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ホーム 大町市議会 市議会について 請願・陳情の手続き

請願・陳情の手続き

請願・陳情とは

 大町市議会は、市民の皆さんの要望や意見を市政に反映させるため、文書で議会に提出することができる制度があります。これを『請願・陳情』といいます。

 議員の紹介のあるものを『請願』、ないものを『陳情』と呼んでいます。
 
 議会に提出された請願・陳情は、原則として常任委員会に付託され、審査されます。
 その結果を本会議に諮り、採択や不採択などの決定を行います。
 採択されたもののうち、執行機関で対応が必要なものは、これを市長に送付しています。
 また、結果については、提出(代表)者へ郵送にて通知します。

作成方法

 請願書・陳情書の様式は特に定めていませんが、以下の事項を記載してください。
 〇請願書の記載事項
 ・日本語で記入してください。
 ・請願書の宛先は、大町市議会議長としてください。
 ・提出者は、住所氏名を記入し、必ず署名又は記名押印してください。※
 ・提出者が複数の場合は代表者を設定し、最上位に記載してください。
 ・請願書には、紹介議員が必要です。また、紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。
 ・本文の趣旨についてはできるだけ簡明にし、略図なども添付してください。

 〇陳情書の記載事項
 ・陳情書には、紹介議員は不要です。
 ・その他の事項は請願と同じです。

 ※請願(陳情)に記載された個人情報(住所、氏名など)は審査のために用いるほか、請願(陳情)の内容などの問い合わせのために使用しますのであらかじめご了承ください。

 〇その他
 陳情については、内容が請願に適合するものは、請願と同様に委員会に付託して審査を行いますが、次の事項に該当するものについては、議長預かりとし、委員会に付託しない場合があります。
 ・基本的人権を否定するなど、違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
 ・個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害すると考えられるもの
 ・裁判等で係争中の事件に関わるもの
 ・趣旨等が不明確なもの
 ・私人(法人も含む)の争いに関するもので、互いが自主的に解決すべきもの
 ・議会の審査になじまないもの

 なお、郵送による陳情については、原則、議員への陳情書の写し配布のみとなります。
 

提出方法

 〇提出先
 大町市議会事務局へ持参し、提出してください。

 〇受付時間
 市の休日(土・日曜、祝日及び年末年始)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。

 〇提出時期
 請願(陳情)はいつでも提出することができます。
 定例会招集日(初日)の前2日(市の休日を除く)までに提出されたものは、当該定例会において審査します。
 大町市議会の定例会は、原則3月、6月、9月、12月に開かれます。
 
 令和5年9月定例会審査案件の提出期限は、8月25日(金)の予定です。

 請願・陳情の取扱いについて、詳しくは議会事務局へお問い合わせください。
 

請願(陳情)者の意見陳述制度について

 大町市議会基本条例第11条第2項に「議会は、請願を市民による政策提言と位置付けるとともに、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の審査に当たって必要があると認めるときは、これら提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。」と規定されています。
 この規定を踏まえ、本会議において委員会に付託された請願・陳情について、請願者・陳情者が希望する場合、その委員会において意見陳述(請願・陳情を提出するに至った思いや意見を述べること)を行うことができる制度を設けました。
 申し込みや手続き等は、以下をご覧ください。

請願・陳情における意見陳述制度について
請願・陳情意見陳述申出書(Word)】
請願・陳情意見陳述申出書(PDF)】
大町市議会請願意見陳述取扱要領

この記事へのお問い合わせ

議会事務局 内線 581
E-mail: gikai@city.omachi.nagano.jp

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