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大町都市計画の変更及び決定について
大町都市計画用途地域の変更及び地区計画の決定(大町市決定)をしました。
大町市では、都市計画法第21条の2の制度を活用した「用途地域の変更」及び「地区計画の制定」の提案により、まちづくりや土地利用の動向など総合的な検討を行い都市計画法の手続きを進め、下記のとおり大町都市計画用途地域の変更及び地区計画の決定をしました。
記
1.都市計画の種類及び名称
(1)用途地域の変更(平成26年6月30日 大町市告示第100号)
・計画書 ・総括図 ・計画図
(2)地区計画の決定(平成26年6月30日 大町市告示第101号)
・計画書 ・総括図 ・計画図
2.都市計画を定める土地の区域
(1)若宮地区の一部
(2)同上
地区計画の区域内における行為の届出が必要となります。
地区計画区域内で建築等の行為を行う場合には、都市計画法第58条の2の規定により、「地区計画の区域内における行為の届出」が必要となります。
また、開発等の計画内容によっては、都市計画法や景観法等の申請や届出が必要となる場合があります。
・届出様式:地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の変更届出書
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