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大町市福祉医療制度

大町市では、医療費の自己負担を軽減するため、受給資格要件に該当する方の自己負担額の一部を助成する「福祉医療費給付制度」を設けています。
医療機関等(病院・医院・薬局・柔整・訪問看護ステーションなど)で受診したとき、保険適用診療分が給付対象となります。福祉医療制度の助成を受けるには、申請手続きが必要です。受給資格要件に該当する方は、手続きをお願いします。

福祉医療受給者証の交付対象となる方 (資格要件)

障がい者(1〜6のいずれかに該当する方)
  1. 身体障害者手帳1級~4級
  2. 療育手帳A1・A2・B1・B2
  3. 特別児童扶養手当1級・2級
  4. 国民年金の障害年金1級・2級
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
  6. 障害者総合支援法による「自立支援医療受給者証(精神通院)」をお持ちの方(自立支援分のみ)
子ども

18歳到達(高校卒業相当年齢)の年度末まで

ひとり親家庭の母子、ひとり親家庭の父子

配偶者のいない方で、18歳未満の児童または18歳以上20歳未満で高等学校に在学もしくは在校中の者を扶養している方と、その扶養されている子。(児童扶養手当に準ずる所得制限あり。)

父母のない児童

父母のない18歳未満(高等学校卒業月まで)の児童

福祉医療受給者証

  • 資格要件に該当する方には、福祉医療受給者証を交付します。
  • 受給資格者証は、資格要件(障がい者、乳幼児等、母子・父子)ごとに有効期限が決められています。
 

受給者証交付申請手続き

手続きに必要なもの
  • 受給者の保険証・障がい者の方は、障害者手帳等
  • 振込み先のわかるもの(預金通帳など)
交付申請書様式のダウンロード

受給者証交付・更新申請書

再交付申請書様式のダウンロード(受給者証の紛失などにより再発行を希望される方)

受給者証再交付申請書(自動償還方式)
受給者証再交付申請書(現物給付方式)

変更の手続きが必要な場合

下記に該当する方は、変更の内容がわかる(保険証、障害者手帳、通帳等)ものを持参し手続きをお願いします。
  • 加入している健康保険が変わった場合・転居した場合
  • 受給資格要件が変わった場合(障害等級区分が変わった場合など)
  • 振込み先の口座を変更したい場合
変更届出書様式のダウンロード
受給者証変更届出書(自動償還方式) 
受給者証変更届出書(現物給付方式) ※現物給付方式は乳幼児から高校生(18歳)までの方が対象です

資格取得・喪失日

1.資格取得日
 1.受給資格者の要件に該当した日の属する月の初日
  (例)身体障害者手帳の交付日   令和5年5月20日
     福祉医療受給資格取得日   令和5年5月 1日
 2.当該事実の発生した日…出生又は転入などのとき
※資格認定日は、身体障害者手帳や療育手帳などが交付された日の月の初日となるため、手帳などの交付申請をされた頃から領収書の保管をお願いします。

2.資格喪失日
 1.受給資格者の要件に該当しなくなった月の末日
 2.当該事実の発生した日の翌日…死亡又は転出などのとき

医療機関にかかるとき

県内の医療機関にかかるとき

発行された受給者証は、被保険者証と一緒に、医療機関、院外処方の薬局の窓口へ必ず提示してください。

県外の医療機関にかかるとき

福祉医療受給者証は県外の医療機関では使用できません。領収書を大切に保管しておいてください。
(領収書は給付金支給申請時に必要です)
※支給申請手続きは、診療を受けた月から数えて1年を経過すると、時効となり、支給できません。早めに手続きをお願いします。

福祉医療費の給付(乳幼児から18歳まで)

 18歳の年度末までのお子さんが、県内の医療機関等の窓口で「被保険者証」とともに「福祉医療費受給者証」を提示すると、一定の自己負担額の支払いで医療が受けられる「現物給付方式」となります。
 医療機関等の窓口で自己負担額の上限となる500円をお支払いいただき、残りの額は、市へ請求されます。

令和3年8月1日から、柔道整復師(整骨院や接骨院)の施術でも、窓口負担が上限500円で受診できるようになりました。

・現在お持ちの福祉医療費受給者証はそのまま使用いただけます。
・対象は、福祉医療費受給者証の左上に「現物」の記載がある証をお持ちの方です。
チラシ「お子様の医療費助成制度に整骨・接骨院が追加されます」

 注意事項
  • 500円までの自己負担額は、月ごと、医療機関ごとになります。
  • 同一医療機関でも、医科と歯科、入院と外来、それぞれで500円までの自己負担額となります。
  • 薬局では、処方箋の発行元ごとに500円までの自己負担額となります。
対象にならない場合
  • 県外の医療機関等で受診した場合
  • 医療機関等で「福祉医療費受給者証」を提示しなかった場合
  • 鍼灸院による治療の場合
    以上3項目は、自己負担額の支払い後、申請により給付します。
  • 治療用装具(コルセット等)を作った場合、健康保険から療養費の給付を受けた後、申請により給付します。
  • 学校、部活動などでケガにより医療機関を受診する場合「福祉医療費受給者証」は提示せず、学校を通じてスポーツ振興センターへ給付申請をしてください。万が一、受給者証を見せて受診した場合は、速やかにお問い合わせください。
県外の医療機関にかかった場合、「福祉医療費受給者証」を提示しなかった場合、治療用装具(コルセット等)を作った場合

健康保険適用分がわかる領収書と印鑑と受給者証を持って支給申請手続きをしてください。
※支給申請手続きは、診療を受けた月から数えて1年を経過すると、時効となり、支給できません。早めに手続きをお願いします。
 

福祉医療費の給付(19歳以上)

県内の医療機関にかかった場合

受診した後、約3ヶ月~約4ヶ月後に指定された口座へ保険診療分の自己負担額をお支払いします。
(給付金は、医療費の自己負担額として500円(診療報酬請求明細書ごと※)を引いた額になります。)

(注)県内の医療機関にかかった場合でも、受給者証を提示しなかった場合は給付されませんので、県外の医療機関にかかった場合と同様に、申請手続きが必要になります。

※診療報酬明細書ごと…一ヶ月ごと・1医療機関ごと(総合病院は医科・歯科ごと)・入院・外来ごとに500円のご負担をいただきます。調剤については、一ヶ月ごと・1薬局ごと(処方箋発行医療機関ごとの医科・歯科ごと)になります。なお、自己負担分が500円未満の場合は、給付はありません。

県外の医療機関にかかった場合

健康保険適用分がわかる領収書と印鑑と受給者証を持って支給申請手続きをしてください。
※支給申請手続きは、診療を受けた月から数えて1年を経過すると、時効となり、支給できません。早めに手続きをお願いします。

支給申請書様式のダウンロード

給付金支給申請書(自動償還方式)
給付金支給申請書(現物給付方式) ※現物給付方式は乳幼児から高校生(18歳)までの方が対象です

各種手続きには本人確認が必要です

■本人確認書類
 以下のいずれかを提示してください。
  1. 官公署が発行した顔写真入りのもの(有効期限内のもの)1点
    マイナンバーカード、運転免許証、顔写真入り住民基本台帳カード、在留カード(外国人登録証)、パスポート等
  2. 官公署が発行した顔写真入りのものでない場合は 2点
    健康保険証、顔写真なし住民基本台帳カード、預金通帳、キャッシュカード、診察券、介護保険被保険者証等
■委任状について

 次のような場合に委任状が必要となります。

  1. 受給資格者本人以外からの申請の場合
    ただし、次の場合を除く。
    (1)子ども医療における保護者の申請
    (2)障害事由による保護者(未成年後見人、後見人、保佐人等)の申請
    (3)同一世帯員による申請
  
2 給付金が受給資格者以外の口座に振り込まれるとき
  ただし、次の場合を除く。
  (1)子ども医療における保護者の申請
委任状様式のダウンロード

委任状

公的医療をご利用の方へ

公的医療(特定疾患医療・ウイルス肝炎医療・学校で加入する日本スポーツ振興センターのスポーツ共済や学校から発行された医療券など)をご利用の方は、申告ください。福祉医療費との二重給付となった場合には、後日返金いただくことになりますので、ご理解とご協力をお願いします。

確定申告の医療費控除

福祉医療特別給付金は医療費控除の対象外です。医療費の自己負担額の500円については、医療費控除の対象になりますので、給付額を差し引いて申告してください。

その他

  • 高額療養費に該当する場合や、加入している健康保険に付加給付の制度がある場合は、付加給付額等を引いた額になります。
  • 医療費の支払いが困難な方には、貸付制度がありますのでご相談ください。

外部リンク

長野県ホームページ「福祉医療給付事業について」

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係 内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp

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