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高額療養費
1ヶ月(同じ月内)に支払った医療機関窓口(薬局含む)での負担額が、次の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として後日払い戻し(支給)されます。
該当者には申請書が届きますので、市町村窓口に申請してください。一度申請すると、2回目からは申請不要です。
なお、75歳到達による加入月は、次の自己負担限度額を1/2として計算します。
区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人ごとの金額) | 外来+入院 (世帯加入者全員の合計金額) |
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3割 | Ⅲ 課税標準額 690万円 以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)(注1) |
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Ⅱ 課税標準額380万円 から690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)(注1) |
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Ⅰ 課税標準額145万円 から380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)(注1) |
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2割 | 一般Ⅱ | 18,000円または 6,000円+(医療費(注2)ー30,000円)×10% のうち、いずれか低い金額 (年間上限 14万4千円(注3)) |
57,600円 (44,400円(注1)) |
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限14万4千円(注3)) |
57,600円 (44,400円(注1)) |
区分II | 8,000円 | 24,600円 | |
区分I | 8,000円 | 15,000円 |
※区分I・IIの方及び現役並み所得者I・IIの方が入院や外来診療等の際に、医療機関の窓口で減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」が必要となりますので、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。
(申請書は、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードが可能です。)
※入院時の食事代や差額ベット代など保険適用外の支払いは対象外です。
※「特定疾病療養受療証」が交付されている方の特定疾病に関する医療費について、同一月の同一医療機関の自己負担限度額は、外来と入院それぞれ10,000円までになります。
注1: 過去12箇月以内に、外来+入院の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が、4回以上あった場合、4回目以降の限度額になります。
注2: 医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算します。
注3: 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の年間上限額になります。
高額療養費の計算のしかた
1ヶ月(同じ月内)の外来(個人ごと)の自己負担額を適用後、同じ世帯内のこの医療制度で医療を受ける方を合算して、外来+入院(世帯ごと)の自己負担額を適用します。
(1) 外来
同じ月内で外来で支払った金額を個人単位で合計して、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
(2) 入院
自己負担限度額までの窓口支払いとなります。
(3) 世帯合算
同じ月内の外来と入院の自己負担額を合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
ただし、入院に係る食事代及び居住費等の自己負担分は、除いて計算します。
(4) 外来個人の年間上限
(1)~(3)の支給後、なお残る個人の外来について、1年間(8月から翌7月まで)の自己負担額の合計が年間上限額を超えた分が償還払されます。
(5) 自己負担額に合算できる費用
病院・診療所、歯科の区別はなく、少額の自己負担も合わせて合算します。調剤薬局での自己負担も含まれます。
ただし、入院時の食事代や保険の適用されない差額ベット料などは、合算しません。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 通帳
- 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
この記事へのお問い合わせ
市民課国保・年金係
内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp
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