限度額適用認定証
限度額適用認定証を提示することで、窓口での自己負担が限度額までの支払いになります。(限度額については、高額療養費をご覧ください。) 認定証の交付には、申請が必要になります。70歳未満の方が入院及び外来で医療費が高額になるとき
申請により、認定証を交付しますので、保険証と印鑑をお持ちのうえ、市役所市民課国保年金係で手続きをお願いします。なお、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代が減額になるものを兼ねた限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。※国民健康保険税に滞納がある方は、原則交付できません。70歳〜74歳の方が入院及び外来で医療費が高額になるとき
現在お持ちの、高齢受給者証(緑色)を提示することで自己負担限度額までの支払いとなりますので、手続きの必要ありません。 ただし、住民税非課税世帯の方は、外来及び入院時の限度額及び入院時の食事代が減額になる限度額適用・標準負担額減額認定証が交付できますので、保険証と印鑑をお持ちのうえ、市役所市民課国保年金係で手続きをお願いします。 更新の手続きは、申請が必要です
限度額適用認定証は、毎年7月末までが有効期限になっています。引続き入院される方は、更新(申請)の手続きが必要になります。保険証と印鑑をお持ちのうえ、市役所市民課国保年金係で手続きをお願いします。
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