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保育料の寡婦(夫)控除みなし適用について
平成30年9月分保育料から、「保育料の寡婦(夫)控除みなし適用」を実施します。これは、未婚のひとり親を地方税法上の「寡婦(夫)控除」があったものとみなして保育料の算定をするものです。みなし適用を受けるには申請が必要です。
◇ 対象となる方
市民税課税年度前年(市民税課税額は、前年中の所得金額に応じて算定されます。)の12月31日(現況日)時点において次の①・②のうちいずれかを満たし、かつ申請日現在も未婚のひとり親の方
次のいずれかの要件を満たす方
※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方、市町村民税が非課税の方、市外在住の方は対象外です。
※上記①・②中の「生計を一にする子」とは、前年の総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていないことが必要です。
次のいずれかの要件を満たす方
①婚姻によらないで母となり、扶養親族又は生計を一にする子を有する方
②婚姻によらないで父となり、扶養親族又は生計を一にする子を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の方
②婚姻によらないで父となり、扶養親族又は生計を一にする子を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の方
※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合、税法上の寡婦(夫)控除を受けている方、市町村民税が非課税の方、市外在住の方は対象外です。
※上記①・②中の「生計を一にする子」とは、前年の総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていないことが必要です。
適用期間
適用期間 | 所得を計算する年 | 現況日 | 市民税課税年度 |
平成30年9月~平成31年8月分保育料 | 平成29年 | 平成29年12月31日 | 平成30年度 |
◇申請に必要な書類
① 申請書
② 申請者の戸籍全部事項証明書
② 申請者の戸籍全部事項証明書
◇注意事項
① 寡婦(夫)控除等みなし適用を受けても、保育料が減額されない場合があります。
② みなし適用の認定期間を超えて適用を受ける場合には、あらためて申請手続きが必要になります。
③ 本制度は、保育料の寡婦(夫)控除みなし適用に関するものであり、税額(所得税、住民税)や他事業には適用となりません。
④ 虚偽の申請をした場合、みなし適用が取り消されるほか、保育料の減額分など全額返還していただくことになります。
② みなし適用の認定期間を超えて適用を受ける場合には、あらためて申請手続きが必要になります。
③ 本制度は、保育料の寡婦(夫)控除みなし適用に関するものであり、税額(所得税、住民税)や他事業には適用となりません。
④ 虚偽の申請をした場合、みなし適用が取り消されるほか、保育料の減額分など全額返還していただくことになります。
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E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp
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