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高額医療・高額介護合算療養費
介護保険の受給者がいる世帯で、医療費が高額になった場合に医療保険と介護保険の限度額を適用後、合算して下記の限度額を超えたとき、申請によりその超えた分が支給されます。自己負担分の計算期間は前年の8月から7月までとなり、1年分を毎年8月以降に申請していただきます。
70歳未満の人
所得要件※6 | 限度額 | ||
旧 た だ し 書 所 得 ※1 |
901万円超 | 212万円 | |
600万円超 901万円以下 |
141万円 | ||
210万円超 600万円以下 |
67万円 | ||
210万円以下 | 60万円 | ||
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上75歳未満の人
所得要件※6 | 限度額 | |
住民税の課税所得690万円以上 | 212万円 | |
住民税の課税所得380万円以上 | 141万円 | |
住民税の課税所得145万円以上 | 67万円 | |
住民税の課税所得145万円未満※3 | 56万円 | |
住民税非課税世帯※4 | 31万円 | |
住民税非課税世帯(所得が一定以下)※5 | 19万円 |
※1.「旧ただし書所得」=「所得※2」-43万円
※2.「所得」とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。遺族年金や障害年金は収入に含めません。扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの「所得控除」は適用しません。
※3.収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合、及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※4.世帯主(他保険加入者も含む)及び国保加入者全員の住民税が非課税の世帯の方
※5.世帯主(他保険加入者も含む)及び国保加入者全員の住民税が非課税で、かつ各所得金額が0円(公的年金の控除額は80万円として計算)の世帯の方
※6.所得要件は、計算期間の末日時点で判定します。
申請手続き
前年の8月から7月までの1年分を、毎年12月以降に申請していただきます。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーカードもしくはマイナンバーが分かるもの
- 身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振込先のわかるもの
この記事へのお問い合わせ
市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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