。
※国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含まれません。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。
⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除
減免される保険料額
事業収入等の減少による保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、【表1】の前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額となります。
減免対象の保険料額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険料減免額
減免対象の保険料額(A×B/C)
対象保険料額 = A × B / C
A:75歳以上の方の対象期間の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額
C:世帯の令和元年の所得の合計額 (※1)
(※1)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の合計額
【表1】所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の前年における所得の合計額について、
前年の合計所得 | 減免割合(D) |
300万円以下の場合: | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合: | 10分の8 |
550万円以下の場合: | 10分の6 |
750万円以下の場合: | 10分の4 |
1,000万円以下の場合: | 10分の2 |
減免額の計算例(75歳以上の夫婦世帯が令和2年度分保険料の減免を受ける場合)
※夫の給与収入が10分の3以上減少すると見込まれる場合【令和元年の所得】
夫 給与所得 102万円(給与収入170万円に相当)
年金所得 70万円(年金収入190万円に相当)
→ 令和2年度保険料額 158,000円
妻 給与所得 なし
年金所得 10万円(年金収入130万円に相当)
→ 令和2年度保険料額 40,900円
所得の合計額(C) = 182万円
【保険料の減免額】
(A)(B)(C)(D) 保険料の減免額
夫の保険料について、
158,000円 × (102万円/182万円) × 10分の10 = 88,549円
妻の保険料について
40,900円 × (102万円/182万円) × 10分の10 = 22,921円
減免額合計 111,470円
※主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額は172万円であり、300万円以下に該当するため、全部(10分の10)が免除
申請期限
令和元年度及び令和2年度分の保険料 … 令和3年3月31日まで
(令和2年度分の険料であって、令和3年3月末までに資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものはその納期限まで。)
令和3年度分の保険料 … 令和4年3月31日まで
※上記の減免申請期限までに保険料減免申請書を提出することができなかったことについて、広域連合長がやむを得ない事情があると認める場合は、上記の期日経過後も減免申請書の提出を行うことができます。(このような事案がありましたら、事前にご相談ください。)
申請書のダウンロードと申請方法
保険料減免申請書所得状況等に係る申出書
保険料減免申請書及び所得状況等に係る申出書に、必要な書類を添付して市民課 国保・年金係に申請してください。なお、添付すべき書類は申請理由により異なります。(所得状況等に係る申出書に記載しています。)
主たる生計維持者の死亡等の場合の添付書類
新型コロナウィルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(※)を負ったことにより減免申請を行う場合は、減免申請書に次の書類を添付してください。・所得状況等に係る申出書(別紙様式1)
・死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書等の写し
(※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるものをいいます。)
・意見書
事業収入等の減少の場合の添付書類
新型コロナウィルス感染症の影響により、事業収入等が減少したことにより減免申請を行う場合は、減免申請書に次の書類を添付してください。ア 共通
・所得状況等に係る申出書(別紙様式1)
・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を証明するもの
(国や都道府県から支給される各種給付金は補填金額に含めない)
・意見書
イ 事業収入の減少の場合
【令和元年度及び2年度分の保険料減免を申請する場合】
・令和元年分の所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し
・令和2年分の所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し
【令和3年度分の保険料減免を申請する場合】
・令和2年分の所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し
・令和3年1月1日から申請日前月末までの事業収入がわかるもの(帳簿や通帳等)
ウ 給与収入の減少の場合
【令和元年度及び2年度分の保険料減免を申請する場合】
・令和元年分の源泉徴収票の写し等
・令和2年分の源泉徴収票の写し等
【令和3年度分の保険料減免を申請する場合】
・令和2年分の源泉徴収票の写し等
・令和3年1月1日から申請日前月までの給与明細
(※以後の収入が休職等により見込まれない場合は申出書の申請事由欄にその旨を記載のこと)
エ 事業の廃止・失業の場合
・事業を廃止、または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)
所得状況等に係る申出書の記入について
・事業収入等の減少の場合において、収入金額集計表の欄に、1月からの収入実績を記入するとともに、12月までの収入見込み額についても記入してください。また、事業等継続状況欄と収入見込み額の算出方法についてもご記入ください。・今回の減免の対象となる収入減少とは、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した場合に限られますので、収入減少に係る新型コロナウィルス感染症の影響を具体的に摘要欄又は申請書の申請理由に記入してください。
お問い合わせ
市民課 国保・年金係 内線 423E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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