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交通事故にあったとき
国保で治療が受けられます
交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかった場合でも、国保を使って治療を受けることができます。ただし、医療費は本来加害者が負担すべきものなので、国保が一時その立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。事故にあったときは、届け出をお願いします。
手続きのしかた
国保で治療を受けるときは、「交通事故による被害届」の提出をしていただきます。下記のものをお持ちになり、手続きをお願いします。
※加害者から現に治療費を受け取っていれば、国保での治療はできません。
届出に必要な書類等
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
- 対象者及び世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書
示談は慎重に
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談のとりきめの内容が優先することがあり、示談の成立後は、加害者に請求できなくなる場合があります。また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。
この記事へのお問い合わせ
市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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