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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 税金・市の債権 納税 新型コロナウイルスの影響により納付が困難な方に対する市税の猶予制度について(再掲載)

新型コロナウイルスの影響により納付が困難な方に対する市税の猶予制度について(再掲載)

新型コロナウイルスの影響による市税の猶予制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限までに納付することができない場合、申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、猶予制度が認められることがあります。
 また、既に猶予が認められている市税について、猶予期間が終了してもなお納付が困難な場合は、猶予の延長などの申請ができます。
 猶予の申請をする場合は、申請書や添付書類の提出が必要ですが、ご自身での記入などが難しい場合は、担当職員が説明・対応いたします。
 新型コロナウイルス感染拡大抑止のため、まずはお電話、電子メールなどでご相談ください。

徴収の猶予
 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予(の延長)制度があります。
 (徴収の猶予:地方税法第15条) 

【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合
 
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
【ケース2】ご本人又はご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
【ケース3】事業を廃止し、又は休止した場合
 
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合
 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 徴収猶予申請書(PDF)
 徴収猶予申請書(Word)
 添付書類(Exel)  ※添付書類については、任意の様式でも結構です。
 

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を納期限までに納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
 

徴収の猶予の特例制度について

 徴収の猶予の特例については、令和3年2月2日以降に納期限が到来する市税については原則対象となりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申請できなかったなどの場合は、期限後も特例の猶予が認められる場合があります。

 猶予制度申請書様式(PDF)
 猶予制度申請書様式(Excel)
 猶予制度申請書記入例
 
猶予制度チラシ 外部リンク
 
 市税における猶予制度チラシ
   徴収猶予の特例制度チラシ  
 国税庁ホームページ

この記事へのお問い合わせ

税務課管理収納係 内線 446
E-mail: nouzei@city.omachi.nagano.jp

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