menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 市民の方へ 選挙情報 投票のしかた 投票の種類

投票の種類

選挙当日の投票

 選挙の当日に、投票所入場券に記載されている投票所で投票する方法です。

 ▶投票所一覧表(クリック)

選挙期日前の投票 

 投票日に仕事、学業、旅行などの予定があって投票に行けない人が、選挙の期日前に投票する方法です。
期日前投票は、投票日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる方法)で投票します。

 ▶期日前投票の手続き(クリック)
 ▶期日前投票所一覧表(クリック)
 

不在者投票 

※新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が利用できるようになりました。(以下4参照)


1.仕事、学業、旅行などで選挙期間中大町市を離れている人(遠隔地での不在者投票)
 投票日に仕事、学業、旅行などの予定があり、投票所に行けない人が、大町市(選挙人名簿登録地)以外の市区町村選挙管理委員会で、投票日の前に投票する方法です。

 ▶不在者投票の手続き(名簿登録地以外)

2.入院中や老人ホーム等へ入所中の人(施設での不在者投票)
 投票日に入院又は老人ホーム等へ入所予定で投票所に行けない人が、入院又は入所している施設で、投票日の前に投票する方法です。
 ※投票ができる施設は、県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(刑務所等)に限られます。

 ▶不在者投票の手続き(病院等指定施設)

3.身体に障がいがあるために投票所に出かけることができない人
 身体に障がいがあるために投票所に出かけることができない人が、郵便等により投票日前に投票する方法です。(自宅等で投票用紙に記入します。)

 ▶不在者投票の手続き(郵便等)

4.新型コロナウイルス感染症で、宿泊施設や自宅療養をしている人で、一定の要件に該当する人
 該当期間、感染症法・検疫法の規定により、外出自粛要請を受けた方や宿泊施設内に収容されている人が、特例で郵便等により投票日前に投票する方法です。(療養先で投票用紙に記入します。)

 ▶不在者投票の手続き(新型コロナウイルス感染症特定患者等の特例郵便等投票)
 

この記事へのお問い合わせ

選挙管理委員会 内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
E-mail: senkan@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?