| 〔昭和三二年四月二四日法律第七七号〕 |
| 施行 | 昭三二・四・二四 |
| 改正 | 昭三五・六・三〇法一一三、平一一・一二・二二法一六〇 |
| 第 | 一条 特別とん譲与税は、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第二条の開港(以下「開港」という。)に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの(以下「開港所在市町村」という。)に対して譲与するものとする。 |
| 2 | 前項の港湾施設の種類は、総務省令で定める。 |
| 〔一・二項改正・昭三五法一一三・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 二条 特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。 |
| 2 | 前項の場合において、一の開港に係る開港所在市町村が二以上あるときは、当該二以上の開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)に係る特別とん税の収入額に相当する額を当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。この場合において、一の開港に係る二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属するときは、当該開港に係る港湾施設の利用状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額をあん分した額をそれぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。 |
| 〔二項改正・昭三五法一一三・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 三条 特別とん譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。 | ||||||
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| 2 | 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。 |
| 第 | 四条 総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において開港所在市町村に譲与すべき額とするものとする。 |
| 〔本条改正・昭三五法一一三・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 四条の二 総務大臣は、第一条第二項、第二条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は開港所在市町村に対して譲与すべき特別とん譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 |
| 〔本条追加・平一一法一六〇〕 |
| 第 | 五条 国は、特別とん譲与税の譲与に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。 |
| 第 | 六条 特別とん譲与税は、第一条の開港に係る港湾施設が都の特別区の存する区域に設置されている場合においては、都に対して譲与する。この場合においては、都を市とみなして、この法律の規定を適用する。 |
| 1 | この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の特別とん譲与税から適用する。 | ||||||
| 2 | 昭和三十二年度に限り、第三条第一項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。 | ||||||
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| 3 | 昭和三十三年度に限り、第三条第一項の表中「前年度の三月から八月までの間の収納に係る特別とん税の収入額」とあるのは、「前年度の三月以後において収納すべき前年度の特別とん税の収入額の見込額と同月以後において収納した前年度の特別とん税の収入額との差額を四月から八月までの間の収納に係る特別とん税の収入額に加算し、又はこれから減額した額」と読み替えるものとする。 | ||||||
| 4 | 〔他の法令改正に付き略〕 |