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ホーム 市民の方へ 健康・福祉 健康・医療 後期高齢者医療 保険料

保険料

後期高齢者医療制度の加入者一人ひとりの保険料は、次のとおり算出されます。

年間保険料(限度額66万円)
年間保険料(令和4年度、5年度)の保険料率(2年ごとに設定)
均等割額    + 所得割額                             
40,907円 +  (所得−43万円)  × 8.43%

※所得額とは、年金所得、給与所得、農業所得、不動産所得などの合計額です。遺族年金や障害年金は所得に含めません。
扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
年金所得(年金収入330万未満の場合)は、年金収入額から110万円を控除した金額です。
※年度途中での資格取得・喪失は、月割りで算定されます。

(保険料の軽減)
 所得が一定以下の場合、保険料が軽減されます。
 なお、所得の申告がない場合、軽減が適用されませんので、ご注意ください。

 (1)均等割額の軽減
 加入者と世帯主の所得合計が下記の基準以下の場合、均等割額が軽減されます。

 
均等割軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得等金額の合計額   基    準
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 割軽減 12,272円/年
43万円+(29万円×被保険者数)+10万円
×(給与所得者等の数-1)以下の場合
割軽減 20,453円/年
43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円
×(給与所得者等の数-1)以下の場合
割軽減 32,725円/年

※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
※65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
※所得税における「専従者控除」、「居住用財産を収用により譲渡した場合等の特例」の適用はありません。
※所得申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※令和3年度から。給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられました。

(2)社会保険など(被用者保険)の被扶養者であった人への軽減
 加入直前まで社会保険などの被扶養者であった人(これまで保険料負担がなかった人)は、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減(20,453円/年)になり、所得割額はかかりません。

(徴収猶予・減免)
    災害などやむを得ない事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が減免または徴収猶予される場合があります。



 

この記事へのお問い合わせ

市民課国保・年金係 内線 435
E-mail: k-nenkin@city.omachi.nagano.jp

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