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ホーム 大町市について 施策・計画・まちづくり 男女共同参画 大町市男女共同参画推進条例構成

大町市男女共同参画推進条例構成

第1章 総 則
目 的 第 1 条
定 義
用語の意義 (男女共同参画社会)(積極的改善措置)
      (市民団体) (セクシュアル・ハラスメント)
第 2 条
基本理念
・ 男女の人権の尊重 
・ 社会における制度又は慣行についての配慮 
・ 政策等の立案及び決定への共同参画 
・ 家庭生活における活動と他の活動の両立 
・ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重 
・ 国際社会への理解と協力
第 3 条
責 務 
・ 市 
・ 市民 
・ 市民団体
・ 事業者 
・ 教育関係者

第 4 条
第 5 条
第 6 条
第 7 条
第 8 条
阻害する行為の禁止・留意 ・ 性別を理由とした差別的取扱いの禁止
・ セクシャル・ハラスメントの禁止 
・ 男女間における暴力的行為の禁止 
・ 情報の表示に関する留意事項
第 9 条 


第10条
 
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
男女共同参画計画等
・ 男女共同参画計画
・ 施策の策定にあたっての配慮 
・ 財政上の措置
・ 年次報告

第11条
第12条
第13条
第14条
男女共同参画促進のための施策等
・広報活動の充実
・教育及び学習の機会の充実
・家庭生活における活動と他の活動の両立支援 
・自営業における環境整備
・調査研究及び公表
・市民等の活動に対する支援 
・積極的改善措置 
・業者の報告及び表彰
・拠点施設
・苦情及び相談への対応 
・推進体制の整備

第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
 
第3章 男女共同参画審議会
・設置・任務・組織・任期・会長及び副会長・会議 第26条~第31条
 
第4章 雑則
・補則 第32条

この記事へのお問い合わせ

庶務課男女共同参画・人権政策担当 内線 830
E-mail: danjo@city.omachi.nagano.jp

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