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ホーム 大町市について 施策・計画・まちづくり 男女共同参画 大町市男女共同参画推進条例

大町市男女共同参画推進条例

目次 

前文
 第1章 総則(第1条−第10条)
 第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第11条−第25条)
 第3章 男女共同参画審議会(第26条−第31条)
 第4章 雑則(第32条)
 附則

(前文)
今日、男女共同参画社会の実現は、国際的な動向であり、男女共同参画社会基本法においても21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられている。
 我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組みが、国際社会における取組みとも連動しつつ進められてきた。
本市では、男女共同参画計画の策定を始めとして、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の形成を目指した取組みを進めてきた。しかし、男女共同参画社会に向けての市民意識調査や各種統計などにもみられるように、今日においても性別による役割を固定的にとらえる意識や生活習慣などが根強く残っている。また、農業や自営業を営む家庭では、家事労働における女性の負担がより重くなっており、男女共同参画社会の実現には、いまだ多くの課題が残されている。
 こうした中で、少子高齢化、高度情報化など、社会環境の多様な変化に対応していくために、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会をつくり上げていくことが重要である。
 本市は、ここに男女共同参画社会の実現を市の主要課題と位置づけ、市、市民、市民団体、事業者及び教育関係者の協働による、男女共同参画社会形成に関する取組みを総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。


第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、本市における男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに市、市民、市民団体、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要
な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 市民団体 地域社会において住民の福祉の向上、地域の振興等のための活動を行う団体をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により相手方に不利益
を与えること又は相手方の生活環境を害することをいう。

(基本理念) 
第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 性別による差別的な取扱いを受けないこと、固定的な役割分担意識を解消すること
個人としての能力を発揮する機会が保障されること等男女の人権が尊重されること。
(2)社会の様々な制度又は慣習が男女の社会における自由な活動の選択を阻害することのないよう配慮されること。
(3)男女が社会の対等な構成員として、政策又は方針の立案及び決定に共同参画する機会を確保すること。
(4)家庭を構成する男女が協力し、育児、介護その他の責任を果たし、家庭生活、職場その他の活動を両立して行うことができること。
(5) 生涯にわたる性並びに妊娠及び出産を含む生殖に関する事項に関し、男女が互いに
意思を尊重し、共に健康な生活を営む権利が尊重されること。
(6)男女共同参画社会の形成の促進は、国際社会における取組みと密接な関係を有していることから、国際社会の動向を踏まえながら、国際社会への理解及び協力の下に行うこと。

 
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の促進に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たり、国、その他の地方公共団体、市民、市民団体、事業者及び教育関係者と連携して取り組むものとする。

(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念に基づき、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の形成の促進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民団体の責務)
第6条 市民団体は、基本理念に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に努めるとともに、当該団体の方針の決定、計画の立案等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努めるものとする。
2 市民団体は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動に関して積極的改善措置により男女共同参画社会の形成の促進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念に基づき、職業生活における活動と家庭生活における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めるものとする。

(教育関係者の責務)
第8条 教育関係者は、基本理念に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に資する教育を行うよう努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止)
第9条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、直接的であるか間接的であるかを問わず、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)性別を理由とした差別的な取扱い
(2)セクシュアル・ハラスメント
(3)男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

(情報の表示に関する留意事項)
第10条 何人も、公衆に情報を表示する場合は、その情報において次に掲げる表現を行わないよう努めなければならない。
(1)性別による固定的な役割分担、男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現
(2)過度の性的表現


第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

 (男女共同参画計画)
第11条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定しなければならない。
2 男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)男女共同参画社会の形成の促進に関する総合的かつ長期的施策の大綱
(2)前号に掲げるもののほか、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、男女共同参画計画の策定に当たっては、市民、市民団体、事業者及び教育関係者(以下「市民等」という。)の意見が反映されるよう努めるものとする。
4 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。


(施策の策定に当たっての配慮)
第12条 市は、あらゆる施策を策定し、実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮するものとする。

(財政上の措置)
第13条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(年次報告)
第14条 市長は、毎年、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

(広報活動の充実)
第15条 市は、男女共同参画社会の形成の促進について、市民等の理解を深めるため、随時広報その他の啓発を行うものとする。

(教育及び学習の機会の充実)
第16条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に対する関心と理解を深めるため、学校教育その他あらゆる分野の教育における男女共同参画社会の形成の促進に関する教育及び学習の機会の充実に努めるものとする。

(家庭生活における活動と他の活動との両立支援)
第17条 市は、男女が共に家庭生活における活動及び職業生活又は社会生活における活動を両立することができるように、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(自営業における環境整備)
第18条 市は、自営業に従事する男女が平等にその能力を発揮できるよう、男女共同参画社会の形成の促進に関する環境整備に努めるものとする。

(調査研究及び公表)
第19条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に当たり、男女共同参画社会の形成の促進に関する調査研究を行い、その結果を公表するものとする。

(市民等の活動に対する支援)
第20条 市は、市民等が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(積極的改善措置)
第21条 市は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における活動において、市民等と協力し、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、附属機関の委員等を任命又は委嘱するに当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の委員数の均衡を図るよう努めるものとする。

(事業者の報告及び表彰)
第22条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関し必要があると認めるときは、事業者に対し男女の就業状況、参画状況その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項について報告を求めることができる。
2 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する取組みを積極的に行っている事業者に対し、これを表彰することができる。

(拠点施設)  
第23条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に向けた諸施策を実施し、男女共同参画社会の形成の促進の取組みを支援するために、総合的な拠点施設の整備に努めるものとする。

(苦情及び相談への対応)
第24条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成の促進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民等から苦情の申出があったときは、関係機関と協力して適切かつ迅速に対応するものとする。
2 市長は、性別による差別的な取扱いその他の男女共同参画社会の促進を阻害する要因による人権侵害に関し、市民から相談の申出があったときは、関係機関と協力し、必要な支援を行うものとする。
3 市長は、前2項の規定による申出に対応するため必要があると認めるときは、大町市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。

(推進体制の整備)
第25条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。


第3章 男女共同参画審議会

(設置)
第26条 男女共同参画社会の形成の促進に関する重要な事項を調査審議するため、大町市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。


(所掌事務)
第27条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するほか、男女共同参画社会の形成の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(1) 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項
(2) 事業者の表彰に関する事項
(3)その他男女共同参画社会の形成の促進に関する重要事項

(組織)
第28条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)公募による市民等
2 委員のうち男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

(任期)
第29条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第30条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第31条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。


第4章 雑則

(補則)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

この記事へのお問い合わせ

庶務課男女共同参画・人権政策担当 内線 830
E-mail: danjo@city.omachi.nagano.jp

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