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医療機関窓口での負担
医療機関窓口での負担割合
医療機関での窓口負担割合は、加入者の所得に応じて次のとおり異なります。
区分 | 判定基準 | 窓口負担 割合 |
現役並み 所得者 |
加入者それぞれの住民税課税標準額 (※)が145万円以上であること。ただし、住民税課税標準額 が145万円以上でも、 下記(1)(2)のいずれかに該当する場合は、申請により「1割または2割」となります。 (1)同一世帯の加入者の収入合計が、383万円未満(2名以上の場合は520万円未満) (2)加入者が1名でかつ同一世帯に70歳〜74歳までの方がいる場合、これら全員の収入合計520万円未満 |
3割 |
一般Ⅱ | (1)世帯内に被保険者が1人の場合 住民税課税標準額が28万円以上かつ公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上 (2)世帯内に被保険者が2人以上いる場合 世帯内の被保険者で住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、かつ世帯内の被保険者全員の公的年金収入額と その他の合計所得金額の合計が320万円以上の方、および同一世帯の方 |
2割 |
一般Ⅰ | 現役並み所得者、一般Ⅱ(2割負担)、市町村民税非課税世帯以外の方 | 1割 |
区分II | 世帯全員が住民税非課税(低所得者I 以外) | 1割 |
区分I | 世帯全員が住民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金所得は、控除額を80万円として計算し、 給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方 |
1割 |
※ 住民税課税標準額とは、所得額から住民税の各種控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険控除、生命保険料控除等)を差し引いた金額です。
自己負担限度額
1ヶ月(同じ月内)に医療機関窓口で負担する上限額(限度額)が次のとおり定められています。この限度額を超えて支払いしていた場合、後日、高額療養費として払い戻し(支給)されます。高額療養費の詳細は、高額療養費のページをご覧ください。
※低所得者I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、入院前に市町村窓口に交付申請してください。(申請書は、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードが可能です。)
※入院時の食事代や差額ベット代など保険適用外の支払いは対象外です。
入院時食事代
入院時の食事代は次のとおり定められていいます。
負担区分 | 一般病床 | 療養病床 | |||
1食あたりの入院時食事代 | 1食あたりの入院時食事代 | 1日あたりの居住費 | |||
現役並み所得者 一般Ⅰ・Ⅱ |
460円 | 460円 | 370円 | ||
区分II | 直近1年間の入院日数合計が90日未満 | 210円 | 210円 | 370円 | |
直近1年間の入院日数合計が90日以上 | 160円 | ||||
区分I | 100円 | 130円 | 370円 | ||
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※低所得者I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、入院前に市町村窓口に交付申請してください。(申請書は、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページよりダウンロードが可能です。)
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