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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 国保・年金 国民健康保険 国民健康保険税

国民健康保険税

 国保に加入すると、同時に被保険者となり、世帯主に保険税を負担していただくことになります。保険税は、みなさんが病気やケガをしたときの費用にあてられています。医療費は国や県からの補助もありますが、みなさんに納めていただく保険税が重要な財源となります。

納付義務者は世帯主

 住民票の世帯主が勤務先の健康保険に加入していて国保の被保険者でなくても、その世帯のどなたかが国保に入っていれば世帯主が納税義務者となります。
 ただし、実際に国保税を支払っている方が、国保に加入している世帯員である場合には、申請により国保上の世帯主となることができます。(住民票の変更は必要ありません。)詳しくは、市民課国保・年金係まで、お問い合わせください。

保険税の決め方

4つの計算方法を組み合わせて一世帯当たりの保険税が計算されています。

  • 所得割額・・・・・世帯の被保険者(加入者)の所得に応じて計算
  • 資産割額・・・・・世帯の被保険者(加入者)の資産に応じて計算
  • 均等割額・・・・・世帯の被保険者(加入者)の人数に応じて計算
  • 平等割額・・・・・世帯ごと一律にかかる額

税率と上限額

区   分 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額 上限額
医 療 分 (昨年の所得※-43万円)
×5.9%
今年度の固定資産税額
×14%
加入者数×21,000円 一世帯につき
24,000円
65万円
後期高齢者
支援金分
(昨年の所得※-43万円)
×2.4%
加入者数×9,000円 一世帯につき
8,000円
22万円
介 護 分
40歳〜64歳の人
(昨年の所得※-43万円)
×2.2%
加入者数×9,000円 一世帯につき
7,000円
17万円

※令和3年7月本算定から基礎控除額が33万円から43万円に引き上げられます。
※昨年の所得とは、昨年の収入から必要経費(給与所得控除額や公的年金等控除額など)を差し引いた金額です。
扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの「所得控除」は適用しません。
40歳未満の人は、医療分・後期高齢者支援分を合わせた額を納めます。
40歳以上64歳までの人は、医療分・後期高齢者支援分・介護分を合わせた額を納めます。

毎月納める保険税の決め方

 保険税は、加入手続した翌月から納めます。また、脱退の場合は、手続した翌月まで納めます。(加入手続きした翌月とは、加入日・脱退日の翌月とは違いますのでご注意ください。)

例1 5月31日に会社をやめて、9月に届出をした場合。

5月までは、会社の健康保険、6月からは国民健康保険
9月に届出しても6月分に遡って国保税を納めることになります。(通知は届出の翌月に届きます)

4月 5月 6月 7月 8月 9月
会社の保険 国民健康保険

例2 6月1日に就職して会社の健康保険に加入したが、国保の脱退手続きを9月にした場合。

6月からは、会社の健康保険

脱退手続きが遅れた場合、国保に加入したままになっていますので、納税通知書も発送されますし、健康保険二重に加入していることになります。9月に手続きした場合は、10月から納税通知書は発送されません。また保険税を納めすぎた分は、後でお返しします。

4月 5月 6月 7月 8月 9月
国民健康保険 会社の保険

例3 継続して国保に加入している場合

前年度に国保に加入していた方は、4月に暫定額の通知、7月に確定額の通知がされます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
暫定期間                  
  • 4月から6月に納める額は、昨年度の税額を元に計算されます。(暫定期間)
    (4~6月を合わせた税額は、昨年度の税額の3/12)
  • 7月に、今年度の税額が決まります。
  • 7月から翌年3月に納める額は、決まった税額から暫定期間の額を差し引いた額です。

※所得額が変わったり、被保険者世帯に異動(転入、転出、出産、死亡、社保加入など)があった場合は、その都度更正決定通知をお送りします。

※保険税は、毎年4月から翌年3月分までを、年間の保険税として計算するため、1月に国保に加入しなければならないのにもかかわらず、4月以降に届け出たような場合には、3月分以前の保険税は、現年度の4月分からの保険税とは別に計算します。届出の翌月に過年度分保険税としてまとめて納めていただきますので、ご注意ください。

※今年度の保険税確定(7月)前に国保をやめた方については、保険税が確定した後に、保険税を追加徴収または還付します。

月々の負担額を均一化するため、暫定で納める期間(4月〜6月)

 国保税は7月に決まりますが、決まるまで(4〜6月)の間、保険税を納めないと、7月〜翌年3月までの9ヶ月で納めることになり、月々の負担が増えることになります。そのため、3月まで国保に加入していて引続き4月以降も国保に加入している世帯は、月々の負担額を均一化するため、昨年度の税額を3/12した額を暫定的に納めます。

保険税が決定してから納める期間(7〜3月分)

 暫定で納めていた方は、確定した額から暫定額を差し引いた額を7月以降納めます。また、4月以降新たに国保に加入された人は暫定額がありませんので、確定した額を7月以降納めます。
なお、決定税額が暫定税額より低かった場合は、差額を還付します。

保険税の納め方

口座振替(自動振込)による方法

口座振替(自動振込)をご利用いただきますと、預金口座から自動的に引き落とされます。引き落とし日は毎月月末(休業日の場合は翌営業日)です。わざわざご自分で納めに行く手間が省け、とても便利ですので、ぜひご利用ください。


【申し込み先】
  • 通帳をお持ちの金融機関(市内に支所・支店のある金融機関。)
    取り扱い金融機関については下記参照
【必要なもの】
  • 納付書または保険証
  • 預金通帳
  • 通帳に使っている印鑑
    ※納税義務者は世帯主ですので、手続きの際にはご注意ください。
納付書による方法

市役所からお送りする納付書で払い込んでください。下記の金融機関で取り扱いができます。また、市役所や支所でも納められます。
※納期限は、毎月月末となっています。納期限を過ぎると督促状等が出ます。

【取り扱い金融機関】
  • 八十二銀行
  • 長野銀行
  • 松本信用金庫
  • 長野県信用組合
  • 長野県労働金庫
  • 大北農協
  • ゆうちょ銀行、郵便局(長野、新潟県内に限る)
  • コンビニ(サークルK・セブンイレブン・ローソンなど)

保険税を長期間滞納するとやむをえず次のような措置が取られることがあります

  • 保険証の有効期限が短くなることがあります
  • 保険証とは別の資格者証が発行され、医療機関で10割支払い、あとで申請により自己負担分以外の医療費を返還することがあります
  • 財産を差押さえなどの処分を受けることがあります


 保険税を納めるのが困難な場合は早めにご相談ください

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係 内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp

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なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

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