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暮らしを支える下水道

 「快適な暮らしがはじまる下水道」
〜生活環境の改善、トイレの水洗化、河川などの公共用水域の水質保全のために〜 

 

もくじ

大町処理区、仁科三湖処理区、常盤処理区、社南部処理区のマンホール大町処理区、仁科三湖処理区、常盤処理区、社南部処理区のマンホール

八坂処理区のマンホール八坂処理区のマンホール

下水道の役割について

「大切な3つの役割」

1.生活環境の改善・・・

私たちの家庭や、工場などから出た汚れた水が、住宅のまわりにたまると、蚊やハエなどが発生したり、嫌なにおいがする原因となります。
下水道ができれば、そのようなことがなくなり、快適で衛生的な生活ができるようになります。

2.トイレの水洗化

わたしたちの住まいで、し尿をくみ取りトイレにためておくことは、衛生的でなく、臭いにおいがする原因となります。また、くみ取り作業の際にも、においがします。下水道を整備し、トイレを水洗化することによって、し尿は下水道管の中を汚れた水と一緒に運ばれ、処理場できれいにされます。

3.水質の保全

汚れた水が、処理されないまま流れていくと、川や湖の水がどんどん汚くなっていきます。下水道は、汚れた水を下水道管に集めて運び、処理場できれいにしてから、放流するので川などの水を汚さないことに、たいへん役立っているのです。

水洗化にあたってのお願い

▼処理区域内は水洗トイレに改善しなければなりません
 せっかく下水道がつくられても、これを正しく大切に使わなければ、私たちの生活に本当に役立つことにはなりません。下水道が使用できるようになった地域を「処理区域」といいます。下水道法という国の法律では、「処理区域」として指定された地域は、3年以内にくみ取り式トイレを水洗トイレに換えなければならないと定めています。これは、たとえ1軒でもくみ取り式のままだと、ハエなどの住みかとなったり、臭いにおいが出て、その家だけでなく近所の家にも迷惑をかけることになるからです。

分流式の下水道です

大町市の下水道は、雨水と汚水を別々に処理する分流式です。雨水は下水道に接続しないでください。

水洗トイレの改造者は

水洗トイレの改造や排水設備の設置は、建物所有者に義務づけられています。借家人が改造することもできますが、この場合は、建物所有者の同意が必要です。

寒冷地の配慮を

水洗トイレには色々なタイプがあります。水洗便器は凍寒期を考慮した寒冷地用便器を、タンクについては、寒さに強く、冬期に結露の生じない防露タンクをおすすめします。

合併浄化槽などは

「ウチは合併浄化槽がついているから・・・」という人もいるでしょう。こんな方もできるだけ供用開始と同時に下水道へ接続してください。浄化槽では個々に水質を保つ責任があり、維持管理にかかる手間と費用も、大変な負担になります。なお、供用開始から3年以内に浄化槽から下水道に切り替えると、上限10万円の補助があります(大町市下水道接続促進補助金)。

除外施設の設置とは

有害物質を含む汚水は、有害な物質を除去するため、除外施設を設置し、一定の排水基準以下の水質にして下水道に流すことになります。除外施設の構造、規模等は、市上下水道課、指定工事店等にご相談ください。

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排水設備の設置と指定工事店制度について

台所、洗濯、風呂、水洗トイレなど家庭から出る汚水を速やかに下水道に流す役割を果たす設備を「排水設備」といいます。
処理区域の中の建物は、排水設備を設置し、下水道管へ接続すると、快適な水洗トイレが使用できるようになります。排水設備や水洗トイレへの改造工事費用は、使用者の方のご負担になります。また、その工事は、市が指定した「下水道排水設備指定工事店」でなければできません。指定工事店には排水設備の専門的な技術と知識を持った 「下水道排水設備工事責任技術者」 がいますので、安心して工事をまかせられます。また、工事費が高すぎる、工事に粗悪な材料が使われたというようなトラブルの発生する心配もありません。工事完了検査時に、万が一不備な点が発見されても、市から指定工事店へ手直しを命じますので、皆さんの負担にはなりません。

(家庭から下水道管までの流れ↓)

家庭から下水道管までの流れ

下水道は、公共下水道または農業集落排水処理施設(市が施工管理)と排水設備(個人が施工管理)からできています。

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排水設備資金融資あっせん及び利子補給制度のご利用を

環境衛生の向上と水洗化の促進を図るため、下水道排水設備を設置しようとする方に対し、その工事資金の一部を融資あっせんし、予算の範囲内で利子補給するという制度です。

(対象者)
  1. この制度の融資あっせんを受けたことのない建築物の所有者、または、その所有者の同意を得た者。
  2. 対象施設が存する公共処理区域、または、農業集落排水処理区域の供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しようとする者。
  3. 市税、下水道受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び下水道使用料を滞納していない者。
  4. 融資あっせん資金の償還能力を有する者。
(対象経費)
  1. 排水設備及び排水設備の新設、または、改造に伴う便所、風呂、台所等の新設、または、改造工事。
  2. 既存のし尿浄化槽の取り壊し工事。
融資あっせ ん額 300万円以内(1万円単位)
融資利率  年4.7% 
利子補給  斡旋限度額100万円以下
かつ償還期間5年以内
供用開始後 1年以内の借り入れの場合3.5%
2年以内の借り入れの場合2.3%
3年以内の借り入れの場合0.9%
(市が金融機関に利子補給を行います)
上記以外 供用開始後 1年以内の借り入れの場合2.5%
2年以内の借り入れの場合1.7%
3年以内の借り入れの場合0.9%
(市が金融機関に利子補給を行います)
償還方法 7年以内の元利均等月賦償還(最高84回)  一時金併用月賦償還含む

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下水道に異物を流さないでください!

  下水道には、何を流してもよいという事はありません。下水道管内に異物(紙おむつ、ウエットティッシュ、タオルなど)が流入すると処理場やポンプの故障の原因となります。
  ポンプが故障すると、下水道管内に汚水が滞留し、路上や宅内に汚水があふれることになり、適正な汚水処理ができなくなります。
 
  次の使用上の注意を守って、下水道を正しくお使いください。

1 台所のゴミは決して流さないで! ディスポーザーは禁止です!

下水道管や処理場には、驚くほどの家庭用ゴミがつまっています。ディスポーザー(生ゴミ粉砕機)を使って流したり、野菜くず等を流したりすると、管がつまったり 、処理場での汚水処理などに大きな負担がかかります

台所のゴミは決して流さないで!  ディスポーザーは禁止です!

2 天ぷら油は燃えるゴミです!

天ぷら油は燃えるゴミです!

料理用の油は紙などで拭き取って燃えるゴミと一緒に出してください。
下水道へ流すと、つまりの原因となり、掃除をするのもたいへんです。

3 マンホールに物を捨てない!

マンホールに物を捨てない!

マンホールは下水道管の点検や汚水を流下させる大切な働きをします。砂、 石、ゴミ、セメント、塗料など決して捨てないでください。損傷の原因となります。

4 髪の毛を流さない!

 髪の毛を流さない!

ついうっかり流してしまうのが、お風呂場や洗面所の排水口にくっついた髪の毛。必ず取り除く習慣を身に付けましょう。

5 マスの清掃をかかさずに!

マスの清掃をかかさずに!

台所や風呂場から汚水が排出される汚水マスには、油やゴミがつまりやすいので定期的に掃除しましょう。

6 水洗トイレをつまらせない!

水洗トイレをつまらせない!

紙おむつ、生理用品、避妊具などトイレットペーパー以外の物をトイレに流さないでください。これ位ならという気持ちがつまりの原因となります。

7 有害な化学物質や危険物は流さない!

有害な化学物質や危険物は流さない!

処理場では微生物の働きにより、汚水をきれいにしていますが、微生物の死滅などの深刻な影響を及ぼす水銀、殺虫剤、農薬などや処理場で完全に取り除くことができない、合成化学洗剤に含まれる有機リンなどの有害な化学物質が下水道に流されると、終末処理場の機能に支障をきたし、汚水がきれいにならないまま河川に放流される恐れがあります。
また、ガソリン、シンナー、石油等は気化して爆発などの原因となり危険です。有害な物質や危険物は絶対に流してはいけません。

下水道使用料について

下水道が使用できるようになると、流した汚水の量に応じて、使用者から下水道使用料をいただくことになります。お支払いいただいた使用料は、処理場や下水道管の維持管理に要する経費や建設に要した地方債の返済にあてられます。

 下水道使用料は、原則的には上水道の使用水量に基づいて算出されますが、井戸水などの上水道以外の水を使用している場合には、その用途などを調査のうえ、認定して算出します。

 上水道の使用水量は、2ヵ月ごとに行われる検針によって得られた水量です。また、上水道の使用水量に基づく下水道使用料は上水道料金と合わせて、上下水道料として2ヵ月ごとの納付になります。

(1ヵ月 税抜き)

  基本使用料 超過使用料(1m3につき)
  汚水の量 金      額 汚水の量 金      額
一  般 10m3まで 1,550円 11〜20m3 190円
21〜30m3 200円
31〜50m3 210円
51〜100m3 220円
101〜300m3 240円
301〜500m3 250円
501m3以上 260円
公衆浴場 1m3につき 40円

【計算例】 2ヵ月で50m3使用時
 基本使用料+超過使用料+消費税(10円未満端数切捨て)
 基本使用料 20m3まで 1,550円×2ヵ月=3,100円
 超過使用料 21m3以上 190円×20m3  =3,800円(2ヵ月)
 超過使用料 41m3以上 200円×10m3  =2,000円(2ヵ月)
 消費税 8,900円× 10%          =   890円
 合計使用料                 9,790円

 
下水道使用料早見表  (2ヵ月の場合・消費税含む)
汚水量(m3) 0〜20 25 30 35 40 45
使用料(円) 3,410 4,450 5,500 6,540 7,590 8,690
汚水量(m3) 50 60 70 80 90 100
使用料(        円) 9,790 11,990 14,300 16,610 18,920 21,230
 

 下水道使用料(上下水道料)の納付には、直接納付(現金払い)と、便利な口座振替の二通りがあります。
 詳しくは⇒こちら

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上下水道課下水道施設係 内線 715
E-mail: jougesui@city.omachi.nagano.jp

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