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森林の土地の所有者届出書

森林の土地の所有者の届出はなぜ必要なのですか?

 適切に森林整備を進めるためです。
 適切な森林整備を進めるためには、分散した個々の所有森林の施業を集団的に取りまとめて一括して効率よく行えるようにする、集約化が必要です。集約化する際には一緒に施業をするよう森林所有者に働き掛けますが、森林所有者が分からないと集約化ができず、たとえ間伐等の施業が必要な森林であっても施業を行うことができません。
以上の事から、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法の改正によって設けられた制度です(森林法第10条の7の2第1項)。

森林の土地の所有者の届出はなぜ必要なのですか?

 売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に必要です。
 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、次の事項にご注意ください。

  • 届出が必要となる森林は、県知事が定めた地域森林計画の対象となっている森林です。また、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
    (地域森林計画の対象森林かどうかは、このページ下の問い合わせ窓口にお問い合わせください)
  • 以下の場合は、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出することになりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。
    市街化区域:2,000m2以上
    その他の都市計画区域:5,000m2以上
    都市計画区域外:10,000m2以上

※国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度については、こちらをご覧ください。

届出はいつするのですか?

 所有者となった日から90日以内です。
 相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人が個別、または連名で届出をする必要があります。

届出はどこにするのですか?

大町市役所3階の農林水産課 森林振興係まで提出してください。

届出をしないとどうなるのですか?

10万円以下の過料に処せられます。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります(森林法第213条)。

その他の注意事項はありますか?

 森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出が、1ヘクタールを超える林地開発を行う場合は知事の許可が、保安林では立木の伐採等及び土地の形質の変更について知事の許可等が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出制度(長野県公式サイト)
林地開発届出書(長野県公式サイト)
保安林関係(長野県公式サイト)

届出に必要なものはなんですか?

  • 森林の所有者届出書
  • その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  • その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

 

この記事へのお問い合わせ

農林水産課森林振興係 内線 664・665
E-mail: NOURIN@city.omachi.nagano.jp

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