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不在者投票の手順(郵便等)
郵便等による不在者投票ができる人
身体に重度の障がいのある人が、自宅など現在いる場所で投票することができる(自宅等で投票用紙に記入することができる)制度です。郵便等による不在者投票の対象となる方(投票用紙等への記載を本人が行なう場合。)
表1対象者 | 傷病名 | 障がいの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付者 | 両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級若しくは2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう 直腸、小腸の障がい |
1級若しくは3級 | |
免疫、肝臓の障がい | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳の交付者 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から 第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう 直腸、小腸、肝臓の障がい |
特別項症から 第3項症 |
表2
対象者 | 区分 |
---|---|
介護保険の被保険者証交付者 | 要介護5 |
代理記載制度の対象者(投票用紙等への記載を代理記載人が行う場合。)
表1又は表2の該当者であって次の表に該当する方は、「代理記載人」が投票用紙等に記載することができます。表3(表1又は表3の該当者で次の障がいがある人)
対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付者 | 上肢又は視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳の交付者 | 上肢又は視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
*代理記載人は選挙権がある方に限られており、選挙管理委員会に届出が必要となります。また、届出には代理記載人となることの同意書・宣誓書を添付することとなっています。
郵便等による不在者投票を利用するための申請手続き
あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受けておくことが必要です。 郵便投票交付申請書のほかに、資格を証明するもの(身体障害者手帳、介護保険の被保険者証、戦傷病者手帳)の原本(コピーは不可)が必要です。詳しくは大町市選挙管理委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。この記事へのお問い合わせ
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内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
E-mail: senkan@city.omachi.nagano.jp
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