更新日:
不法投棄と野外焼却について
近年、環境意識が高まっていますが、市内では未だに不法投棄や野外焼却が見受けられます。不法投棄や野外焼却は法律で禁止されていますので、行わないでください。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条、16条の2)
ただし、次のような野外焼却は例外的に認められています。(同法第16条の2、同法施行令第14条)
- 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習または宗教上の行事のために行われる焼却 (どんど焼き、キャンプファイヤーなど)
- 農林漁業を営むためにやむを得ず行われる焼却 (藁や畦草の焼却など)
なお、畦草等の焼却は、周辺住民に配慮し、小分けにして時間帯や風向きに注意し行ってください。 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却 (落ち葉焚きなど)
なお、家庭ごみ(ビニール、紙ごみ等)の焼却は法律違反です。
罰則
不法投棄や野外焼却をした人への罰則は次のとおりです。(同法第25条第14・15項、第32条第1項)
対象 | 罰則の内容 |
---|---|
個人 | 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科 |
法人 | 3億円以下の罰金 |
不法投棄や野外焼却を発見した場合は、不法投棄(野外焼却)者の特徴、車のナンバー、場所、投棄(焼却)物などを警察に通報するか市生活環境課にご連絡ください。
自分の土地は自らの責任で
自分の土地に不法投棄された廃棄物は、その投棄者が分からない場合、土地の所有者や管理者が自らの責任で処分しなければなりません(同法5条)。日頃からみだりに立ち入られないように、看板やフェンスを設置したり、ロープやチェーンを張るなどの対策を徹底しましょう。
市生活環境課では不法投棄防止等の看板を用意しておりますので、必要な場合はご相談ください。
県内での不法投棄等の状況
検挙年月日 | 行為者 | 内 容 | 刑 罰 |
---|---|---|---|
平成23年1月 | 個人(38) | 家庭内で出た衣類・紙類の処分が面倒であるとの理由から、それらの廃棄物約114kgを道路脇の空き地内に投棄した。 | 罰金40万円 |
平成23年4月 | 個人(42) | 転居に際し不要となった、下駄箱・カラーボックスなどの処分に困り、それらの廃棄物約79.3kgを河川敷に投棄した。 | 罰金40万円 |
平成23年5月 | 個人(52) | 空き缶・紙くずなどの処分が面倒になったことから、それらの廃棄物約61kgを空き地に投棄した。 | 罰金40万円 |
平成23年10月 | 個人(85) | 自宅 で 不要 になった 木 くずの 処分 が 面倒 になり 、 それらの 廃棄物約 45 . 8 kg を 自宅 の 庭先 で 燃 やした 。 | 罰金30万円 |
その他県内の状況については 不法投棄情報ながの(長野県ホームページ) をご覧ください。
この記事へのお問い合わせ
生活環境課環境衛生係
内線 461
E-mail: seikatsu@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。