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大町市風致地区内における規制について

大町市風致地区における建築等の規制について

  市では、風致地区についての条例の制定権限等が県から移譲されたことに伴い、「大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を制定し、平成27年4月1日から施行しています。
 自然的景観の優れた樹林地、水辺地等で、現存の風致を維持することが必要な地区として、日向山、木崎湖、青木湖の周辺一帯を、県条例から継続して「風致地区」として指定し、当該地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、風致を維持するために必要な規制を行います。

 風致地区内において、一定の行為を行う場合は許可が必要です。

 風致地区内において、一定の行為(以下に該当するもの)を行う場合は、許可が必要となります。
 ○建築物等の建築
 ○木竹の伐採
 ○土石類の採取
 ○水面の埋め立て又は干拓
 ○建築物等の色彩の変更
 ○屋外における土石、廃棄物等の堆積

 建築物等の建築の許可に当たっての基準の主な内容は、以下のとおりです。

  第1種風致地区 第2種風致地区 備考
建築物の高さ 8m以下 15m以下  
建ぺい率 20%以下 40%以下 車庫も含む。
建築物と境界線の距離 道路から3m以上
隣地と接する部分から1.5m以上
道路から2m以上
隣地と接する部分から1m以上
 
緑地 50%以上 30%以上  
色彩 屋根:黒色or緑色系統
外壁:茶色or灰色系統
屋根:黒色or緑色系統
外壁:茶色or灰色系統
 
木竹の伐採 必要最小限度の伐採まで 必要最小限度の伐採まで  

 詳しくは、建設課計画係へお問い合わせください。

 ▽大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例

 ▽大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
 ▽大町市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(申請書様式)

申請書等の様式のダウンロードはこちら

 ▽申請書等様式(第1号・第4号・第5号・第6号・第7号)

【参考】
風致地区の主な規制

・風致地区の位置(大きな図面はこちら

この記事へのお問い合わせ

建設課計画係 内線 697
E-mail: kensetsu@city.omachi.nagano.jp

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