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C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限
更新日: 2012年7月26日
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C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限
C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限に関するお知らせ
出産や手術における大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方に、給付金が支給される制度があります。給付金の支給を受けるためには、
平成30年1月15日
までに国を相手とした訴訟を起こす必要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、厚生労働省相談電話(
0120−509−002
)へお問い合わせください。
C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組み・給付金の請求期限に関するお知らせ
(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002 受付時間 9:30〜18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
お問合せ
問合せ先: 中央保健センター
住所:大町市大町1058番地13
電話番号: 0261-23-4400
FAX番号: 0261-23-4401
E-mail:
hokencenter@city.omachi.nagano.jp
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〒398-8601 長野県大町市大町3887 電話:0261-22-0420 FAX:0261-23-4304
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