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ホーム 市民の方へ 手続き・証明 国保・年金 国民健康保険 高額療養費

高額療養費

医療費が高額になり、保険の対象となる医療費の1ヶ月の自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関等で下表の上限額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーのわかるもの

限度額を超えた自己負担額を支払った場合や、同一世帯内で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、申請により限度額を超えた額を高額療養費として支給します。支給対象者には診療月の約3か月後に通知します。

70歳未満の方

  所得要件 3回目まで 4回目以降※
旧ただし書所得※901万円超 252,600円+(医療費※-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得※600万円超901万円以下 167,400円+(医療費※-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得※210万円超600万円以下 80,100円+(医療費※-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得※210万円 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円


※「所得」・・・前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。遺族年金や障害年金は収入には含めません。扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの「所得控除」は適用しません。
※「医療費」・・・10割の医療費
※「旧ただし書所得」・・・「所得※」-43万円
※「4回目以降」・・・過去12月以内に同一世帯内で4回以上高額療養費の支給があった場合。

計算方法
  • 1日から末日までの受診について月ごとに計算します。
  • 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、それぞれ別計算となります。
  • 同じ病院や診療所でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
  • 入院時の食事代や、差額ベッド料など保険適用外の費用は対象外です。
  • 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して計算します。

70歳〜74歳の方

区  分 所得要件  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ ※1 住民税の課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は、140,100円)※4
現役並み所得者Ⅱ ※1 住民税の課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は、93,000円)※4
現役並み所得者Ⅰ※1 住民税の課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は、44,400円)※4
一般 住民税の課税所得
145万円未満※5
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(4回目以降は、44,400円)※4
低所得者II  ※2 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得者I  ※2 住民税非課税世帯
(所得が一定以下)※3
15,000円

※1.世帯内の70歳以上の国保加入者のうち、住民税の課税所得が145万円以上となる人が一人でもいる世帯の人。
※2.世帯主及び国保加入者全員の住民税が非課税の世帯の人。
※3.世帯主及び国保加入者全員の住民税が非課税で、各所得金額が0円(公的年金の控除額は80万円として計算)の世帯の人。
※4.4回目以降とは、過去12か月以内に、一つの世帯で4回以上高額療養費の支給があった場合の限度額。
※5.収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

計算方法
  • 1日から末日までの受診について月ごとに計算します。
  • 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、それぞれ別計算となります。
  • 同じ病院や診療所でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
  • 入院時の食事代や、差額ベッド料など保険適用外の費用は対象外です。
  • ※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。また外来は個人単位でまとめ、入院は世帯で合算します。

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提示すれば、自己負担額は1ヶ月10,000円までとなります。上位所得者については、自己負担額が20,000円までとなります。対象者は特定疾病療養受療証の交付を受けてください。

支給申請の手続き

該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね2〜3ヶ月後に高額療養費の申請についての通知をお送りします。通知が届きましたら、手続きをしてください。

※自己負担額が限度額を超えた場合、申請により高額療養費が後から支給されます。また、あらかじめ限度額適用認定証の交付申請をしていただきますと、窓口でご負担いただく金額が限度額までとなります。詳しくは、 限度額適用認定証をご覧ください。

高額療養費資金貸付制度

高額療養費資金貸付制度は、高額な医療費の支払にお困りの方で、下記(1)、(2)に該当する世帯の方がご利用いただく制度です。

 (1)大町市国民健康保険被保険者の一部負担金を支払う必要があること。
 (2)上記の一部負担金支払いの結果、高額療養費の支給を受ける見込みのあること。
返済・・・高額療養費の支給をもって充てる。
利子・・・無利子
保証人・・・不要

手続きに必要なもの
  • 医療機関で発行された請求書(または領収書)
  • 印かん
  • 保険証

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係 内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp

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