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大町市男女共同参画推進条例構成
第1章 総 則 | |
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目 的 | 第 1 条 |
定 義 用語の意義 (男女共同参画社会)(積極的改善措置) (市民団体) (セクシュアル・ハラスメント) |
第 2 条 |
基本理念 ・ 男女の人権の尊重 ・ 社会における制度又は慣行についての配慮 ・ 政策等の立案及び決定への共同参画 ・ 家庭生活における活動と他の活動の両立 ・ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重 ・ 国際社会への理解と協力 |
第 3 条 |
責 務 ・ 市 ・ 市民 ・ 市民団体 ・ 事業者 ・ 教育関係者 |
第 4 条 第 5 条 第 6 条 第 7 条 第 8 条 |
阻害する行為の禁止・留意 ・ 性別を理由とした差別的取扱いの禁止 ・ セクシャル・ハラスメントの禁止 ・ 男女間における暴力的行為の禁止 ・ 情報の表示に関する留意事項 |
第 9 条 第10条 |
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 | |
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男女共同参画計画等 ・ 男女共同参画計画 ・ 施策の策定にあたっての配慮 ・ 財政上の措置 ・ 年次報告 |
第11条 第12条 第13条 第14条 |
男女共同参画促進のための施策等 ・広報活動の充実 ・教育及び学習の機会の充実 ・家庭生活における活動と他の活動の両立支援 ・自営業における環境整備 ・調査研究及び公表 ・市民等の活動に対する支援 ・積極的改善措置 ・業者の報告及び表彰 ・拠点施設 ・苦情及び相談への対応 ・推進体制の整備 |
第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 |
第3章 男女共同参画審議会 | |
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・設置・任務・組織・任期・会長及び副会長・会議 | 第26条~第31条 |
第4章 雑則 | |
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・補則 | 第32条 |
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