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加入者の種別
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人すべてが国民年金の加入者になります。(強制加入)
加入者は、保険料の納付方法や給付の内容が異なっているため、3種類に分類されます。
種別 | 職業など | 加入の手続き | 保険料 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 自営業・農林漁業・学生・自由業・無職、 会社員・公務員に扶養されていない配偶者 | 市民課国保・年金係で手続きをします。 | ご自身が金融機関等で納付します。 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員など | 勤務先で加入の手続きをします。 | 給料から天引きされます。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 配偶者の勤務先で加入の手続きをします。 | 配偶者が加入する制度が負担します。 |
※平成27年10月1日から、これまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、現在厚生年金に加入していないときは、60歳以降(申出した月以降)国民年金に任意加入することができます。
- 日本国内に居住している60歳以上65歳未満の人
- 海外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
※昭和40年4月1日以前生まれで65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、70歳になるまで加入できます。
この記事へのお問い合わせ
市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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