| 〔昭和三一年四月二六日法律第八三号〕 |
| 施行 | 昭三一・六・九 |
| 改正 | 昭三三・四・二八法九八、昭三四・三・一七法一七、昭三五・六・三〇法一一三、昭三六・六・二法一一一、一一・一三法二一六、昭三九・七・三法一四二、昭四〇・六・二九法一三八、昭四一・六・三〇法一〇一、昭四四・五・一六法三三、昭四五・五・一九法七三、昭四六・五・三一法八八、昭四七・六・二二法八七、昭四九・六・二六法九八、昭五三・五・二三法五五、平一一・七・一六法八七、法一〇二、一二・二二法一六〇、平一四・七・一二法八三 |
| 目次 | |
| 第一章 総則(第一条・第二条) | |
| 第二章 国土審議会の調査審議等(第三条―第二十条) | |
| 第三章 首都圏整備計画(第二十一条―第二十三条) | |
| 第四章 首都圏整備計画に基く事業の実施(第二十四条―第三十三条) | |
| 附則 | |
| 第 | 一条 この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、わが国の政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的とする。 |
| 第 | 二条 この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 |
| 2 | この法律で「首都圏整備計画」とは、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため必要な首都圏の整備に関する計画をいう。 |
| 3 | この法律で「既成市街地」とは、東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 |
| 4 | この法律で「近郊整備地帯」とは、既成市街地の近郊で、第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。 |
| 5 | この法律で「都市開発区域」とは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち第二十五条第一項の規定により指定された区域をいう。 |
| 〔四・五項全改・昭四〇法一三八、三項改正・平一四法八三〕 |
| 〔章名改正・昭四九法九八・昭五三法五五・平一一法一〇二〕 |
| 第 | 三条から第一七条まで 削除 |
| 〔昭四九法九八〕 |
| 第 | 一八条 国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、首都圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。 |
| 2 | 審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。 |
| 〔見出し・一項改正・二・三項全改・昭四九法九八、見出し改正・一項削除・旧二・三項を改正し一・二項に繰上・昭五三法五五、見出し・一・二項改正・平一一法一〇二〕 |
| 第 | 一九条及び第二〇条 削除 |
| 〔昭五三法五五〕 |
| 第 | 二一条 首都圏整備計画は、基本計画、整備計画及び事業計画とする。 | ||
| 2 | 基本計画には、首都圏内の人口規模、土地利用その他整備計画の基本となるべき事項について定めるものとする。 | ||
| 3 | 整備計画には、首都圏の整備に関する事項で次の各号に掲げるものについて、政令の定めるところにより、各事項ごとにそれぞれその根幹となるべきものを定めるものとする。ただし、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められるときは、首都圏の地域外にわたり定めることができる。 | ||
| 一 | 既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する事項で次に掲げるもの | ||
| イ | 宅地の整備に関する事項 | ||
| ロ | 道路の整備に関する事項 | ||
| ハ | 鉄道、軌道、飛行場、港湾等の交通施設の整備に関する事項 | ||
| ニ | 電気通信等の通信施設の整備に関する事項 | ||
| ホ | 公園、緑地等の空地の整備に関する事項 | ||
| へ 水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設の整備に関する事項 | |||
| ト | 河川、水路及び海岸の整備に関する事項 | ||
| チ | 住宅等の建築物の整備に関する事項 | ||
| リ | 学校等の教育文化施設の整備に関する事項 | ||
| ヌ | その他首都圏の整備に関する事項で政令で定めるもの | ||
| 二 | 既成市街地、近郊整備地帯又は都市開発区域の整備に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における前号ロからニまでに掲げる事項又は同号へ及びトに掲げる事項 | ||
| 4 | 整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。 | ||
| 5 | 事業計画は、整備計画の実施のため必要な毎年度の事業で政令で定めるものについての計画とする。 | ||
| 〔三項改正・四項追加・旧四項を五項に繰下・昭四〇法一三八〕 |
| 第 | 二二条 首都圏整備計画は、国土交通大臣が関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いて決定するものとする。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。 |
| 2 | 国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 |
| 3 | 国土交通大臣は、首都圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。 |
| 4 | 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。 |
| 5 | 前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。 |
| 〔一―五項改正・昭四九法九八、一項改正・平一一法八七、一─五項改正・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 二三条 国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いてこれを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。 |
| 2 | 前条第二項から第五項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。 |
| 〔一項改正・昭四九法九八・平一一法八七・法一六〇〕 |
| 第 | 二四条 国土交通大臣は、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる。 |
| 2 | 国土交通大臣は、近郊整備地帯を指定しようとするときは、関係地方公共団体及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。 |
| 3 | 近郊整備地帯の指定は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより告示することによつて、その効力を生ずる。 |
| 〔本条全改・昭四〇法一三八、一―三項改正・昭四九法九八、二項改正・平一一法八七、一─三項改正・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 二五条 国土交通大臣は、既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当とする区域を都市開発区域として指定することができる。 |
| 2 | 前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。 |
| 〔本条全改・昭四〇法一三八、一項改正・昭四九法九八・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 二六条 前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。 |
| 〔本条全改・昭四〇法一三八〕 |
| 第 | 二七条 削除 |
| 〔平一四法八三〕 |
| 第 | 二八条 事業計画に基く事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。 |
| 第 | 二九条 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、整備計画及び事業計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。 |
| 2 | 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、整備計画又は事業計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつて採られた措置その他整備計画又は事業計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。 |
| 〔二項改正・昭四九法九八・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 三〇条 国土交通大臣は、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見をきいて整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基いて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつて採られた措置について報告を求めることができる。 |
| 〔本条改正・昭四九法九八・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 三〇条の二 政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。 |
| 〔本条追加・昭四九法九八〕 |
| 第 | 三一条 国は、事業計画に基く事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。 |
| 第 | 三二条 国は、別に法律で定める場合のほか、整備計画又は事業計画に基く事業を実施する地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。 |
| 〔本条改正・昭三三法九八〕 |
| 第 | 三三条 地方公共団体が事業計画に基づき行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を与えるものとする。 |
| 〔本条改正・昭三五法一一三・昭三九法一四二・昭四九法九八・昭五三法五五・平一一法八七・法一六〇〕 |
| 1 | この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。 | |
| 〔昭三一政一六〇により、昭三一・六・九から施行〕 | ||
| 2 | 第八条第一項中両議院の同意を得ることに係る部分及び第十九条第一項中衆議院又は参議院が指名することに係る部分は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。 | |
| 3 | 第八条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に行われる委員会の委員の任命について準用する。 |
| 4 | 首都建設法(昭和二十五年法律第二百十九号)は、廃止する。 |
| 5 | この法律の施行の際現に首都建設委員会の事務局の職員に兼ねて任命されている建設省計画局の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、首都圏整備委員会の事務局の職員となるものとする。 |
| 6 | 平成十七年度までの間、第三十三条の規定の適用については、同条中「第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項」とあるのは、「第三十三条の七第四項」とする。 |
| 〔編注〕六項を追加する改正に伴う旧六項以降繰下げの改正規定がないため、六項は重複 | |
| 6〜10 〔他の法令改正に付き略〕 | |
| 11 | 運輸省本省及び建設省本省の定員に関しては、行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十八号)附則第二条中「新法第二条第一項」とあるのは「首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)附則第十項の規定による改正後の行政機関職員定員法第二条第一項」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。 |
| 12 | 〔他の法令改正に付き略〕 |
| 〔六項追加・平一一法八七〕 |