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家電リサイクル法に基づく処理方法

家電リサイクル法に基づく処理方法のページでは、排出方法のご案内を掲載しています。

家庭で使用していたエアコン,ブラウン管式テレビ・液晶プラズマ式テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・衣類乾燥機の引き取り先は

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の特定家庭用機器廃棄物4品目(1.エアコン、2.ブラウン管式テレビ・液晶プラズマ式テレビ、3.冷蔵庫・冷凍庫、4.洗濯機・衣類乾燥機)は、小売店などに引き取り義務があります。

つぎの中から、引き取り先を探してください。

家電品の買い替えによる廃棄ですか?

買い替えの場合は、新規購入する小売店へ引取りを申し込んでください。
引取時にリサイクル料金と運搬料の支払いが必要です。

廃棄したい家電品を購入した小売店はありますか?

廃棄したい家電品を購入した小売店が引き続き営業していれば、その小売店に引取りを申し込んでください。
引取時にリサイクル料金と運搬料の支払いが必要です。

小売店に引取義務のない家電品は・・・。

小売店に引取義務のない家電品について、指定取引場所にご相談いただくか旧環境プラント(大町リサイクルパーク内)に
直接お持ち込みください。
なお、直接処理業者に持ち込み、処理を依頼する方法もあります。
処理の依頼方法や直接持ち込みが困難な場合等につきましては、処理業者にお問い合わせください。

中古品を購入した場合は、その中古品を販売した者が引取り義務を負うこととなります。

大町市の対応は

エアコン、ブラウン管式テレビ・液晶プラズマ式テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機(家電4品目)で、小売店に引取義務のない家電について、大町市では、旧環境プラント(大町リサイクルパーク内)にお持込いただければ有料で引取り(信濃大町方式)を行います。
旧環境プラントにお持ち込みいただく場合は、受付窓口で申請をお願いします。
製造メーカーや家電品の大きさにより異なりますが、リサイクル料金と旧環境プラントから指定引取場所までの運搬料相当額の費用が必要となります。その後の処理は大町市が行います。
なお、お持込が困難な方は、下記業者で引取りが行えますのでご相談下さい。あらかじめ郵便局でリサイクル券を購入する必要があります。

平田商店
TEL22‐4714
営業時間:
月~金 午前9:00~午後4:00
土・日・祝 午前9:00~正午

タカダ
TEL23‐3066
営業時間:
月~土 午前9:00~午後4:00
日・祝 休み

高橋商店
TEL22‐2185
営業時間:
月~土 午前8:00~午後5:00
日・祝 休み

指定引取場所

小売業者や排出者自らが、全国すべての指定引取場所に家電4品目を持ち込むことができますが、長野県内にも指定引取場所があります。中信地区の指定引取場所はつぎの通りとなっています。

指定取引場所に直接持ち込む場合は、事前に電話等で持ち込み可能な日時を確認してから、家電リサイクル券と一緒にお持ち込みください。

※指定引取り場所に直接持ち込む場合には運搬料金は必要ありません。

業者名:花村産業株式会社
住 所:松本市市場5の26
電 話:0263-29-1288

業者名:日本通運株式会社松本支店引越倉庫課
住 所:松本市双葉4の4
電 話:0263-27-0836

小売店に引取義務のない家電とは

小売店に引取義務のない家電とは、小売店が自ら過去に販売したまたは買い替えの際に同種の廃棄物を排出者から引き取りを求められた特定家庭用機器廃棄物4品目以外の特定家庭用機器廃棄物4品目をいいます。

具体的な例としては

具体的な例としては、消費者が家電の買換えを伴わず、古い家電(特定家庭用機器廃棄物4品目)を排出しようとする場合です。

  • 過去に購入した小売店が倒産しており、引き取りを依頼できない。
  • 引越しをしたため、過去に購入した小売店が遠方にあり、引き取りを依頼することが現実的に困難である。
  • 譲り受けたものや贈答品のため、それらを購入した小売店がわからず、依頼することができない。

家庭で使用していても対象とならない家電とは

家庭用として製造・販売されており、通常、家庭で使用されている機械器具であれば対象となります。
ただし、専ら業務用として製造・販売されているものを家庭で使用していた場合は、家庭で使用しているといっても、家電リサイクル法の対象とはなりません。

極端な例ですが、スーパーマーケット等で使用されているショーケース型の冷蔵庫や自動販売機、クリーニング店で使用されている業務用の洗濯機は、家庭で使用していたとしても、家電リサイクル法の対象とはなりません。

家庭で使用していても、対象とならない機械器具の例は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)Q&A をご覧ください。

家庭で使用していても引き取ることのできない家電とは

家庭用として製造・販売されており、通常、家庭で使用されている機械器具であっても、原型をとどめないものは引き取ることが出来ません。
直接廃棄物処理業者に持ち込み、処理を依頼してください。持ち込みが困難な方は、下記業者へご相談下さい。

平田商店
TEL22‐4714
営業時間:
月~金 午前9:00~午後4:00
土・日・祝 午前9:00~正午

タカダ
TEL23‐3066
営業時間:
月~土 午前9:00~午後4:00
日・祝 休み

高橋商店
TEL22‐2185
営業時間:
月~土 午前8:00~午後5:00
日・祝 休み

事業所で使用していた家電の処理は

事務所等で使用していたテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機(家電4品目)は産業廃棄物に該当しますが、家庭で使用しているものと同種ものは家電リサイクル法に基づき処理してください。

具体的な処理の方法は

家電販売店(回収協力店)に回収依頼するか、郵便局で購入した特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)を貼付し、排出者自ら製造メーカーごとに定められた指定引取り場所へ搬入する方法があります。この場合は、家電リサイクル券を管理してください。

特定家庭用機器産業廃棄物として産業廃棄物処理業者にリサイクルを目的として、収集運搬を委託することができますが、家電リサイクル券が必要となります。
家電リサイクル券により産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の発行は必要ありませんが、処理業者との委託契約が必要となります。

特定家庭用機器と産業廃棄物

特定家庭用機器廃棄物の排出者が、「一般消費者」であれば一般廃棄物であり、「事業者」であれば産業廃棄物となります。

「特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について」によると、家電リサイクル法の規定では、特定家庭用機器廃棄物にも一般廃棄物と産業廃棄物の両方が存在することになり、産業廃棄物であっても、家電リサイクル法に基づく処理が必要とされています。

家電リサイクル法でいう特定家庭用機器とは「一般消費者が通常生活の用に供する」電気機械器具その他の機械器具であり、それに該当するものが廃棄物となれば特定家庭用機器廃棄物となります。
家庭用として製造・販売されている電気冷蔵庫などが廃棄物となれば、その排出者が誰であるかを問わず特定家庭用機器廃棄物となります。

「一般消費者が通常生活の用に供する」とは、一般的に供されている機械器具を指す趣旨で、実際は事業者等が使用している機械器具でも「特定家庭用機器」に該当するものがあれば家電リサイクル法の対象となります。

例えば、飲食店において客に見せるために置かれているテレビは、事業の用に供されているものではありますが、このテレビが特定家庭用機器に該当する場合は、家電リサイクル法の対象に含まれます

事業所等から特定家庭用機器を排出(特定家庭用機器産業廃棄物)する場合、家電リサイクル法に基づき処理することになりますが、家電リサイクル法以外の方法で処理することもできます。
事業所等から排出される特定家庭用機器産業廃棄物を家電リサイクル法以外の方法で処理する場合は、産業廃棄物(廃プラ、金属くず、ガラスくず等)の扱いとなりますので、適正な処理をお願いします。

この記事へのお問い合わせ

生活環境課環境衛生係 内線 461
E-mail: seikatsu@city.omachi.nagano.jp

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