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農地の権利移動等について

農地の売買、贈与、貸借等については、農業委員会へご相談下さい。

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意下さい。
なお、農地の売買、賃借については「農業経営基盤強化促進法」に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせ下さい。
 

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
  • 今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(全部効率利用要件
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。(農業生産法人要件

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織される事などの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条の許可権者

大町市内に住所を有する個人または農業生産法人等が農地を取得する場合・・・大町市農業委員会長
大町市外に住所を有する個人または農業生産法人等が農地を取得する場合・・・大町市農業委員会長
 
農地法第3条の許可申請の流れ
申請書類・記入例はこちら

この記事へのお問い合わせ

農業委員会事務局 内線 641
E-mail: NOUGYOU@city.omachi.nagano.jp

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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