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児童手当

●制度の目的
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

●支給対象
児童手当は、満15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

●支給額
  • 3歳未満(一律)月額15,000円
  • 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子)月額10,000円
  • 3歳〜小学校修了前(第3子以降)月額15,000円
  • 中学生(一律)月額10,000円
  • 所得制限世帯に属する中学生までの児童(一律)月額5,000円(特例給付)
  • ※令和4年10月分から特例給付に所得上限限度額が設けられ、限度額以上の所得がある場合、手当は支給されません。上限限度額は扶養親族の人数により変わります。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。   令和5年度児童手当リーフレット

所得制限基準額
扶養親族の人数 所得金額 所得上限限度額
0人 622万円以上 858万円以上
1人 660万円以上 896万円以上
2人 698万円以上 934万円以上
3人 736万円以上 972万円以上
4人 774万円以上 1010万円以上
5人 812万円以上 1048万円以上
上表の所得金額以上の場合は特例給付(5,000円/月・人)となります。
特例給付となる期間は、6月分から翌年5月分までです。
所得状況や扶養親族の人数、控除額等を公簿等で確認し、特例給付となる方には9月頃に通知でお知らせします。10月支給日(6月分~9月分)の手当から給付額が変更となります。



●支払時期
支給は6月、10月、2月の年3回
原則として、各支払期月の10日が支払日となります(10日が日曜日等休日の場合は直前の日曜日等休日でない日)
各支払期月の前月分までの4カ月分が支払われます。
【例】10月の支払いは、9月・8月・7月・6月の4カ月分の手当となります。
 
  令和5年度 支払期日 支給該当月
 6月期 令和5年6月9日(金) 令和5年2・3・4・5月分
10月期 令和5年10月10日(火) 令和5年6・7・8・9月分
 2月期 令和6年2月9日(金) 令和5年10・11・12月分
令和6年1月分


認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、市役所の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
なお、日本国外で養育している児童は支給対象となりません。また、乳児院や児童養護施設等に入所している児童や里親に委託されている児童については、それぞれの施設や里親に対して手当が支払われます。
支給対象となる月は、申請した翌月分からの支給となります。(一部例外があります。)

【手続きの際に必要なもの】
・印鑑
・健康保険証(受給者のもの)<ただし、大町市国民健康保険証を所持されている方は不要>
・銀行口座(受給者のもの)<通帳などをお持ちください>
・マイナンバーのわかるもの(受給者+配偶者のもの)
・写真付き身分証明書
《仕事の都合などによりお子様と別居となる方(お子様は市外に、受給者が大町市にお住みになる場合)は、上記に加え、下記も必要です》
・お子様のマイナンバーのわかるもの

●手続が必要なとき
  • 出生したとき
  • 大町市に転入したとき
  • 大町市内で転居したとき
  • 振込先金融機関、口座番号を変更するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき
  • 大町市を転出するとき
  • 受給者の所得が配偶者の所得を上回る場合 など


●所得証明書の添付について
平成29年11月から児童手当申請の際、マイナンバー(個人番号)を確認できる場合は所得証明書の添付の必要がなくなりました。
マイナンバー(個人番号)が確認できない場合は所得証明書の添付が必要となります。

●現況届の提出について
世帯の状況や所得の確認のため毎年ご提出いただいていた現況届は、令和4年度から原則提出が不要となりました。
ただし、下記に該当する方は引き続き提出が必要です。
  提出が必要な方 手続き
●前年の所得が不明の方
(令和4年の収入が未申告、令和5年1月1日時点で大町市の住民でない方等)
●配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市区町村で手当を受給している方
●対象児童と住所が異なる方(別居監護の方)

6月1日に、現況届の提出依頼通知をお送りしています

→6月30日までにお手元の現況届をご提出ください
●離婚協議中などにより、配偶者と別居されている方
世帯状況に変更があった方
(受給者の婚姻、離婚、対象児童と別居した、又は別居から同居したなど)
令和4年6月2日以降、加入する医療保険に変更があった方(国保から社会保険になった、社会保険から国保になったなど)

市で該当者の把握ができないことから、提出依頼は送付しておりません。

→左記に該当する場合は、下記の現況届をダウンロードし、子育て支援課(提出先住所、メールアドレスは下記のとおり)まで郵送またはメールにてご提出ください。

現況届用紙(PDF)
現況届(記載例)(PDF)

ダウンロードできない場合は、下記までご連絡ください。

この記事へのお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係 内線 757
E-mail: kosodateshienka@city.omachi.nagano.jp

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