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ホーム 市民の方へ 選挙情報 投票のしかた 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の投票(特例郵便等投票)

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の投票(特例郵便等投票)

特例郵便等投票について

 新型コロナウイルス感染症で、宿泊施設や自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
 制度及び手続の概要は、以下のリンクをご覧ください。

 ▶特例郵便等投票(長野県リーフレット)
 ▶特例郵便等投票についてのお知らせ(長野県選挙管理委員会のページ)
 

特例郵便等投票の対象となる方

  以下に該当する有権者(特定患者等選挙人)が、対象です。
・感染症法・検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方
・検疫法の規定により、宿泊施設内に収容されている方
              +
外出自粛要請期間等の期間が、投票をしようとする選挙の
公示(告示)日の翌日から当該選挙の当日までの期間にか
かると見込まれる者

※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象者ではなく投票所等で投票ができます。
 おでかけの際は、感染拡大防止の徹底をお願いします。

 

手続きの概要・流れ

 上記の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面を添付した請求書(本人の署名が必要)を大町市選挙管理委員会に郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
  この制度による投票を希望される方は、事前に大町市選挙管理委員会にご連絡ください。

1.請求
(1)選挙管理委員会へ請求書等の送付を依頼する場合
  
①大町市選挙管理委員会事務局へ電話などで連絡し、請求書などの送付を依頼する。
  ②送付された請求書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒へ外出自粛要請などの
   書面とともに封かんする。
  ➂返信用封筒を、同じく同封されている透明のビニールケースに入れる。
  ④ビニールケースをアルコールなどで消毒する。
  ⑤家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。

(2)請求書等をダウンロードし、印刷する場合
  
①特例郵便等投票請求書をダウンロードし、印刷する。
  ②宛名用紙(受取人払郵便物の表示書式)をダウンロードし、印刷して封筒に
   貼り付ける。
  ➂請求書に必要事項を記入し、宛名を貼り付けた封筒へ外出自粛要請等の書面
   とともに封かんする。
  ④自宅にある透明のビニール袋などを使用し、宛名がわかるように封筒を入れる。
  ⑤透明のビニール袋などをテープなどで密封し、アルコールなどで消毒する。
  ⑥家族や知人などに郵送(ポスト投函)を依頼する。

 ▶様式のダウンロード(対応する選挙日程が決まりましたらUPします)
  特例郵便等請求書
  特例郵便等投票請求書(記入例)
  宛名表示及び宛名表示使用方法
  

 ■注意
 
・請求期限は、選挙期日4日前の水曜日、17時必着です。
 ・請求期限を過ぎて選挙管理委員会に請求書が到着した場合は、受付できません。
 ・投票用紙を請求する時点で外出自粛要請等の期間が終了(解除)している方は、
  本制度は利用できません。
 ・メールやファクシミリでの請求はできません。
 ・投票用紙を請求する本人の自署が必要です。
 
2.交付 

 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙などを交付します。

3.投票用紙等へ記載
 
・同封の案内に従って、投票用紙等へ記載してください。
 ・記載済みの投票用紙を内封筒に入れ封かん、その内封筒をさらに外封筒に入れて
  封かんしてください。
 ・その後、外封筒の表面に投票した年月日と場所を書き、署名してください。

4.返送
 
外封筒を同封の返信用封筒へ入れ、封かんしてください。さらに返信用封筒を同じく同封されている透明のビニールケースに入れ、アルコールなどで消毒してから郵送(ポスト投函)してください。
 

請求書及び投票用紙等の送付に当たってのお願い

 ・郵送(ポスト投函)は患者ではない、同居人、知人などに依頼してください。
 ・同居人などへ封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないよう
  にしてください。
 ・同居人などは、必ず作業前後に手洗いや消毒をするとともに、マスク着用及び
  ビニール手袋を着用してください。
 ・選挙期日までに選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効となります。
  受け取ったら速やかに手続きをお願いします。

 ■罰則について
  特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30年以下の罰金))が設けられています。

 

手続きの動画等参考ページ

 総務省作成の手続きを説明した動画へのリンクです。ご活用ください。
 ▶「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(外部サイト)
 ▶ 「特例郵便等投票」の投票手続のご案内別(外部サイト)

 ▶総務省ホームページ(特例郵便等投票)

この記事へのお問い合わせ

選挙管理委員会 内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
E-mail: senkan@city.omachi.nagano.jp

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