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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

 大町市では「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するための、「先端設備導等入計画」の認定の受付を行っております。
「先端設備等導入計画」の認定を受けると、固定資産税の特例措置や、金融支援が利用できます。
「先端設備等導入計画」の認定申請を検討される方は、以下の中小企業庁作成の手引き、Q&Aをご確認の上、大町市受付窓口にて申請をしてください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版):中小企業庁作成(PDF)

Q&A(令和5年4月1日更新):中小企業庁作成(PDF)

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁/外部サイト)

大町市導入促進基本計画(PDF)

1.先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることができます。認定を受けた場合には税制支援などの支援措置を受けることができます。

2.認定を受けられる中小企業者の規模

認定を受けられるのは、以下の各「業種分類」ごとで、「資本金の額又は出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす中小企業となっています。
 
職業分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き P3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲」参照)

3.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査器具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。
計画内容 ○国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

4.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下の通り。

「経営革新等支援機関」の事前確認が必要
設備の取得は「先端設備等導入計画」が認定された後

5.税制支援について

 (1)中小事業者等が、 (2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
 
(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
 
 ただし、たとえ資本金が1億円以下でも、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人、また、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象となりません。
 
(2)適用期間とは?
令和5年4月1日令和7年3月31日までの期間(2年間)
 
(3)一定の設備とは?
条文:地方税法附則第15条第45項(固定資産税等の課税標準の特例)

<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
設備の種類 最低価格
(1台1基又は一の取得価格)
その他
機械装置 160万以上  
工具 30万以上  
器具備品 30万以上  
建物付属設備 60万以上 家屋と一体で課税されるものは対象外
※1 償却資産として課税されるものに限ります。
※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

6.提出書類について

認定の申請にあたっては、次の書類を商工労政課(市役所2階)までご提出ください。

新規に計画の認定を受けたい場合

申請チェックリスト(エクセル)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード)(事前に経営革新等支援機関から発行を受けてください。)

直近の市税納税証明書(滞納のない証明)
資本金額や事業内容が確認できるもの
(例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写し など

※固定資産税の特例を受ける場合は以下を追加で提出

投資計画に関する確認書(ワード)(事前に経営革新等支援機関から発行を受けてください)
【原本は経営革新等支援機関へ提出】投資計画に関する確認依頼書の写し(ワード)・別紙(エクセル)・根拠資料例(エクセル)/記載例(PDF)



従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード)/記載例(PDF)(賃上げ方針の表明により軽減率及び期間の引き上げを受ける場合のみ)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類の提出も必要です。
 
リース契約見積書の写し
(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

注意事項
 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。
 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)

(変更申請の場合の様式)※上記(2)~(7)に加えて次の書類をご提出ください。
 認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。事前にお問い合わせください。

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード形式)
 ※添付が必要な書類は、新規認定の時と同じ

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、従業員への賃上げ方針の表明による軽減率や期間の引き上げは、変更申請では受けられません。

この記事へのお問い合わせ

まちづくり産業課商業労政係 内線 542
E-mail: syoukou@city.omachi.nagano.jp

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