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農地法第3条許可事務の流れ

農地の売買、贈与、貸借等については、農業委員会にご相談下さい。
  • 農業委員会では皆さまからのご相談に応じ、必要な手続きなどを説明いたします。
  • 大町市農業委員会では、農地法第3条許可申請の受付から許可書の交付までの事務の標準期間を申請締切日より、農業委員会長許可案件は4週間と定め、迅速な許可事務に努めております。
 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。


 

農地法第3条許可申請の標準処理期間

 大町市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な
 事務処理による行政サービスの向上に努めています。
  
根拠法令 標準処理期間
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) 4週間

○受付期間
 農地転用許可申請書の受付期間は、毎月5〜15日までです。
 ただし、受付開始日が土・日曜日、祝日の場合は直後の開庁日、受付締切日が土・日曜日、祝日の場合は、直前の開庁日とさせていただきます。

この記事へのお問い合わせ

農業委員会事務局 内線 641
E-mail: NOUGYOU@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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