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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 国保・年金 国民健康保険 保険税軽減・減免、一部負担金の減免・免除

保険税軽減・減免、一部負担金の減免・免除

低所得者への保険税軽減

 世帯主と被保険者(国保加入者)の所得の合計額が一定以下の場合、均等割額と平等割額が減額されます。

 世帯主と被保険者の合計所得金額 軽減率
43万円 +(給与所得者等の数)-1)× 10万円以下
43万円 +(給与所得者等の数)-1)× 10万円
+(29.5万円×被保険者数)以下
43万円 +(給与所得者等の数)-1)× 10万円
+(54万5,000円×被保険者数)以下

※世帯内に所得の申告をしてない人がいる場合、軽減されませんので、税務課の窓口で必ず申告をしてください。
※ 給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ計算されます。

後期高齢者医療制度創設に伴う保険税軽減

 平成20年4月以降、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになります。それに伴って国民健康保険税に引き続き加入される人の保険税負担が急に増えることのないように、次のような軽減を受けることができます。

  1. 低所得による保険税の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、当分の間は今までと同じ軽減を受けることができます。
  2. 国保の被保険者が1人になる場合、5年間、世帯割額が半額になります。
  3. 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65〜74歳)が国民健康保険に加入した場合、申請により当面の間は、所得割・資産割(応能割)は減免により賦課されません。均等割(応益割)は資格取得の月から2年を経過する間に限り、半額になります。被保険者が1人の場合は、世帯割も半額になります。(7割・5割軽減に該当する場合は除きます。)

非自発的失業者への保険税軽減

対象者

 離職理由が倒産・解雇などによる理由で離職した人で、65歳未満の雇用保険受給資格がある人、又は受給資格があった人。

軽減額

 昨年の給与所得を30/100とみなして税の計算をしますので、所得割の金額が約1/3になります。(ただし、給与以外の所得は軽減の対象外です)

軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末までです。会社の健康保険に加入するなどで国保を脱退した場合は、それまでの期間になります。

手続き方法

 雇用保険受給者証の離職理由欄に(11,12,21,22,31,32,23,33,34)の数字が記入されている場合、申告書の提出が必要ですので、雇用保険受給資格者証を持って手続きしてください。

非自発的失業者申告書

保険税の減免

 災害(風水害、震災等の自然災害及び火災)やその他特別な事情によって生活が著しく困難となり、保険税が納められなくなった方には、申請によって保険税を減免する制度があります。保険税の減免は申請月以降が対象となりますので、該当すると思われる方は国保・年金係までご相談ください。
 なお、減免期間は申請より3月以内を限度として、保険税を減免します。ただし、生活困窮が著しく、回復の見込みが遅いと認められるもので、特に必要であるときは、申請により引き続き3月以内を限度として減免することがでます。

一部負担金の減免、免除、徴収猶予

 災害(風水害、震災等の自然災害及び火災)やその他特別な事情によって生活が著しく困難となった場合に、申請によって一部負担金を減免、免除、徴収猶予とする制度があります。これらについては、申請月以降が対象となりますので、該当すると思われる方は国保・年金係までご相談ください。
 なお、減免または免除の期間は、申請月から起算して3月を限度とします。ただし、当該世帯主等の生活が著しく困難な状態が継続し、減免の対象となることが見込まれる場合は、病状、被保険者等の資力等の状況により、引き続き3月を限度として当該期間を延長することができます。徴収猶予の期間は、申請月から3月以内の一部負担金について、6月以内の期間に限って行うものとします。

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係 内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp

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