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小型家電リサイクル

「小型家電リサイクル法」とは

 小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。

法律

正式名称

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

施行日

平成25年4月1日

目 的

使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに破棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。

詳細は、
「法律原文」をお読みください。
環境省の各種リサイクル法関連情報が掲載されています。
法律施行令等の閣議決定及び意見募集の結果が掲載されています。

「小型家電リサイクル法」の大町市の対応

大町市では、小型家電の無料引取及び無料回収を行っています

無料引取について

下記の施設で引取りを行っています。

●北アルプスエコパーク
平 日:午前9時~午後4時
土・第4日曜日:午前9時~11時

●大町リサイクルパーク
平 日:午前9時~午後4時
土曜日:午前9時~11時

*祝日・年末年始(12/29~1/3)はお休みです。

費用、搬入方法

搬入に当たっての費用は必要ありません。
また、小型家電を袋に入れる必要はありません。

引き取りのできる小型家電について

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令において次のように定められています。

(小型電子機器等)
第一条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める電気機械器具は、次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。

  1. 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
  2. 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
  3. ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
  4. デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
  5. デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
  6. パーソナルコンピュータ
  7. 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
  8. プリンターその他の印刷装置
  9. ディスプレイその他の表示装置
  10. 電子書籍端末
  11. 電動ミシン
  12. 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
  13. 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
  14. ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
  15. 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
  16. フィルムカメラ
  17. ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
  18. 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
  19. 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
  20. 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
  21. ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
  22. 電気マッサージ器
  23. ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
  24. 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
  25. 蛍光灯器具その他の電気照明器具
  26. 電子時計及び電気時計
  27. 電子楽器及び電気楽器
  28. ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

引き取り対象品目例

  • 携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ(モニターを含む)、タブレット型情報通信端末も含まれます
  • 電話機、ファクシミリ
  • ラジオ
  • デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ
  • 映像用機器(DVD-ビデオ、HDD レコーダ、BD レコーダ/プレーヤ、ビデオテープレコーダ(セット)、チューナ、STB)
  • 音響機器(MD プレーヤ、デジタルオーディオプレーヤー( フラッシュメモリ)、デジタルオーディオプレーヤー(HDD)、CD プレーヤ、デッキ除くテープレコーダ、ヘッドホン及びイヤホン、IC レコーダ、補聴器)
  • 補助記憶装置(ハードディスク、USB メモリ、メモリーカード)
  • 電子書籍端末
  • 電子辞書、電卓
  • 電子血圧計、電子体温計
  • 理容用機器(ヘアドライヤー、ヘアーアイロン、電気かみそり、電気バリカン、電気かみそり洗浄機、電動歯ブラシ)
  • 懐中電灯
  • 時計
  • 電子レンジ、電気ポット、電気トースター、炊飯器
  • ゲーム機(据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘルドゲーム(ミニ電子ゲーム)、ハイテク系トレンドトイ)
  • カー用品(カーナビ、カーカラーテレビ、カーチューナ、カーステレオ、カーラジオ、カーCD プレーヤ、カーDVD、カーMD、カースピーカ、カーアンプ、VICS ユニット、ETC 車載ユニット)
  • 附属品(リモコン、AC アダプタ、ケーブル、プラグ・ジャック、充電器等)
     

無料回収について

回収場所と回収方法、利用時間について

下記の7施設で無料回収を行っています。 各施設の開庁時間内にお持ちください。

  • 市役所 本庁舎1F
  • 平公民館
  • 情報センター入口
  • 常盤公民館
  • 八坂支所
  • 社公民館
  • 美麻支所

【回収方法】
上記の回収場所には、「小型家電回収ボックス」と表示のある黄緑色の専用回収ボックスが設置されていますので、
投入口から直接投入してください。投入口は回収ボックスの都合上40センチ×20センチの投入口に入るものが対象と
なりますのでご了承ください。投入口に入らないものは、上欄記載の北アルプスエコパーク・大町リサイクルパークに
お持ちください。

【回収する物】
北アルプスエコパーク・大町リサイクルパークで引き取り可能な小型家電のうち、投入口に入るものは回収可能です。

使用を終了していない小型電子機器等の扱いについて

法において、使用済小型電子機器等とは次の通り定義されています。

法第2条第2項
この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。

よって、法の対象となるのは、小型電子機器等のうち、「その使用を終了した」ものに限られ、家庭で使用されている小型電子機器等や、リユースショップで中古品として販売されている小型電子機器等については、「使用を終了していない」ため、法の対象とはなりません。

引き取りができないもの

次のものは、引き取りできませんのでご承知おきください。

  • 家電リサイクル法対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)
  • 事業活動に伴い排出される使用済小型電子機器等
  • 使用済小型電子機器等であっても、原型をとどめないもの
  • 太陽光パネル等、特殊な取り外し工事が必要である品目
  • 破損しやすく特別な収集運搬を必要とする蛍光管や電球
  • その他の機器等 電気カーペット、電気毛布、電気布団、電気ひざ掛けなどに類似するもの

搬入にあたってのお願い

電池・充電式で動作するもののうち、乾電池、バッテリーなどの交換や取り外しができる機能となっているものは、取り外してから搬入してください。
なお、乾電池、バッテリーなどは、北アルプスエコパーク内に備え付けられた容器に入れてください。

事業所で使用していた使用済小型電子機器等の処理は

事務所等で使用していた使用済小型電子機器等は産業廃棄物に該当します。マニフェストによる管理が必要ですので、適正に排出をしてください。

使用済小型電子機器と産業廃棄物

使用済小型電子機器廃棄物の排出者が、「一般消費者」であれば一般廃棄物であり、「事業者」であれば産業廃棄物となります。

「特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について」と同様に、使用済小型電子機器物にも一般廃棄物と産業廃棄物の両方が存在することになり、産業廃棄物であっても、小型家電リサイクル法に基づく処理が必要とされています。

小型家電リサイクル法でいう使用済小型電子機器とは「一般消費者が通常生活の用に供する」電気機械器具その他の機械器具であり、それに該当するものが廃棄物となれば使用済小型電子機器廃棄物となります。

「一般消費者が通常生活の用に供する」とは、一般的に供されている機械器具を指す趣旨で、実際は事業者等が使用している機械器具でも「使用済小型電子機器」に該当するものがあれば小型家電リサイクル法の対象となります。

例えば、ホテルなどに備えられている電気照明器具は、事業の用に供されているものではありますが、この電気照明器具が使用済小型電子機器に該当する場合は、小型家電リサイクル法の対象に含まれます。

事業所等から使用済小型電子機器を排出(使用済小型電子機器産業廃棄物)する場合、小型家電リサイクル法に基づき処理することになりますが、小型家電リサイクル法以外の方法で処理することもできます。

事業所等から排出される使用済小型電子機器産業廃棄物を小型家電リサイクル法以外の方法で処理する場合は、産業廃棄物(廃プラ、金属くず、ガラスくず等)の扱いとなりますので、廃棄物処理法に基づき適正な処理をお願いします。

この記事へのお問い合わせ

生活環境課環境衛生係 内線 461
E-mail: seikatsu@city.omachi.nagano.jp

アンケート

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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