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| 〔昭和二六年六月一五日法律第二三八号〕 |
| 施行 | 昭二六・六・一五 |
| 改正 | 昭二六・六・一五法二四〇、昭二七・五・二法一三三、昭二八・八・一法一三七、昭三七・四・二〇法八二、昭三八・七・九法一二六、昭四三・六・一法八五、昭四八・七・二法四二、昭四九・四・二法二三、昭五五・一一・一九法八五、昭五六・六・一法六〇、法六一、九法七五、昭五八・一二・二法七八、昭五九・八・一四法七五、昭六〇・一二・二四法一〇二、昭六三・五・三一法七五、法七七、六・一一法八一、平元・六・二八法四八、一二・二二法九一、平二・六・二九法六五、平四・六・二六法八七、平五・六・一四法六三、平八・六・二一法九四、法九五、平九・五・二三法五九、六・六法七二、一三法八三、二〇法一〇二、一二・一〇法一一七、一二法一二〇、平一〇・六・一五法一〇六、法一〇七、一〇・一六法一三一、平一一・五・二八法五六、六・二三法八〇、八・一三法一二五、一二・二二法一六〇、平一二・五・一九法七六、三一法九一、法九三、法九六、法九七、六・二法一〇八、平一三・六・二七法七五、二九法八〇、一一・九法一一七、二八法一二九、一二・一二法一五〇、平一四・五・二九法四五、法四七、六・一二法六五、一二・一三法一五五、平一五・五・三〇法五四、平一六・四・二一法三五、六・二法七六、九法九七、一八法一二四、一二・一法一四七、三法一五四、八法一五九 |
| 注 | 1 平成一四年六月一二日法律第六五号附則六五条の改正の一部は、平成一五年一月六日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行のため、現行の条文の次に改正後の条文を掲載いたしました。 |
| 注 | 2 平成一六年六月九日法律第八八号の改正は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行のため、附則の次に(参考)として改正文を掲載いたしました。 |
| 信用金庫法 |
| 目次 | |
| 第一章 総則(第一条―第九条) | |
| 第二章 会員(第十条―第二十一条) | |
| 第三章 設立及び事業免許の申請(第二十二条―第三十条) | |
| 第四章 管理(第三十一条―第五十二条) | |
| 第五章 事業(第五十三条・第五十四条) | |
| 第五章の二 全国連合会の債券の発行(第五十四条の二―第五十四条の十四) | |
| 第五章の三 子会社等(第五十四条の十五―第五十四条の十八) | |
| 第六章 経理(第五十五条―第五十七条) | |
| 第七章 合併及び事業等の譲渡又は譲受け(第五十八条―第六十一条) | |
| 第八章 整理、解散及び清算(第六十二条―第六十四条) | |
| 第九章 登記(第六十五条―第八十五条) | |
| 第十章 雑則(第八十六条―第八十九条の二) | |
| 第十一章 罰則(第九十条―第九十二条) | |
| 附則 | |
| 第 | 一条 この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。 |
| 第 | 二条 信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。 |
| 第 | 三条 金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 |
| 第 | 四条 金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。 |
| 〔本条改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 五条 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。 |
| 2 | 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。 |
| 〔一・二項改正・昭四三法八五、本条全改・昭五六法六一、二項改正・平元法四八〕 |
| 第 | 六条 金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。 | |
| 一 | 信用金庫にあつては信用金庫 | |
| 二 | 全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫 | |
| 三 | 信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会 | |
| 2 | この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称中に金庫という文字を用いてはならない。 | |
| 3 | 金庫の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。 | |
| 〔二項全改・昭二八法一三七、一項改正・平一二法一〇八〕 |
| 第 | 六条の二 全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。 |
| 〔本条追加・平一二法一〇八〕 |
| 第 | 七条 次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第二十二条第一号に掲げる要件を備える組合とみなす。 | ||
| 一 | 信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの | ||
| イ | その常時使用する従業員の数が三百人を超えない事業者 | ||
| ロ | その資本の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者 | ||
| 二 | 前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会 | ||
| 2 | 前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第二十二条第一号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。 | ||
| 3 | 第一項第一号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。 | ||
| 〔本条改正・昭二七法一三三・昭四三法八五、全改・昭五六法六〇、二項削除・旧三項を改正し二項に繰上・旧四項を三項に繰上・平一一法八〇、一・二項改正・平一二法七六〕 |
| 第 | 八条 この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 |
| 第 | 九条 内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。 |
| 〔本条改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 一〇条 信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。 | |
| 一 | その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者 | |
| 二 | その信用金庫の地区内に事業所を有する者 | |
| 三 | その信用金庫の地区内において勤労に従事する者 | |
| 四 | 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 | |
| 2 | 信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。 | |
| 〔一項改正・昭二七法一三三・昭四三法八五・昭四八法四二・昭五六法六〇・平一三法一一七〕 |
| 第 | 一一条 会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第五条第一項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。 |
| 2 | 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。 |
| 3 | 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 |
| 4 | 一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。 |
| 5 | 会員の責任は、その出資額を限度とする。 |
| 6 | 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。 |
| 〔一項改正・昭四三法八五、一項改正・二項追加・旧二―五項を三―六項に繰下・昭六三法七七〕 |
| 第 | 一二条 会員は、各々一箇の議決権を有する。 |
| 2 | 会員は、定款の定めるところにより、第四十五条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、代理人をもつて議決権を行うことができる。但し、他の会員でなければ、代理人となることができない。 |
| 3 | 前項の規定により議決権を行う者は、総会における出席者とみなす。 |
| 4 | 代理人は、代理権を証する書面を金庫に差し出さなければならない。 |
| 第 | 一三条 金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。 |
| 第 | 一四条 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。 |
| 2 | 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。 |
| 第 | 一五条 会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。 |
| 2 | 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。 |
| 3 | 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 |
| 4 | 会員は、持分を共有することができない。 |
| 第 | 一六条 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 |
| 2 | 信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。 |
| 〔一項改正・二項追加・昭四三法八五〕 |
| 第 | 一七条 会員は、次の事由によつて脱退する。 | |
| 一 | 会員たる資格の喪失 | |
| 二 | 死亡又は解散 | |
| 三 | 破産手続開始の決定 | |
| 四 | 除名 | |
| 五 | 持分の全部の喪失 | |
| 2 | 会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第十一条第一項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。 | |
| 3 | 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 | |
| 4 | 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。 | |
| 〔二項追加・旧二・三項を三・四項に繰下・昭四三法八五、一項改正・平一六法七六〕 |
| 第 | 一八条 会員は、前条第一項第一号から第四号まで又は第二項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 |
| 2 | 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。 |
| 〔一項改正・昭四三法八五〕 |
| 第 | 一九条 前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効に因つて消滅する。 |
| 第 | 二〇条 金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。 |
| 第 | 二一条 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 |
| 2 | 金庫が前項但書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。 |
| 第 | 二二条 信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。 |
| 2 | 信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。 |
| 第 | 二三条 発起人は、金庫の定款を作成し、これに署名しなければならない。 | |
| 2 | 前項の定款には、左の事項を記載しなければならない。 | |
| 一 | 事業 | |
| 二 | 名称 | |
| 三 | 地区 | |
| 四 | 事務所の名称及び所在地 | |
| 五 | 会員たる資格に関する規定 | |
| 六 | 会員の加入及び脱退に関する規定 | |
| 七 | 出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法 | |
| 八 | 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 | |
| 九 | 準備金の積立の方法 | |
| 十 | 役員の定数及びその選任に関する規定 | |
| 十一 | 事業年度 | |
| 十二 | 公告の方法 | |
| 十三 | 金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由 | |
| 3 | 金庫の定款については、商法第百六十七条(定款の認証)の規定を準用する。 | |
| 〔二項改正・昭四三法八五〕 |
| 第 | 二四条 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 |
| 2 | 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。 |
| 3 | 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。 |
| 4 | 創立総会においては前項の定款を修正することができる。但し、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。 |
| 5 | 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。 |
| 6 | 創立総会については、第十二条並びに商法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項(取締役等の説明義務)、第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは、「議事録ニハ」と読み替えるものとする。 |
| 〔六項改正・昭二六法二四〇・昭二八法一三七・昭四九法二三・昭五六法七五・平四法八七・平八法九四・平一三法一二九〕 |
| 第 | 二五条 発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。 |
| 第 | 二六条 理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。 |
| 第 | 二七条 金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。 |
| 第 | 二八条 金庫の設立については、商法第四百二十八条(株式会社の設立の無効)の規定を準用する。 |
| 〔本条改正・昭四九法二三・平四法八七〕 |
| 第 | 二九条 金庫は、第四条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 | |
| 一 | 理由書 | |
| 二 | 定款 | |
| 三 | 業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。) | |
| 四 | 事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。) | |
| 五 | 創立総会の議事録 | |
| 六 | 会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面 | |
| 七 | 登記事項証明書 | |
| 八 | 最近の日計表 | |
| 九 | 役員の履歴書 | |
| 十 | 事務所の位置に関する書面 | |
| 〔本条改正・昭五六法六一・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一六法一二四〕 |
| 第 | 三〇条 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。 | |
| 一 | 免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。 | |
| 二 | 解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。 | |
| 〔本条全改・昭五六法六一、改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 三一条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | |
| 一 | 定款を変更しようとするとき。 | |
| 二 | 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。 | |
| 〔本条改正・昭五六法六一、見出し・本条改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七〕 |
| 第 | 三二条 金庫に、役員として理事及び監事を置く。 | |
| 2 | 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。 | |
| 3 | 役員は、総会の議決(設立当初の役員にあつては、創立総会の議決)によつて、選任する。 | |
| 4 | 理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。 | |
| 5 | 次の各号に掲げる金庫にあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。 | |
| 一 | 信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。) 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人 | |
| 二 | 信用金庫連合会 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員 | |
| 6 | 前項に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条及び第五章の三において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。 | |
| 7 | 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)を含むものとする。 | |
| 8 | 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。 | |
| 〔四項改正・昭四八法四二、三・四項全改・五項追加・平四法八七、五・六項追加・旧五項を七項に繰下・平八法九四、五項改正・六項全改・七項追加・旧七項を八項に繰下・平一〇法一〇七、七項改正・平一一法一六〇、六・七項改正・平一三法一二九、五項改正・平一四法四五〕 |
| 第 | 三三条 金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人その他の職員は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 |
| 2 | 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。 |
| 3 | 監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。 |
| 〔一項改正・平八法九四・平九法一〇二、二項追加・旧二項を三項に繰下・平一〇法一〇七、一・二項改正・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 三四条 役員の任期は、二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 |
| 2 | 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 |
| 3 | 設立当初の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえてはならない。 |
| 第 | 三五条 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、金庫に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。 |
| 2 | 理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。 |
| 3 | 理事が第三十七条第一項又は第五十四条の七第二項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
| 4 | 第一項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項(取締役の責任)の規定を準用する。この場合において、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「信用金庫法第三十五条第一項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第四十八条」と読み替えるものとする。 |
| 〔本条全改・昭二六法二四〇、三項改正・昭五六法七五、二項改正・平元法四八、二項改正・三項追加・旧三項を四項に繰下・平八法九四、四項改正・平一三法一五〇〕 |
| 第 | 三六条 理事は、定款を各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 | |
| 2 | 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 | |
| 3 | 会員名簿には、各会員について左の事項を記載しなければならない。 | |
| 一 | 氏名又は名称及び住所又は居所 | |
| 二 | 加入の年月日 | |
| 三 | 出資の口数及び金額並びにその払込の年月日 | |
| 4 | 会員及び金庫の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。 | |
| 〔一・三項改正・昭二六法二四〇、見出し・一項改正・二項追加・旧二項を三項に繰下・旧三項を改正し四項に繰下・昭五六法七五〕 |
| 第 | 三七条 理事は、事業年度ごとに、業務報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。 |
| 2 | 前項の書類については、監事の監査を受けなければならない。 |
| 3 | 理事は、通常総会の会日の七週間前までに、第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。 |
| 4 | 理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第一項の附属明細書を監事に提出しなければならない。 |
| 5 | 監事は、第三項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。 |
| 6 | 前項の監査報告書については、商法第二百八十一条ノ三第二項(監査報告書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十七条第一項」と、同項第十一号中「第二百七十四条ノ三第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条ニ於テ準用スル第二百七十四条ノ三第一項」と、「子会社」とあるのは「子会社(同法第三十二条第五項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。 |
| 7 | 理事は、監査報告書を添えて第一項の書類を通常総会に提出して、附属明細書にあつてはその内容を報告し、業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案にあつてはその承認を求めなければならない。 |
| 8 | 理事は、通常総会の会日の二週間前から、第一項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 |
| 9 | 会員及び金庫の債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。 |
| 10 | 第一項の業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載事項及び記載方法は、内閣府令で定める。 |
| 〔三項改正・昭二六法二四〇、見出し・一項改正・二―六・八・一〇項追加・旧二・三項を改正し七・九項に繰下・平八法九四、一〇項改正・平九法一〇二、六項改正・平一一法一二五、一〇項改正・平一一法一六〇、七項改正・平一三法一一七、一〇項改正・平一四法四五〕 |
| 第 | 三七条の二 信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会(以下この条において「特定金庫」という。)は、前条第一項の書類(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 | |
| 2 | 特定金庫の理事は、通常総会の会日の八週間前までに、前条第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び会計監査人に提出しなければならない。 | |
| 3 | 特定金庫の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、前条第一項の附属明細書を監事及び会計監査人に提出しなければならない。 | |
| 4 | 会計監査人は、第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定金庫の監事及び理事に提出しなければならない。 | |
| 5 | 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 | |
| 一 | 第十項において第一項の会計監査人について準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。第十項及び第九十一条において「商法特例法」という。)第七条第三項の規定により子会社(第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に対して会計に関する報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(会計に関する部分に限る。) | |
| 二 | 前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十二号に掲げる事項(同項第六号及び第九号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。) | |
| 6 | 特定金庫の監事は、会計監査人に対して、第四項の監査報告書につき説明を求めることができる。 | |
| 7 | 特定金庫の監事は、第四項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。 | |
| 8 | 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 | |
| 一 | 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果 | |
| 二 | 会計以外の業務の監査の方法の概要 | |
| 三 | 前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第六号及び第八号から第十二号までに掲げる事項(同項第六号、第九号及び第十一号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。) | |
| 9 | 第四項及び第七項の監査報告書の記載方法は、内閣府令で定める。 | |
| 10 | 第一項の会計監査人については、商法特例法第三条第一項から第三項まで(会計監査人の選任)、第四条から第六条の四まで(会計監査人の資格等)、第七条(第一項第二号を除く。)(会計監査人の権限等)、第八条から第十一条まで(会計監査人の損害賠償責任等)及び第十七条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定を、特定金庫の理事については、同法第十六条第一項(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)の規定を、特定金庫については、同法第十八条第二項及び第三項(常勤監査役等)の規定を準用する。この場合において、同法第三条第二項(同法第五条の二第三項、第六条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会」とあるのは「監事の過半数」と、同法第三条第三項前段(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第四条第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「第二条第一項に掲げるもの」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第一項の書類」と、「商法第二百十一条ノ二に規定する子会社」とあるのは「信用金庫法第三十二条第五項に規定する子会社」と、「同じ。)若しくは連結子会社」とあるのは「同じ。)」と、同法第六条の二第一項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会の決議」とあるのは「監事の全員の同意」と、同法第六条の二第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監事」と、同法第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第七条第一項第一号中「及び資料が書面で作られているときは、その書面」とあるのは「その他の書類」と、同条第三項中「職務(連結子会社については、第十九条の二第一項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同条第五項中「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同法第八条第一項中「監査役会」とあるのは「監事」と、同法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第四項」と、同法第十七条第一項中「第二条第一項に掲げるもの」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第一項の書類」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と、同法第十六条第一項中「第十三条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第五項」と、「商法」とあるのは「同法第三十七条第六項において準用する商法」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第二百八十三条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第三十七条第七項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げるもの」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と、「これらのもの」とあるのは「これらの書類」と読み替えるものとする。 | |
| 11 | 特定金庫については、前条第三項から第六項までの規定は、適用しない。 | |
| 12 | 特定金庫に対する前条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第八項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第九項中「前項」とあるのは「次条第十二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。 | |
| 〔本条追加・平八法九四、九項改正・平九法一〇二、一〇項改正・平一〇法一〇七、五項全改・八・一〇項改正・平一一法一二五、九項改正・平一一法一六〇、五項改正・平一二法九一、一〇項改正・平一三法一二九・法一五〇・平一四法四五〕 |
| 第 | 三八条 会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 |
| 2 | 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。但し、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。 |
| 3 | 第一項の規定により解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。 |
| 4 | 第一項の規定による解任の請求があつたときは、金庫は、その請求を総会の議に附し、且つ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 |
| 5 | 第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、前項の場合に準用する。 |
| 第 | 三九条 理事及び監事については、商法第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)、第二百五十六条第三項(任期の伸長)、第二百五十八条第一項(取締役の退任の場合の処置)、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三(取締役に対する訴え)の規定を、理事については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十五条(理事の代理行為の委任)並びに商法第二百五十四条ノ三(取締役の義務)、第二百六十一条、第二百六十二条(会社代表)、第二百六十五条(取締役会社間の取引)、第二百六十八条第八項(監査役の同意)、第二百六十九条(取締役の報酬)及び第二百七十二条(株主の差止請求権)の規定を、監事については、第三十五条並びに商法第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席義務等)、第二百七十四条から第二百七十五条ノ四まで(監査役の権限、義務等)及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二まで(取締役と監査役との連帯責任等)の規定を、理事会については、同法第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二(取締役会の招集通知)、第二百五十九条ノ三(招集手続の省略)、第二百六十条第一項、第二項及び第四項(取締役会の権限)、第二百六十条ノ二(取締役会の決議方法)並びに第二百六十条ノ四第一項から第三項まで(取締役会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「信用金庫法、本法」と、同法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第三十四条」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、第三十五条第三項中「第三十七条第一項又は第五十四条の七第二項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第四項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と、商法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第三十二条第五項ニ規定スル子会社)」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と、「受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第三十九条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」と、同法第二百六十条第四項中「前項ノ取締役」とあるのは「理事」と、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と読み替えるものとする。 |
| 〔本条全改・昭二六法二四〇、改正・昭四九法二三・昭五六法七五・平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一三法一二九・法一五〇・平一四法四五・平一六法一四七〕 |
| 第 | 四〇条 金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。 |
| 2 | 支配人については、商法第三十八条第一項及び第三項、第三十九条、第四十一条並びに第四十二条(支配人)の規定を準用する。 |
| 〔一項改正・昭二六法二四〇〕 |
| 第 | 四一条 会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。 |
| 2 | 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。 |
| 3 | 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。 |
| 4 | 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第二項の書面を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。 |
| 〔三項改正・昭二六法二四〇〕 |
| 第 | 四二条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 |
| 〔本条全改・昭二六法二四〇〕 |
| 第 | 四三条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。 |
| 2 | 会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 |
| 〔一項全改・二項改正・昭二六法二四〇〕 |
| 第 | 四四条 前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。 |
| 〔本条全改・昭二六法二四〇、改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 四五条 総会の招集は、会日の七日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。 |
| 第 | 四六条 金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を金庫に通知したときは、その場所)にあてれば足りる。 |
| 2 | 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。 |
| 第 | 四七条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。 |
| 2 | 総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。 |
| 第 | 四八条 左の事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 | |
| 一 | 定款の変更 | |
| 二 | 解散又は合併 | |
| 三 | 会員の除名 | |
| 四 | 事業の全部の譲渡 | |
| 第 | 四九条 総会については、商法第二百三十一条(総会の招集の決定)、第二百三十七条ノ三第一項及び第二項(取締役等の説明義務)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(総会の議事録)並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで(総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「信用金庫法第四十五条」と、同法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と読み替えるものとする。 |
| 〔本条全改・昭二六法二四〇、改正・昭四九法二三・昭五六法七五・平四法八七・平八法九四・平一三法一二九〕 |
| 第 | 五〇条 金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。 |
| 2 | 総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。 |
| 3 | 前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。 |
| 4 | 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 |
| 5 | 総代会については、総会に関する規定を準用する。 |
| 6 | 総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の議決をしたときは、金庫は、その議決の日から一週間以内に、会員に議決の内容を通知しなければならない。 |
| 〔三項追加・旧三・四項を四・五項に繰下・旧五項を改正し六項に繰下・昭四三法八五〕 |
| 第 | 五〇条の二 前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十三条第二項又は第四十四条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十三条第二項の規定による書面の提出又は第四十四条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。 |
| 2 | 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。 |
| 〔本条追加・昭四三法八五〕 |
| 第 | 五一条 理事は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 |
| 2 | 金庫は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 |
| 3 | 前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。 |
| 〔一・二項改正・昭五六法六一、一項改正・平八法九四〕 |
| 第 | 五二条 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。 |
| 2 | 債権者が異議を述べたときは、金庫は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 |
| 3 | 金庫の出資一口の金額の減少については、商法第三百八十条(株式会社の資本減少の無効)の規定を準用する。 |
| 〔三項改正・昭四九法二三・平四法八七、二項改正・平九法七二〕 |
| 第 | 五三条 信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。 | |||
| 一 | 預金又は定期積金の受入れ | |||
| 二 | 会員に対する資金の貸付け | |||
| 三 | 会員のためにする手形の割引 | |||
| 四 | 為替取引 | |||
| 2 | 信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)をすることができる。 | |||
| 3 | 信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 | |||
| 一 | 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) | |||
| 二 | 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。) | |||
| 三 | 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) | |||
| 四 | 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い | |||
| 五 | 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 | |||
| 五の二 | 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い | |||
| 五の三 | 短期社債等の取得又は譲渡 | |||
| 六 | 有価証券の私募の取扱い | |||
| 七 | 国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の指定する者の業務の代理 | |||
| 八 | 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い | |||
| 九 | 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り | |||
| 九の二 | 振替業 | |||
| 十 | 両替 | |||
| 十一 | 取引所金融先物取引等 | |||
| 十二 | 金融先物取引の受託等 | |||
| 十三 | 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第五号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) | |||
| 十四 | 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。) | |||
| 十五 | 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) | |||
| 十六 | 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 | |||
| 4 | 前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。 | |||
| 5 | 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | |||
| 一 | 短期社債等 次に掲げるものをいう。 | |||
| イ | 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債 | |||
| ロ | 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券 | |||
| ハ | 第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券 | |||
| ニ | 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債 | |||
| ホ | 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第二号の二において「旧特定短期社債」という。)を含む。) | |||
| ヘ | 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券 | |||
| ト | その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの | |||
| (1) | 契約により権利の総額が引き受けられるものであること。 | |||
| (2) | 各権利の金額が一億円を下回らないこと。 | |||
| (3) | 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 | |||
| (4) | 利息の支払期限を、(3)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 | |||
| 一の二 | 有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引 それぞれ証券取引法第二条第八項第三号の二又は第二十一項から第二十四項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。 | |||
| 二 | 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。 | |||
| 二の二 | 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)をいう。 | |||
| 三 | 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(証券取引法第二条第三項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。 | |||
| 三の二 | 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。 | |||
| 四 | 取引所金融先物取引等 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第二項(定義)に規定する取引所金融先物取引等をいう。 | |||
| 五 | 金融先物取引の受託等 金融先物取引法第二条第十一項(定義)に規定する金融先物取引の受託等をいう。 | |||
| 6 | 信用金庫は、第一項から第三項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。 | |||
| 7 | 信用金庫は、第一項から第三項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。 | |||
| 8 | 信用金庫は、第一項から第三項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために、次に掲げる業務を行うことができる。 | |||
| 一 | 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 | |||
| 二 | 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務 | |||
| 9 | 信用金庫は、第三項第四号に掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | |||
| 10 | 信用金庫は、第三項第十五号又は第十六号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | |||
| 11 | 信用金庫が第六項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該信用金庫は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。 | |||
| 12 | 信用金庫が第七項の規定により同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該信用金庫は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。 | |||
| 13 | 信用金庫は、第八項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | |||
| 14 | 信用金庫は、第三項第八号に掲げる業務を行う場合には、商法第百六十八条第一項第八号ただし書、第百七十条第二項、第百七十五条第二項第十号、同条第四項(同法第二百十一条第三項及び第二百八十条ノ十四において準用する場合を含む。)、第百七十八条(同法第二百十一条第三項、第二百八十条ノ十四第一項、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項において準用する場合を含む。)、第百八十九条(同法第二百八十条ノ十四第一項、第二百八十条ノ三十七第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ二十八第二項第五号及び第六号、第三百四十一条ノ六第二項第三号並びに第三百四十一条ノ八第二項第五号、有限会社法第七条第四号ただし書及び第十二条第二項(同法第二十三条ノ二及び第五十七条において準用する場合を含む。)並びに商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号、第八十二条第四号、第九十五条第六号及び第九十六条第二号(同法第八十二条第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、銀行とみなす。 | |||
| 15 | 信用金庫は、国民生活金融公庫の業務の代理を行うときは、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十三条第一項第三号の規定の適用については、銀行とみなす。 | |||
| 16 | 信用金庫は、次の各号に掲げる者で第三項第七号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。 | |||
| 一 | 農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第二十六条第二項 | |||
| 二 | 中小企業金融公庫 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十七条第二項 | |||
| 三 | 農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第九条第一号 | |||
| 四 | 地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第三十四条第二号 | |||
| 17 | 信用金庫は、第八項に規定する業務に関しては、商法、担保附社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十四条第二項ただし書(商号)の規定は、適用しない。 | |||
| 〔一項改正・二・四項追加・旧二項を改正し三項に繰下・昭二七法一三三、四項改正・昭三七法八二・昭三八法一二六、一項改正・二項全改・昭四三法八五、一・二項改正・三項削除・四―六項追加・旧四項を改正し三項に繰上・昭五六法六〇、一項改正・三―五項追加・旧三・六項を改正し六・九項に繰下・旧四・五項を七・八項に繰下・昭五六法六一、三項改正・昭五六法七五、九項改正・昭五九法七五、四・七項追加・旧四項を改正し五項に繰下・旧五・六―九項を六・八―一一項に繰下・昭六〇法一〇二、三・四・七項改正・八項追加・旧八―一一項を九―一二項に繰下・昭六三法七五、三項改正・九項追加・旧九―一二項を一〇―一三項に繰下・昭六三法七七、一〇項改正・平二法六五、三項改正・四・七・一一・一二・一七項追加・旧四・七・一〇・一三項を改正し六・一〇・一三・一六項に繰下・五・八項全改・旧六・一一・一二項を九・一四・一五項に繰下・九項削除・平四法八七、八・一七項改正・平五法六三、三・五項改正・平八法九四、一六項改正・平九法八三、一四項削除・旧一五―一七項を一四―一六項に繰上・平九法五九、三・八―一二・一五項改正・平九法一〇二、三・五項改正・平一〇法一〇六、三・五項改正・一〇項追加・旧一〇―一六項を一一―一七項に繰下・平一〇法一〇七、三・九―一三・一六項改正・平一〇法一三一、三・一五・一六項改正・平一一法五六、三・八―一三・一六項改正・平一一法一六〇、五項改正・平一二法九六・法九七、三―五項改正・平一三法七五、一四項改正・平一三法八〇・法一二九、三・五項改正・平一四法六五・平一五法五四、一六項改正・平一六法三五、五項改正・平一六法九七、一七項改正・平一六法一五四、三・五項改正・平一六法一五九〕 |
| 第 | 五四条 信用金庫連合会は、会員のために次に掲げる業務を行うことができる。 | |
| 一 | 会員の預金の受入れ | |
| 二 | 会員に対する資金の貸付け | |
| 三 | 為替取引 | |
| 2 | 信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。 | |
| 一 | 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ | |
| 二 | 会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ | |
| 三 | 会員以外の者に対する資金の貸付け | |
| 3 | 信用金庫連合会は、前項第二号及び第三号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | |
| 4 | 信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。 | |
| 一 | 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) | |
| 二 | 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。) | |
| 三 | 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) | |
| 四 | 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い | |
| 五 | 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 | |
| 五の二 | 特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い | |
| 五の三 | 短期社債等の取得又は譲渡 | |
| 六 | 有価証券の私募の取扱い | |
| 七 | 国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の指定する者の業務の代理 | |
| 八 | 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い | |
| 九 | 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り | |
| 九の二 | 振替業 | |
| 十 | 両替 | |
| 十一 | 金融先物取引等 | |
| 十二 | 金融先物取引等の受託等 | |
| 十三 | 金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) | |
| 十四 | 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。) | |
| 十五 | 有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) | |
| 十六 | 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 | |
| 5 | 信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。 | |
| 6 | 信用金庫連合会は、第一項から第四項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。 | |
| 7 | 信用金庫連合会は、第一項から第四項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 | |
| 一 | 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 | |
| 二 | 担保附社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務 | |
| 8 | 信用金庫連合会は、第四項第四号に掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | |
| 9 | 信用金庫連合会は、第四項第十五号又は第十六号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | |
| 10 | 信用金庫連合会が第五項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該信用金庫連合会は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。 | |
| 11 | 信用金庫連合会が第六項の規定により同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該信用金庫連合会は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。 | |
| 12 | 信用金庫連合会が第七項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | |
| 13 | 前条第四項、第五項及び第十四項から第十七項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第四項中「前項第五号」とあるのは「次条第四項第五号」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第四項」と、同条第十四項中「第三項第八号」とあるのは「次条第四項第八号」と、同条第十六項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第十七項中「第八項」とあるのは「次条第七項」と読み替えるものとする。 | |
| 〔一・二項改正・昭四三法八五、二項全改・三・四項追加・昭四八法四二、一―三項改正・四項全改・昭五六法六〇、一・二項改正・四・五項追加・旧四項を改正し六項に繰下・昭五六法六一、五・七項追加・旧五・六項を改正し六・八項に繰下・昭六〇法一〇二、四・五・七・八項改正・昭六三法七五、四・八項改正・昭六三法七七、四項改正・六・七・一〇―一二項追加・旧六・七項を八・九項に繰下・平四法八七、七項改正・平五法六三、四項改正・平八法九四、一二項改正・平九法五九、三・四・八―一一項改正・平九法一〇二、四項改正・平一〇法一〇六、四項改正・九項追加・旧一二項を改正し一三項に繰下・旧九―一一項を一〇―一二項に繰下・平一〇法一〇七、三・四・八―一二項改正・平一〇法一三一、四項改正・平一一法五六、三・四・八―一二項改正・平一一法一六〇、四項改正・平一三法七五、四・一三項改正・平一四法六五、四項改正・平一五法五四・平一六法一五九〕 |
| 〔本章追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の二 全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、債券(第五十四条の三の二に規定する短期債券を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。 |
| 2 | 全国連合会は、前項の債券を発行しようとするときは、債券の発行に関する事項を定款で定めなければならない。 |
| 3 | 全国連合会は、第一項の債券の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 |
| 〔本条追加・平元法四八、三項改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇、一項改正・平一四法六五〕 |
| 第 | 五四条の三 全国連合会は、その発行した債券の借換えのため、一時前条第一項に規定する限度を超えて債券を発行することができる。 |
| 2 | 前項の規定により債券を発行したときは、発行後一月以内にその発行券面額に相当する額の旧債券を償還しなければならない。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の三の二 全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する債券(次項及び第三項において「短期債券」という。)を発行することができる。 | |
| 一 | 契約により債券の総額が引き受けられるものであること。 | |
| 二 | 各債券の券面金額が一億円を下回らないこと。 | |
| 三 | 元本の償還について、債券の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 | |
| 四 | 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 | |
| 2 | 短期債券については、全国連合会の発行する債券の原簿を作成することを要しない。 | |
| 3 | 短期債券については、次条の規定は、適用しない。 | |
| 〔本条追加・平一四法六五〕 |
| 第 | 五四条の四 全国連合会は、債券を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 |
| 〔本条追加・平元法四八、改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 五四条の五 全国連合会の発行する債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。 |
| 2 | 全国連合会は、債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の六 全国連合会は、債券を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の七 全国連合会の発行する債券の募集に応じようとする者は、債券の申込証にその引き受けようとする債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 |
| 2 | 前項の債券の申込証は、全国連合会の理事が作成し、これに政令で定める事項を記載しなければならない。 |
| 3 | 前二項の規定は、契約により全国連合会の発行する債券の総額につき引受けが行われる場合には、適用しない。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の八 全国連合会は、売出しの方法により債券を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の九 全国連合会の発行する債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の一〇 全国連合会の理事は、主たる事務所に全国連合会の発行する債券の原簿を備えて置かなければならない。 |
| 2 | 前項の債券の原簿には、政令で定める事項を記載しなければならない。 |
| 3 | 全国連合会の会員及び債権者は、いつでも、理事に対し第一項の債券の原簿の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の一一 全国連合会の発行する債券の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の一二 通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、全国連合会の発行する債券の模造について準用する。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の一三 この章の規定により、全国連合会の発行する債券は、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第十四条(地方債等への準用)の規定に基づき同法が準用される債券とみなす。 |
| 第 | 五四条の一三 削除 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 第 | 五四条の一四 この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する債券に関し必要な事項は、政令で定める。 |
| 〔本条追加・平元法四八〕 |
| 〔本章追加・平四法八七、全改・平一〇法一〇七〕 |
| 第 | 五四条の一五 信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 | ||
| 一 | 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。) | ||
| イ | 信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第八項において「従属業務」という。) | ||
| ロ | 第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの | ||
| 二 | 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。) | ||
| 三 | 前二号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) | ||
| 2 | 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 | ||
| 3 | 信用金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第三号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定により合併又は事業若しくは営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | ||
| 4 | 前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 | ||
| 5 | 第三項の規定は、信用金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 | ||
| 6 | 信用金庫は、第三項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。 | ||
| 7 | 信用金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。 | ||
| 8 | 第一項第一号の場合において、会社が主として信用金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。 | ||
| 〔本条追加・平四法八七、一・二・四項改正・平九法一〇二、本条全改・平一〇法一〇七、三・四・八項改正・平一〇法一三一、一項改正・平一一法一二五、一―四・七・八項改正・平一一法一六〇、一・三項改正・平一三法一一七、一・二・四項改正・平一三法一二九、一項改正・平一四法四七〕 |
| 第 | 五四条の一六 信用金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第三号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。 | |
| 2 | 前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。 | |
| 3 | 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。 | |
| 4 | 信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。 | |
| 一 | 第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日 | |
| 二 | 当該信用金庫が第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日 | |
| 三 | 当該信用金庫が第五十八条第三項の認可を受けて事業又は営業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業又は営業の譲受けをした日 | |
| 5 | 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。 | |
| 6 | 信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。 | |
| 7 | 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。 | |
| 8 | 第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。 | |
| 〔本条追加・平四法八七、一項改正・平九法一〇二、本条全改・平一〇法一〇七、二―五項改正・平一〇法一三一、二―五・七項改正・平一一法一六〇、一項改正・平一三法一一七、見出し・一―八項改正・平一三法一二九〕 |
| 第 | 五四条の一七 信用金庫連合会は、次に掲げる会社(第三項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 | ||
| 一 | 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの | ||
| 二 | 証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第八項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十四条第一項各号(業務)に掲げる業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。) | ||
| 三 | 証券取引法第二条第十二項(定義)に規定する証券仲介業者のうち、証券仲介業(同条第十一項(定義)に規定する証券仲介業をいう。以下この号において同じ。)のほか、証券仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める義務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。) | ||
| 四 | 保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。) | ||
| 五 | 信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。) | ||
| 六 | 銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社 | ||
| 七 | 証券業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。) | ||
| 八 | 保険業(保険業法第二条第一項(定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。) | ||
| 九 | 信託業(信託業法第二条第一項(定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。) | ||
| 十 | 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用金庫連合会又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。) | ||
| イ | 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの | ||
| ロ | 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの | ||
| ハ | 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの | ||
| ニ | 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの | ||
| ホ | 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの | ||
| ヘ | 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの | ||
| ト | 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの | ||
| 十一 | 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第二項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。) | ||
| 十二 | 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) | ||
| 2 | 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | ||
| 一 | 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第九号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの | ||
| 二 | 金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、証券業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの | ||
| 三 | 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの | ||
| 四 | 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの | ||
| 五 | 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの | ||
| 六 | 証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社 | ||
| イ | 証券専門会社、証券仲介専門会社又は証券業を営む外国の会社 | ||
| ロ | イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社 | ||
| ハ | その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの | ||
| 七 | 保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社 | ||
| イ | 保険会社又は保険業を営む外国の会社 | ||
| ロ | イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社 | ||
| ハ | その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの | ||
| 八 | 信託子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社 | ||
| イ | 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。) | ||
| ロ | 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社 | ||
| ハ | イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十二号に掲げる持株会社 | ||
| ニ | その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの | ||
| 3 | 信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十号まで又は第十二号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第三項の規定により合併又は事業若しくは営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 | ||
| 4 | 前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 | ||
| 5 | 第五十四条の十五第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の十七第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十四条の十七第三項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十四条の十七第三項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。 | ||
| 6 | 第一項第十号又は第三項の場合において、会社が主として信用金庫連合会の行う業務若しくはその子会社の営む業務又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。 | ||
| 7 | 信用金庫連合会が第五十四条第六項の規定により同項に規定する信託業務を行う場合における第一項第十号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会の子会社」とする。 | ||
| 〔本条追加・平一〇法一〇七、三・六項改正・平一〇法一三一、一―三・六項改正・平一一法一六〇、一―三・六項改正・平一三法一一七、一項改正・平一三法一二九・平一四法六五、一・二項改正・平一五法五四、一─三・六項改正・七項追加・平一六法一五四〕 |
| 第 | 五四条の一八 信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第五号まで、第十号及び第十二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。 |
| 2 | 前項の場合及び次項において準用する第五十四条の十六第二項から第六項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。 |
| 3 | 第五十四条の十六第二項から第六項まで及び第八項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の十八第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の十八第一項の規定」と、「第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)」とあるのは「第五十八条第三項」と、「第五十八条第三項の認可を受けて事業又は」とあるのは「次条第三項又は第五十八条第三項の認可を受けて次条第三項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業若しくは」と、「その事業又は」とあるのは「その子会社とした日又はその事業若しくは」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の十八第一項及び第二項」と読み替えるものとする。 |
| 〔本条追加・平一〇法一〇七、二項改正・平一一法一六〇、一・二項改正・平一三法一一七、見出し・一―三項改正・平一三法一二九、一項改正・平一六法一五四〕 |
| 第 | 五五条 金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 |
| 第 | 五五条の二 金庫の帳簿その他の書類については、商法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条(商業帳簿)の規定を、金庫の計算については、同法第二百八十五条(資産評価に関する特則)の規定を準用する。この場合において、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第二百八十五条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と、「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。 |
| 〔本条追加・平八法九四、改正・平一〇法一〇七・平一三法一二九・平一四法四五〕 |
| 第 | 五六条 金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 |
| 2 | 前項の準備金は、損失のてん〔ヽヽ〕補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。 |
| 第 | 五七条 金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 | |
| 一 | 出資の総額 | |
| 二 | 前条第一項の準備金の額 | |
| 三 | 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額 | |
| 四 | その他内閣府令で定める額 | |
| 2 | 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。 | |
| 3 | 出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。 | |
| 〔一項全改・平八法九四、改正・平一〇法一二五・平一四法四五〕 |
| 〔章名改正・昭五六法六一・平八法九四〕 |
| 第 | 五八条 金庫は、総会の議決を経て、他の金庫と合併し、又はその事業の全部若しくは一部を銀行、他の金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。 |
| 2 | 金庫は、総会の議決を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の営業又は事業の全部又は一部を譲り受けることができる。 |
| 3 | 前二項の合併、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
| 4 | 前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第四条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。 |
| 5 | 第一項の合併については、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定を、第一項及び第二項の事業の全部の譲渡若しくは譲受け又は営業の全部の譲受けについては、同条第三項の規定を準用する。この場合において、第五十一条第一項中「これらを」とあるのは、「これらを金庫と合併する他の金庫の貸借対照表とともに」と読み替えるものとする。 |
| 6 | 金庫は、第二項の営業又は事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。 |
| 7 | 第二項の規定により金庫が銀行から営業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条(営業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。 |
| 〔見出し・三項改正・四項追加・旧四項を改正し五項に繰下・昭五六法六一、見出し・一―三項改正・五項全改・六・七項追加・平八法九四、三・四項改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 五九条 合併に因つて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 |
| 2 | 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。 |
| 3 | 第一項の規定による設立委員の選任については、第四十八条の規定を準用する。 |
| 4 | 第一項の規定による役員の選任については、第三十二条第四項の規定を準用する。 |
| 〔二項全改・四項追加・平四法八七〕 |
| 第 | 六〇条 金庫の合併は、合併後存続する金庫又は合併に因つて成立する金庫が、その主たる事務所の所在地において、第七十一条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。 |
| 2 | 合併後存続する金庫又は合併に因つて成立した金庫は、合併に因つて消滅した金庫の権利義務を承継する。 |
| 第 | 六一条 金庫の合併については、商法第四百十五条(合併の無効)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。 |
| 〔本条改正・昭二六法二四〇・昭二七法一三三・昭三八法一二六・平八法九四・平九法七二〕 |
| 〔章名追加・平一二法九三〕 |
| 第 | 六二条 金庫の整理については、商法第三百八十一条から第三百八十五条まで(整理の開始、登記、破産手続等の中止及び失効、競売手続の中止並びに時効の停止)、第三百八十六条(第一項第二号を除く。)(整理実行のために裁判所のする処分)、第三百八十七条から第三百九十一条まで(処分に関する登記又は登録、検査命令、検査役の報告事項、検査役の権限及び整理委員)、第三百九十四条から第四百条まで(損害賠償請求権の査定、監督命令、管理命令、整理終結の決定、整理終結等に伴う登記又は登録)、第四百二条(破産手続の開始)及び第四百三条(破産法の規定の準用)の規定並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ二十四から第百三十五条ノ三十八まで、第百三十五条ノ四十一、第百三十五条ノ四十二及び第百三十五条ノ四十七から第百三十五条ノ六十二までの規定(会社の整理に関する事件)を準用する。この場合において、商法第三百八十一条第一項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」とあるのは「総会員ノ百分ノ三以上ノ会員ニシテ六月前ヨリ引続キ会員デアル者又ハ登記ヲ為シタル出資ノ総額ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」と、同法第三百八十九条第二号中「第百九十二条第一項第二項第四項、第百九十二条ノ二、第百九十三条第一項、第二百六十六条、第二百七十七条、第二百八十条ノ十三又ハ第二百八十条ノ十三ノ二」とあるのは「信用金庫法第三十五条第一項(同法第三十九条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同法第三百九十八条第二項中「第二百四十七条、第二百八十条ノ十五(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百六十三条、第三百七十二条、第三百七十四条ノ十二(第三百七十四条ノ二十八第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百八十条、第四百十五条及第四百二十八条ノ規定」とあるのは「信用金庫法第四十九条ニ於テ準用スル第二百四十七条、同法第五十二条第三項(同法第五十八条第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル第三百八十条、同法第六十一条ニ於テ準用スル第四百十五条及同法第二十八条ニ於テ準用スル第四百二十八条ノ規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
| 〔本条全改・平一二法九三、改正・平一二法九一・平一三法八〇〕 |
| 第 | 六三条 金庫は、次の事由によつて解散する。 | |
| 一 | 総会の決議 | |
| 二 | 合併 | |
| 三 | 破産手続開始の決定 | |
| 四 | 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 | |
| 五 | 事業の全部の譲渡 | |
| 六 | 事業免許の取消し | |
| 〔本条改正・平一六法七六〕 |
| 第 | 六四条 金庫の解散及び清算については、商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第一項及び第二項、第四百十八条、第四百十九条第一項及び第三項本文、第四百二十条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第四百二十一条から第四百二十四条まで、第四百二十六条並びに第四百二十七条第一項及び第三項(合名会社及び株式会社の清算)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十六条、第百三十七条から第百三十八条まで及び第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)の規定を、金庫の清算人については、第三十三条第三項、第三十五条、第三十六条及び第四十二条から第四十四条まで並びに商法第二百三十一条(総会の招集の決定)、第二百三十七条ノ三第一項及び第二項(取締役等の説明義務)、第二百四十四条第二項及び第三項(株主総会の議事録)、第二百四十七条(株主総会の決議の取消しの訴え)、第二百四十九条(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)(訴えに係る担保の提供)、第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)、第二百五十四条ノ三(取締役の義務)、第二百五十八条第一項(取締役の退任の場合の処置)、第二百五十九条第一項、第二項及び第四項(取締役会の招集権者)、第二百五十九条ノ二(取締役会の招集通知)、第二百五十九条ノ三(招集手続の省略)、第二百六十条第一項、第二項及び第四項(取締役会の権限)、第二百六十条ノ二(取締役会の決議方法)、第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席義務等)、第二百六十条ノ四第一項から第三項まで(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)第二百六十五条(取締役会社間の取引)、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条から第二百六十九条まで(取締役に対する訴え等)、第二百七十二条(株主の差止請求権)、第二百七十四条(業務監査権等)、第二百七十四条ノ二(取締役の監査役に対する報告義務)、第二百七十五条(株主総会に対する意見報告義務)、第二百七十五条ノ二(監査役の取締役に対する行為差止請求権)、第二百七十五条ノ四(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)並びに第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十条第三項及び第五項中「第一項ニ掲グルモノ」とあるのは「第一項ニ掲グル書類」と、同条第六項中「第二百八十二条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十七条第九項」と、「前項ニ掲グルモノニ、同条第三項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第七十五条第一項ニ於テ準用スル前項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グル書類」と、同法第四百二十一条第一項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「総会員ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル会員」と、第三十五条第三項中「第三十七条第一項又は第五十四条の七第二項」とあるのは「第六十四条において準用する商法第四百二十条第一項」と、同条第四項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と、商法第二百四十四条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「信用金庫法、本法」と、同法第二百六十条第四項中「前項ノ取締役」とあるのは「清算人」と、同法第二百六十条ノ四第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、同法第二百六十七条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及前項」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第六十四条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と、「受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第六十四条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」と読み替えるものとする。 |
| 〔本条全改・昭二六法二四〇、改正・昭四九法二三・昭五六法七五・平八法九四・平九法七二・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一三法八〇・法一二九・法一五〇・平一四法四五〕 |
| 第 | 六五条 金庫は、第二十六条の規定による出資の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。 | |
| 2 | 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。 | |
| 一 | 事業 | |
| 二 | 名称 | |
| 三 | 地区 | |
| 四 | 事務所 | |
| 五 | 出資の一口の金額、総口数及び総額 | |
| 六 | 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 | |
| 七 | 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 | |
| 八 | 数人が共同して金庫を代表すべきことを定めたときは、その規定 | |
| 九 | 公告の方法 | |
| 3 | 金庫は、設立の登記をした日から二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項の事項を登記しなければならない。 | |
| 〔二項改正・昭二六法二四〇・昭三八法一二六〕 |
| 第 | 六六条 金庫の設立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。 |
| 2 | 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。 |
| 第 | 六七条 金庫が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十五条第二項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項の事項を登記しなければならない。 |
| 2 | 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。 |
| 〔一項改正・昭三八法一二六〕 |
| 第 | 六八条 前二条に規定するものの外、第六十五条第二項の事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。 |
| 2 | 第六十五条第二項第五号の事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすれば足りる。 |
| 第 | 六八条の二 金庫を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 |
| 〔本条追加・平元法九一〕 |
| 第 | 六九条 金庫が支配人を選任したときは、二週間以内にこれを置いた事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所、支配人を置いた事務所並びに数人の支配人が共同して代理権を行うべきことを定めたときはその旨を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、また同様とする。 |
| 第 | 七〇条 金庫が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いて、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。 |
| 〔本条改正・平一六法七六〕 |
| 第 | 七一条 金庫が合併するときは、合併に必要な行為を終つてから、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する金庫については変更の登記、合併に因つて消滅する金庫については解散の登記、合併に因つて成立する金庫については第六十五条第二項の事項の登記をしなければならない。 |
| 第 | 七二条 削除 |
| 〔昭三八法一二六〕 |
| 第 | 七三条 金庫の清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。 |
| 第 | 七四条 金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。 |
| 2 | 各登記所に、信用金庫登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。 |
| 〔一項改正・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 七五条 金庫の設立の登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十六条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。 |
| 2 | 合併による金庫の設立の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十八条第五項において準用する第五十一条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する金庫(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。 |
| 〔一項削除・旧二・三項を改正し一・二項に繰上・昭三八法一二六、一・二項改正・昭五六法六一、二項改正・平九法七二・平一六法一二四〕 |
| 第 | 七六条 削除 |
| 〔昭三八法一二六〕 |
| 第 | 七七条 金庫の事務所の新設又は移転その他第六十五条第二項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は移転その他登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 |
| 2 | 出資一口の金額の減少又は金庫の合併による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十一条第二項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。 |
| 3 | 金庫の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する金庫(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書をも添付しなければならない。 |
| 〔一項削除・三項追加・旧二項を改正し一項に繰上・旧三項を二項に繰上・昭三八法一二六、一―三項改正・昭五六法六一、二項改正・平九法七二、三項改正・平一六法一二四〕 |
| 第 | 七八条 削除 |
| 〔昭三八法一二六〕 |
| 第 | 七九条 第七十条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。 |
| 〔一項削除・旧二項を改正し一項に繰上・昭三八法一二六〕 |
| 第 | 八〇条及び第八一条 削除 |
| 〔昭三八法一二六〕 |
| 第 | 八二条 第七十三条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十四条において準用する商法第四百二十七条第一項の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。 |
| 〔一項削除・旧二項を改正し一項に繰上・昭三八法一二六〕 |
| 第 | 八三条 金庫の設立、合併若しくは出資一口の金額の減少を無効とし、又は総会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決が確定した場合の登記については、非訟事件手続法第百三十五条ノ六(裁判による会社の設立無効の登記)及び第百四十条(嘱託書の添付書面)の規定を準用する。 |
| 〔本条改正・昭三八法一二六・昭五六法七五〕 |
| 第 | 八四条 登記した事項は、法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所において、遅滞なく、公告しなければならない。 |
| 〔本条改正・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 八五条 金庫の登記については、商業登記法第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十七条まで(第二十四条第十六号及び第十七号を除く。)(登記簿等、登記手続の通則及び類似商号登記の禁止)、第四十二条(市町村の意義)、第五十三条(支配人の登記)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項及び第三項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合名会社の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と、同法第五十六条第二項中「商法第六十四条第一項」とあるのは「信用金庫法第六十五条第二項」と読み替えるものとする。 |
| 〔本条全改・昭三八法一二六、改正・昭六三法八一・平八法九五・平一〇法一〇七・平一四法一五五・平一六法一二四〕 |
| 第 | 八六条 この法律の規定(第八十九条第一項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第八十七条の三まで及び第八十八条において同じ。)による免許又は認可に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 |
| 〔本条改正・昭五六法六一・平四法八七・平九法一〇二・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 八七条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 | |
| 一 | 事業を開始したとき。 | |
| 二 | 信用金庫が第五十四条の十五第一項第一号若しくは第二号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第五十八条第三項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第六条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業若しくは営業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第五十四条の十七第一項第十号若しくは第十一号に掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十八条第三項の規定による認可を受けて合併又は事業若しくは営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。 | |
| 三 | その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十八条第三項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。 | |
| 四 | 信用金庫の第五十四条の十五第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第五十四条の十七第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき。 | |
| 五 | この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。 | |
| 六 | その他内閣府令(金融破綻〔たん〕処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。 | |
| 〔本条全改・昭五六法六一、改正・平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一六法一五四〕 |
| 第 | 八七条の二 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。 |
| 2 | 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 |
| 〔本条追加・昭五六法六一、一項改正・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 八七条の三 金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 |
| 〔本条追加・昭五六法六一、改正・平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 八七条の四 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第八十七条の規定による届出(同条第六号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。 | |
| 一 | 第四条の規定による免許 | |
| 二 | 第五十八条第三項の規定又は第八十九条第一項において準用する銀行法(以下この条及び次条において「銀行法」という。)第三十七条第一項(同項第一号及び第三号に係る部分に限る。)(産業及び解散の認可)の規定による認可 | |
| 三 | 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。) | |
| 四 | 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条の免許の取消し | |
| 〔本条追加・平九法一〇二、改正・平一〇法一〇七・法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 八八条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 |
| 2 | 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 |
| 〔本条改正・昭五五法八五、見出し・本条改正・昭五六法六一、本条改正・昭五八法七八、一項追加・旧一項を改正し二項に繰下・平九法一〇二、一項全改・二・四項追加・旧二項を改正し三項に繰下・平一〇法一三一、一―四項改正・平一一法一六〇〔二六条〕、一項改正・二・四項削除・旧三項を改正し二項に繰上・平一一法一六〇〔一四四条〕〕 |
| 第 | 八九条 銀行法第四条第四項(営業の免許)、第八条第三項(営業所の設置等)、第十二条の二から第十六条まで(預金者等に対する情報の提供等、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第三項までの規定にあつては、同条第一項及び第二項の規定により作成する書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(営業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条第一号から第三号まで(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の二(財務大臣への協議)並びに第五十七条の四(財務大臣への資料提出等)の規定は金庫について準用する。 |
| 2 | 前項の場合において、銀行法第十九条第一項及び第二項中「中間業務報告書及び業務報告書」とあるのは、「業務報告書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 |
| 〔本条全改・昭五六法六一、一項改正・平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・法一二〇、一・二項改正・平一〇法一〇七、一項改正・平一〇法一三一・平一一法一六〇、一項改正・平一三法一一七・平一四法四五〕 |
| 第 | 八九条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
| 〔本条追加・昭五六法六一〕 |
| 第 | 九〇条 第四条の内閣総理大臣の免許を受けていない金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者が金庫の事業を行つたときは、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
| 〔本条全改・昭五六法六一、改正・平九法一〇二・法一一七・平一〇法一三一・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 九〇条の二 第八十九条第一項において準用する銀行法(以下第九十一条までにおいて「銀行法」という。)第四条第四項の規定により付した条件に違反した者又は銀行法第二十六条第一項若しくは第二十七条の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
| 〔本条追加・昭五六法六一、改正・平八法九四・平九法一一七〕 |
| 第 | 九〇条の三 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 | |
| 一 | 銀行法第十九条の規定による業務報告書の提出をせず、又は当該業務報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてその書類の提出をした者 | |
| 一の二 | 銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項に規定する説明書類若しくは同条第二項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を公衆の縦覧に供した者 | |
| 二 | 銀行法第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 | |
| 三 | 銀行法第二十五条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 | |
| 四 | 銀行法第四十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者 | |
| 五 | 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 | |
| 〔本条追加・昭五六法六一、改正・平九法一一七・平一〇法一〇七〕 |
| 第 | 九〇条の四 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 | |
| 一 | 第九十条の二 三億円以下の罰金刑 | |
| 二 | 前条第一号から第三号まで 二億円以下の罰金刑 | |
| 三 | 第九十条又は前条第四号若しくは第五号 各本条の罰金刑 | |
| 〔本条追加・昭五六法六一、改正・平九法一一七〕 |
| 第 | 九一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)若しくは清算人又は第三十七条の二第一項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 | |
| 一 | この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 | |
| 二 | この法律に定める登記を怠つたとき。 | |
| 三 | 第十七条第三項、第三十八条第四項又は第四十一条第四項の規定に違反したとき。 | |
| 四 | 第二十一条の規定に違反して会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。 | |
| 四の二 | 第二十四条第六項、第四十九条又は第六十四条において準用する商法第二百三十七条ノ三第一項及び第二項の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。 | |
| 五 | 第五十四条の七第二項の規定又は第二十四条第六項若しくは第四十九条において準用する商法第二百四十四条第一項から第三項までの規定、第三十九条若しくは第六十四条において準用する商法第二百六十条ノ四第一項から第三項までの規定、第五十五条の二において準用する商法第三十二条第一項の規定若しくは第六十四条において準用する商法第二百四十四条第二項及び第三項若しくは第四百十九条第一項の規定に違反して債券の申込証、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 | |
| 六 | 第三十一条の規定に違反したとき。 | |
| 六の二 | 第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。 | |
| 七 | 第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続を採らなかつたとき。 | |
| 八 | 第三十三条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 | |
| 八の二 | 第三十五条第四項(第三十九条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠つたとき。 | |
| 九 | 第三十六条(第六十四条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の二第五項若しくは第八項若しくは第五十四条の十の規定又は第六十四条において準用する商法第四百二十条第一項、第三項、第五項又は第六項の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当の理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。 | |
| 十 | 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかつたとき。 | |
| 十の二 | 第三十七条の二第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第三条第三項前段(準用商法特例法第五条の二第三項、第六条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。 | |
| 十の二の二 | 準用商法特例法第三条第三項後段(準用商法特例法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。 | |
| 十の二の三 | 準用商法特例法第六条の二第二項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。 | |
| 十の三 | 準用商法特例法第七条第一項(第二号を除く。)の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を正当の理由がないのに拒んだとき。 | |
| 十の四 | この法律において準用する商法又は準用商法特例法の規定に定める検査又は調査を妨げたとき。 | |
| 十の五 | 準用商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。 | |
| 十の六 | 準用商法特例法第十八条第二項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。 | |
| 十一 | 第三十九条又は第六十四条において準用する商法第二百六十五条第三項において準用する同法第二百六十四条第二項の規定に違反して理事会又は清算人会に報告せず、又は不実の報告をしたとき。 | |
| 十二 | 第四十二条(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 | |
| 十三 | 第五十一条若しくは第五十二条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第五項において準用する第五十一条若しくは第五十二条第二項の規定若しくは銀行法第三十四条第四項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受けをしたとき。 | |
| 十四 | 第五十一条第二項(第五十八条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四、第五十四条の八若しくは第八十七条の規定、第六十四条において準用する商法第四百二十一条第一項の規定又は銀行法第十六条、第三十四条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条の規定に規定する届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。 | |
| 十五 | 第五十四条第三項の規定に違反したとき。 | |
| 十六 | 第五十四条の二第一項の規定に違反して債券を発行したとき。 | |
| 十七 | 第五十四条の二第二項又は第三項の規定に違反したとき。 | |
| 十八 | 第五十四条の三第二項又は第五十四条の九の規定に違反したとき。 | |
| 十九 | 第五十四条の十五第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の十六第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の十七第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の十八第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。 | |
| 十九の二 | 第五十四条の十五第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。 | |
| 十九の三 | 第五十四条の十六第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の十八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の十八第一項の規定に違反したとき。 | |
| 十九の四 | 第五十四条の十六第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の十八第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。 | |
| 十九の五 | 第五十四条の十七第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第四項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。 | |
| 二十 | 第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。 | |
| 二十の二 | 第六十二条において準用する商法第三百八十六条の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。 | |
| 二十の三 | 第六十二条において準用する商法第三百九十八条第一項の規定により裁判所が選任した管理人に事務の引渡しをしないとき。 | |
| 二十一 | 第六十四条において準用する商法第百三十一条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。 | |
| 二十二 | 第六十四条において準用する商法第四百二十一条第一項の期間を不当に定めたとき。 | |
| 二十三 | 第六十四条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。 | |
| 二十四 | 第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の十七第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第三項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。 | |
| 二十五 | 銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。 | |
| 2 | 商法第四百九十八条第一項、商法特例法第二十九条の二第一項又は有限会社法第七十七条第一項若しくは第二項に規定する者が、第三十九条において準用する商法第二百七十四条ノ三第一項又は準用商法特例法第七条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。 | |
| 〔本条改正・昭二六法二四〇・昭二七法一三三・昭四三法八五・昭四八法四二・昭四九法二三・昭五六法六〇・法六一・法六五・平元法四八・平四法八七、一項改正・二項追加・平八法九四、一項改正・平九法一〇二・平一〇法一〇七・法一三一、二項改正・平一一法一二五、一項改正・平一一法一六〇・平一二法九三・平一三法一二九・法一五〇、一・二項改正・平一四法四五〕 |
| 第 | 九二条 第六条第二項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 |
| 〔本条改正・昭五六法六一〕 |
| この法律は、公布の日から施行する。 |
| 改正 | 平一六・一二・一〇法一六五 |
| (施行期日) | |
| 第 | 一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下略〕 |
| (信用金庫法の一部改正) | |
| 第 | 七一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。 |
| 第三十二条第七項中「を除く。)」の下に「及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権」を加える。 | |
| 第五十三条第五項第一号イ中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改め、同号ト及び同項第三号の二中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。 | |
| (罰則の適用に関する経過措置) | |
| 第 | 一三五条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| (その他の経過措置の政令への委任) | |
| 第 | 一三六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |
| (検討) | |
| 第 | 一三七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |