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ホーム 市民の方へ 選挙情報 選挙のしくみ 市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁について

市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁について

概要 

 平成29年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
 この改正により、平成31年3月1日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙
において、候補者が選挙運動のためのビラ(以下「ビラ」という。)を頒布できるようになりました。
 また、当該ビラの作成に係る費用については、条例で定めるところにより、公費負担することができ
ることになっており、本市では、平成31年3月1日以後期日を告示される市議会議員選挙において、
公費負担できるように条例の一部を改正しました。


1 頒布できるビラ 市選挙管理委員会に届け出たビラ
2 頒布できる期間 市選挙管理委員会に届け出後に確認されてから選挙期日の前日まで
3 種     類 候補者1人につき、市選挙管理委員会に届け出たビラ2種類
4 枚     数 4,000枚以内
5 規     格 29.7センチメートル×21センチメートル(A4判以内)
          色刷りや紙質については制限無し。両面印刷も可能
6 必要な記載事項 ビラの表面に頒布責任者及び印刷業者の氏名及び住所
          (印刷業者が法人であるときは、法人とその所在地)を記載
7 記  載  内  容 等 虚偽事項や利害誘導等の罰則に触れるような内容は記載できない。
8 頒布の留意事項 市選挙管理委員会が交付する証紙を、ビラに貼付しなければならない。
                                証紙のサイズは、縦13ミリメートル、横19ミリメートルを予定しています。
9 頒  布  方  法 等 次の4つの方法に限られます。
          (1)新聞折込みでの頒布
          (2)候補者の選挙事務所内での頒布
          (3)個人演説会の会場内での頒布
          (4)街頭演説の場所での頒布
10 公  費  負 担 額 1枚につき7円51銭を限度とする。
11 公費負担限度額 7円51銭×4,000枚=30,040円(限度額)
          (注)選挙の結果、候補者が供託物を没収された場合には請求
          することができませんのでご留意ください。    

この記事へのお問い合わせ

選挙管理委員会 内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
E-mail: senkan@city.omachi.nagano.jp

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