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事業系の廃棄物

事業所から排出される廃棄物の処理についてご案内しています。

はじめに

 産業廃棄物の処理について規定している廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、環境関連の法令の中でもとりわけ難解であると言われており、コンプライアンス(法令遵守)に前向きな排出事業者の皆様から、廃棄物処理法の解釈についてご質問やご相談が寄せられています。
 廃棄物処理法の解釈については、国の判断に委ねるのではなく、地方公共団体が持つ法令の自主解釈権に基づき都道府県・政令市が地域の実情を踏まえた自主的・自律的な法解釈に基づいて廃棄物処理法を運用することが求められています。(平成12年4月に機関委任事務が廃止されたことにより、産業廃棄物の規制事務は、それまでの「国の事務」から「地方公共団体の事務」に変わりました。)
 その解釈にあたっては、廃棄物処理法の趣旨目的に合致したものであることはもとより、法令上の規定や施行通知に照らして合理的に説明できるものであり、かつ、市民・事業者の目線からみて社会通念上受け容れられるものであることが必要です。

事業系の廃棄物とは

 このページでは、「事業系の廃棄物」を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と呼びます)に定義される廃棄物のうち、事業所から排出された産業廃棄物及び事業系一般廃棄物のことを言います。
 このうち、産業廃棄物とは、事業所から排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物になります。
 一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しない廃棄物になり、家庭から排出されたものは家庭系一般廃棄物、事業所から排出されたものは事業系一般廃棄物となります。

[産業廃棄物と事業系一般廃棄物]
区  分 排出されるもの
家庭系一般廃棄物 一般の家庭から排出されるもの
事業系廃棄物 産業廃棄物 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、※紙くず、※木くず、※繊維くず、※動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、※動物のふん尿、※動物の死体、ばいじん、※動植物性固形不要物、※上記19種類の廃棄物を処分するために処理したもの (※=特定の事業活動に伴うもの)
《産業廃棄物の例》
 ★ 事務所、店舗から出た家電製品(金属くず)、蛍光灯(ガラスくず)など
 ★ 荷物の集配に使用したプラスチック製の梱包材等(廃プラスチック類)など
 ★ 建物の建築・改築・除去に伴って発生した紙くず、木くず等
事業系一般廃棄物 《事業系一般廃棄物の例》
 ☆ 事務所、店舗から出る紙くず、梱包に使用した段ボールなど
 ☆ 飲食店、従業員食堂から出る残飯など
 ☆ 卸小売業から出る野菜くず、魚介類など

事業者の責務について

 私たちの生活環境に悪影響が及ばないように、ごみの排出者は廃棄物処理法第3 条及び市の廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年3月29日条例第15号)により守らなければならなないことが規定されています。
 大町市でも、市民から事業系ごみの不適正排出による苦情が数多く寄せられており、市の指導に従わない事例につきましては、警察に相談しております。
 なお、市内に設けられています、自治会等が管理している廃棄物の集積所は、家庭から排出された可燃性廃棄物等を収集するための集積所であり、原則として事業系の廃棄物は排出できません。
 事業系の廃棄物を集積所に不正に排出し続けると、廃棄物処理法違反(不法投棄の容疑)となりますので、適正処理を心がけてください!!

事業系の一般廃棄物の処理について

 事業系の一般廃棄物は、北アルプスエコパークへ直接持ち込むか、大町市から許可を受けた一般廃棄物処理業者と契約し、処理を依頼する方法があります。北アルプスエコパークへ直接持ち込む方法は、大町市の場合の場合を参考にしてください。 許可業者に委託する場合は、搬出量・収集回数等によって委託料金が異なりますので、詳しくは各許可業者にお問い合わせください。
 また、各業者により取り扱える品目などが異なります。契約の際には、必ず業者に確認してください。
 許可業者につきましては、市生活環境課生活環境係(電話:22-0420 内線461・462)までお問い合わせください。

資源物(紙類・缶・びん等)の処理について

 資源物については、適正に分別し、リサイクルに努めてください。
 事業系一般廃棄物の中に、資源物が多く混入している事例が、数多く報告されています。資源物は、正しく分別し資源化してください。
 事業所等から排出された「汚れて資源化できない紙類」等は、北アルプスエコパークで焼却処理をしています。
詳しくは、大町市の場合を参考にしてください。

廃棄物の減量とリサイクルを進めよう

【お願い】
焼却処理している可燃物は、約50%が紙類です。事業者の皆様につきましても、職場で発生する紙類の資源化にご協力ください。

みなさんのオフィスから、廃棄物の減量とリサイクルをすすめましょう

 リサイクルを推進すると、廃棄物の減量化が進むだけではなく、廃棄物処理経費の削減や、社会活動の推進による企業のイメージアップなどの効果が期待できます。

廃棄物の発生抑制とリサイクルを進めましょう

紙類の処理について

 段ボール 、新聞・チラシ 、本・雑誌 、コピー用紙、シュレッダーした紙、その他紙類 などの紙類の処理は、古紙回収業者等に処理を依頼してください。
 受入条件、費用等の詳細は、各業者にご相談ください。
回収業者等につきましては、生活環境課生活環境係(電話:22-0420 内線461・462)までお問い合わせください。

リサイクル。 混ぜれば廃棄物、分ければ資源
  • 印刷やコピーは最小限にし、両面コピーを心がけ、使用済み用紙の裏面も利用しましょう。
  • 同じ内容の資料や書類の写しは1 冊にまとめ、複数人で利用しましょう。
  • 封筒類は工夫して再使用しましょう。
  • 新聞、雑誌、段ボール、A 用紙等、種類ごとに分別し資源回収業者等に引き渡しましょう。

紙類は資源の宝庫です。正しく分別してリサイクルをしましょう。
リサイクルを推進することで、廃棄物処理経費の削減等にもつながります。

缶、びん、ペットボトル類、プラスチック類の処理について

正しく分別してリサイクルへ!

 プラスチック製品についても、産業廃棄物に該当しますが、リサイクルが可能です
 プラスチック製品は、RPF(紙・プラスチック等の廃棄物を原料とした再生固形燃料)などにリサイクルされています。汚れや異物がないようにしてリサイクルしましょう。
 従業員の皆さんが出した缶、びん、ペットボトルについても、きちんと分別してリサイクルしましょう。
詳しくは、大町市の場合を参考にしてください。

プラスチック製品の代表例

食品等の容器包装類、PPバンドなどの梱包材、発泡スチロール類、外装フィルムなどです。
リサイクルについては、各許可業者で取扱っております。
引取り条件等については、各業者に直接お問い合わせください。リサイクルの取扱業者については、
市生活環境課生活環境係(電話:22-0420 内線461・462)までお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

生活環境課環境衛生係 内線 461
E-mail: seikatsu@city.omachi.nagano.jp

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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