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就学援助制度について

 大町市教育委員会では、小・中学生を養育している保護者で学用品費や給食費等の支払いにお困りのご家庭に対し、その費用の一部について援助を行っています。
 就学援助を受けることのできる方は、市内に住所を有し、小・中学校に通うお子さんのいる世帯で、下記の基準により教育委員会が認定する方となります。
 また、年度の途中から下記の基準に該当した場合も随時受け付けておりますので、ご相談ください。

援助を受けられる方の世帯の状況

学校長の証明のみ必要な方

   1.  市民税が非課税の世帯 
   2.  児童扶養手当法による児童扶養手当(児童手当ではありません)を受給している世帯 
   3.  市民税、事業税、固定資産税の減免を受けている世帯 
   4.  国民年金の掛金の減免又は国民健康保険税の減免を受けている世帯
   5.  生活福祉資金の貸付を受けている世帯
   6.  保護者が職業安定所登録日雇労働者の世帯(証明する書類の写しを添付してください。)

 ※認定に際し、必要な書類を提出いただく場合があります。

民生児童委員と学校長の証明が必要な方

 7.  保護者の職業が不安定などにより生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困難な世帯
 8.  災害、事故、疾病、失業により生活が困難な世帯
 9.  その他(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う家計の急変等)

 ※認定に際し、必要な書類を提出いただく場合があります。

受けられる援助費

   1.  学用品費等(学用品費、通学用品費、校外活動費)
   2.  修学旅行費
   3.  新入学児童生徒学用品費
   4.  学校給食費
   5.  医療費(学校保健法に規定する疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた医療に要する費用のみ。ただし福祉医療費優先)

 ※援助費の額は、認定後お知らせします。

手続きの方法

 就学援助をご希望される方は、5月中旬までに申請書を通学している学校へ提出してください。また、年度の途中で認定基準に該当した場合は、その都度受け付けます。小学生と中学生がいるなど、異なる学校に通っている場合は、別々に申請が必要です。申請書は教育委員会(市役所3階)と各学校に用意してあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。判定の結果は7月上旬に文書でお知らせいたします。
 なお、令和6年4月1日現在、世帯員で大町市に住所がない方がいる場合には、所得の確認のため、マイナンバーの届出をいただいております。この場合の必要書類等は教育委員会にありますので、ご相談ください。
 申請は毎年必要です。手続き等でわからない事がありましたら、下記までご連絡ください。 

 申請書
 申請書
 申請書記入例

就学援助費から学校給食費を支払う場合の申請方法

 就学援助費から学校給食費への支払いを希望する場合は、別に申出書の提出が必要となります。就学援助申請書と一緒に学校へ提出してください。
 なお、5月に引き落としの給食費については、認定が間に合いませんので、指定口座から給食費を口座振替させていただきますので、ご了承ください

 就学援助費の学校給食費への充当申出書
 就学援助費の学校給食費への充当申出書

 

この記事へのお問い合わせ

学校教育課庶務係 内線 611
E-mail: gakkou@city.omachi.nagano.jp

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